法人市民税の減免
公益社団法人及び公益財団法人(NPO法人含む)で非収益事業者は、申請期限までに必要書類を提出することで法人市民税均等割の減免を受けることができます。
対象となる法人
- 公益社団法人及び公益財団法人(NPO法人含む)で非収益事業者
申請に必要なもの
- 減免申請書(様式ダウンロード)
- 事業報告書
- 決算書
- 登記事項証明書・定款等の写し(初めて申請する場合、または前年度申請時から事業内容等に変更が生じた場合のみ)
申請期限
- 4月末日まで(土・日・祝日の場合はその翌日)
注意
- 活動内容が収益事業に該当するかどうかについては、法人等の主たる事務所がある管轄の税務署に確認してください。
- 減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日を算定期間として適用します(地方税法312条第3項第4号)。定款等に定められた事業年度ではありません。
- 減免申請書は、減免を希望する年度ごとに提出が必要です。過年度に遡っての減免申請はできません。
- 申請書の提出は4月1日~4月末日(末日が土・日・祝日の場合は、その翌日)の期間にお願いします。