市では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的として、北海道の補助に加え、市の助成金により治療をサポートします。
不妊治療と助成制度
治療の概要 | 助成制度の概要 | 助成金額 | 助成制限 | 申請先 | |
一般不妊治療 |
妊娠しやすいタイミングを調べたり人工授精を行うなどの、妊娠を促す治療です。 | 道の補助制度はありません。市では、年齢、治療内容などの条件で、1年度あたり10万円を限度として通算2年間まで助成します。 | 1年間あたり10万円を上限とします。 | 最大通算2年間まで | 市 |
特定不妊治療 | 体外授精は顕微授精などのことで、卵子を採取して、体の外で授精させてから、受精卵を子宮に戻す治療です。 |
道と市のいずれにも補助制度があります。治療開始時の妻の年齢によって補助を受けられる回数が異なりますが、初回の申請は道に、2回目以降の申請は道と市へ申請する必要があります。 |
1回あたり30万円(道15万円と市15万円を合わせた額。回数、治療により変動します。) | 最大6回まで(治療開始時の妻の年齢によって変動します。) | 初回は道のみ、2回目以降は道と市 |
※それぞれの制度の助成を受けるためには、年齢制限以外にも条件があります。詳しくはお問い合わせください。
対象となる方とその条件
住民登録
夫婦のどちらかが北斗市内に住民登録をしている方。
税関係
市税の滞納がない方。
年齢制限
受ける治療に応じて、対象となる年齢が異なります。
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)=43歳未満の方
- 一般不妊治療(上記以外の治療)=40歳未満の方
所得制限
夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの間に申請する場合は前々年の所得)の合計額が730万円未満の方。
その他
特定不妊治療の助成を申請される方は、北海道特定不妊治療費助成事業実施の決定を受けている必要があります。
申請時に必要な書類と注意点
1.特定不妊治療費助成金申請
- 第1回目の治療費の助成申請は北海道へ行います。
必要書類など詳しくは、北海道のホームページをご覧ください。 - 第2回目以降の治療費の助成申請は、北海道と北斗市へ申請をします。
申請方法は、以下をご覧ください。
必要書類
- 北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定通知書(指令書)の写し。
- 北海道特定不妊治療費助成事業の申請をする際に添付する、特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し。
- 治療及び調剤に係る領収書(指定医療機関で指示されたほかの医療機関の検査等に係る領収書を含む。)
- 夫及び妻の所得を証明するもの
- 印鑑(申請書に押印したもの)
- 振込先の通帳
- 北斗市不妊治療費助成金交付申請書 (PDF 104KB)
※1~3の書類は、北海道からご本人の同意のもと、北斗市へ送付されますので、ご自身で用意する必要はございません。
注意事項
- 北斗市では、2回目の治療終了後、1回の治療につき、15万円を上限に助成します。
- 申請額は治療に要した医療費の自己負担額から、北海道特定不妊治療費助成事業による助成額を差し引いた額が基本となります。
- 採卵を伴わない治療や状態が良い卵子が得られないなどのために治療を中断した場合は、1回の治療につき7万5千円を上限として助成します。
- 治療初日の妻の年齢が40歳未満の場合、治療の対象となる子ども一人に対し、通算5回、40歳以上の場合は通算2回の助成が受けられます。
- 治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
- 治療開始時で43歳以上の方は対象外となります。
2.一般不妊治療費助成金申請
国や道の補助制度はありませんので、北斗市へ申請をします。
必要書類
- 北斗市不妊治療費助成金交付申請書 (PDF 104KB)
- 北斗市一般不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDF 132KB)(医療機関が記入するところがあります。)
- 治療及び調剤に係る領収書(指定医療機関で指示されたほかの医療機関の検査等に係る領収書を含む。)
- 夫及び妻の所得を証明できるもの
- 印鑑(申請書に押印したもの)
- 振込先の通帳
注意事項
- 治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
- 検査及び治療に要した医療費の自己負担額に対して、1年度あたり10万円を限度として、通算2年間助成します。