軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により令和元年10月1日から「自動車取得税」(道税)は廃止となり、軽自動車の取得時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
課税は新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるものに対して、燃費性能等に応じた税率(0~2%)が適用されます。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当面の間は北海道が賦課徴収します。
軽自動車税(環境性能割)を納める人
軽自動車(二輪車、小型特殊自動車及びミニカーを除く)を取得した所有者または使用者に課税されます。
税額の算出方法
(1)税額
取得価格(円)× 税率(%)
(2)税率
車両区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等 ※1 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
令和12年度燃費基準+75%達成車 ※2 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準+60%達成車 ※2 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準+55%達成車 ※2 | 2% | 1% | |
上記以外の軽自動車 | 2% | 2% |
車両区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等 ※1 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
平成27年度燃費基準+25%達成車 ※2 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+20%達成車 ※2 | 1% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+15%達成車 ※2 | 2% | 1% | |
上記以外の軽自動車 | 2% | 2% |
※1 電気自動車及び一定の排出ガス基準を満たした天然ガス軽自動車。
※2 電気自動車を除くガソリン車、ハイブリッド車については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。