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軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)について

税制改正により令和元年10月1日から「自動車取得税」(道税)は廃止となり、軽自動車の取得時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。

課税は新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるものに対して、燃費性能等に応じた税率(0~2%)が適用されます。

なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当面の間は北海道が賦課徴収します。

軽自動車税(環境性能割)を納める人

軽自動車(二輪車、小型特殊自動車及びミニカーを除く)を取得した所有者または使用者に課税されます。

税額の算出方法

(1)税額

取得価格(円)× 税率(%)

(2)税率

乗用車
車両区分 税率
自家用 営業用
電気自動車等 ※1 非課税 非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

令和12年度燃費基準+75%達成車 ※2 非課税 非課税
令和12年度燃費基準+60%達成車 ※2 1% 0.5%
令和12年度燃費基準+55%達成車 ※2 2% 1%
上記以外の軽自動車 2% 2%

 

貨物車
車両区分 税率
自家用 営業用
電気自動車等 ※1 非課税 非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

平成27年度燃費基準+25%達成車 ※2 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成車 ※2 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成車 ※2 2% 1%
上記以外の軽自動車 2% 2%

※1 電気自動車及び一定の排出ガス基準を満たした天然ガス軽自動車。

※2 電気自動車を除くガソリン車、ハイブリッド車については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は

    平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

 

 

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