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『北海道水資源の保全に関する条例』に基づく事前届出について

水資源保全地域に指定された区域内で土地取引を行う場合は、土地の権利者が、契約締結の3ヶ月前までに届出が必要です。

水資源保全地域

生活、農業、工業等の目的に用いられる公共用の水源の取水地点及びその周辺の区域であって、その土地の所有や利用状況を勘案し、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要があると認めるものを、市町村長からの提案に基づき、知事が指定した区域です。

届出先

土地の所在する総合振興局・振興局・または権限移譲市町村に届け出てください。
北斗市に所在する土地の場合は、下記へ届け出てください。

〒049-0192
北海道北斗市中央1丁目3番10号
北斗市役所総務部企画課企画係
電話番号:0138-73-3111(内線:237)

届出書類

  • 届出書
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
  • 土地の形状を明らかにした図面(地番図等)
  • 委任状(※代理人が届出する場合)

※届出書の提出後、土地取引等の契約前に届け出た内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に「水資源保全地域土地売買等変更届出書」により届出をしてください。

届出部数

3部(添付書類含む)

  • 届出書は、正本1部、副本(コピー可)2部

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