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国民健康保険 入院時食事療養費・入院時生活療養費

入院したときの食事代(入院時食事療養費・入院時生活療養費)について

入院時食事療養費

国保加入者が入院した場合(療養病床に入院する65歳以上の人を除く)、食事代として1食460円は自己負担となります。これを食事療養標準負担額といい、食事療養標準負担額を超えた額は国民健康保険が負担します。住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、下記の負担額になります。

入院時食事療養費の標準負担額

70歳未満の方の入院時食事療養標準負担
区分 食事代
(1食あたり)
一般(住民税課税世帯) 460円(※2)
住民税非課税世帯(※1) 過去12ヶ月の入院日数が90日以下 210円
過去12ヶ月の入院日数が91日以上(長期入院該当) 160円
70歳以上の方の入院時食事療養標準負担
区分 食事代
(1食あたり)
現役並み所得者、一般(住民税課税世帯) 460円(※2)
住民税非課税世帯(※1) 低所得II 過去12ヶ月の入院日数が90日以下 210円
過去12ヶ月の入院日数が91日以上(長期入院該当) 160円
低所得I(世帯主及び国保加入者全員が所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の世帯) 100円
  • ※1:世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行なわれます。なお、所得の確認ができない方(未申告の方)が世帯にいる場合はこの区分となりません。
  • ※2:指定難病の方や小児慢性特定疾病の方等は260円となります。

長期入院該当について

住民税非課税世帯の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を既に受けている方が、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。

入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12カ月間の入院日数の合計で計算します。ただし、過去12カ月間の入院日数は、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行している期間中で日数計算をします。長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなりますが、申請月の前月以前に入院日数が90日を超えている場合は、申請月の初日から適用となります。申請月から長期該当適用日までの間に入院があり、食事代を長期該当適用前の金額で支払った場合は、申請により差額を支給します。差額の支給については、下記の「標準負担額減額差額支給」をご参照ください。

◎申請に必要なもの

  • 長期該当認定を受ける方の保険証
  • 既に交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 入院日数が90日を超えていることが確認できる書類(領収書など)
  • 世帯主及び長期該当認定を受ける方の個人番号を確認できるもの

※世帯主以外の方が手続きをされる場合は、印鑑(シャチハタ以外)も併せてご持参ください。

<個人番号の確認書類について>
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります。)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

入院時生活療養費

65~74歳の国保加入者が療養病床に入院する場合、生活療養(食事・居住費)にかかる費用として、食事代1食あたり460円(もしくは420円)と居住費1日あたり370円を標準負担額として自己負担し、標準負担額を超えた額は国民健康保険が負担します。住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、下記の負担額になります。
なお、指定難病の方は、食事代が上記「入院時食事療養費の標準負担額」と同額の負担となり、居住費については1日あたり0円のまま据え置かれます。
※入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーションに入院している方については、「200円/日」から「370円/日」へ負担額が引き上げられました。

療養病床に入院したときの食事代・居住費
区分 食事代
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

住民税課税
世帯

入院時生活療養1(※2) 460円

370円

入院時生活療養2(※2) 420円
住民税非課税世帯(※1) 低所得II 210円
低所得I(世帯主及び国保加入者全員が所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の世帯に属する70歳以上の方) 130円
  • ※1:世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行なわれます。なお、所得の確認ができない方(未申告の方)が世帯にいる場合はこの区分となりません。
  • ※2:入院時生活療養1と2のどちらに該当するかは、医療機関へお問い合わせください。  

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

市役所本庁舎3番窓口「国保医療課」もしくは総合分庁舎、七重浜支所、茂辺地支所にて、認定証の交付申請をすることができます。認定証の適用は申請月の初日となります。認定証を申請すると、標準負担額減額とあわせて医療費負担の自己負担限度額の適用認定も受けることができます。自己負担限度額などについて詳しくは、限度額適用認定証についてのページをご参照ください。

◎申請に必要なもの

  • 認定証を使う方の保険証
  • 世帯主及び認定証を使う方の個人番号を確認できるもの

※世帯主以外の方が手続きをされる場合は、印鑑(シャチハタ以外)も併せてご持参ください。

<個人番号の確認書類について>
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります。)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書


申請書はこちらからダウンロードできます。

 

認定証の有効期限は、次の7月末となります。ただし、年齢などの条件によっては7月末より前の期限になる場合もあります。有効期限が過ぎても、認定証は自動更新にはなりませんので、再度更新の手続きが必要になりますのでご注意ください。更新手続きの際は、上記のものに加えて、既に交付された認定証もあわせてご持参ください。

標準負担額減額差額支給

住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示できず、課税世帯の標準負担額を支払った場合は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
また、長期該当認定を受けた方で、91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合も、申請により差額分が払い戻されます。ただし、長期該当による差額の支給ができるのは、長期該当認定を行なった月以降の分のみとなります。その前月以前の差額は、申請が遅れたことについてやむを得ない事情(保険者が認めるもの)がある場合を除いて支給できません。

◎申請に必要なもの

  • 入院された方の保険証と、交付済みの限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 入院期間や支払った食事代の負担額などがわかる書類(領収証など)
  • 世帯主及び入院された方の個人番号が確認できるもの
  • 世帯主名義の通帳
    (世帯主以外の方名義の口座への振込を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。委任状 (PDF 84.6KB)はこちらからダウンロードできます。)

  ※ 世帯主以外の方が手続きをされる場合は、印鑑(シャチハタ以外)も併せてご持参ください。

<個人番号の確認書類について>
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります。)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

申請書はこちらからダウンロードできます。

医療機関等へ食事代を支払った日の翌日から2年経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

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