施設サービスを利用した場合、サービス費用の1割から3割、居住費等、食費日常生活費を利用者が負担することになります。居住費等、食費の利用者負担は施設と利用者の間の契約により決められますが、基準となる金額(基準費用額)が定められています。
| 居住費等 | ユニット型個室 | 2,066円 |
|---|---|---|
| ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | |
| 従来型個室 | 1,728円(老健・医療院等) 1,231円(特養等) |
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| 多床室 | 437円(老健・医療院等) 697円(老健・医療院)※ 915円(特養等) |
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| 食費 | 1,545円 | |
※「その他型」もしくは「療養型」の老健、または「Ⅱ型」の医療院が対象。
負担限度額認定
所得が低い方の施設利用が困難とならないよう、申請により、居住費等・食費の軽減が受けられる制度があります。
(1)対象となる方
以下の要件を全て満たす方
- 住民税非課税世帯に属している方
- 預貯金額等が以下の表の条件を満たしている方
| 合計所得金額+公的年金の収入額 | 預貯金の基準額 |
|---|---|
| 82.65万円以下【第2段階】 |
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| 82.65万円超120万以下【第3段階(1)】 |
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| 120万円超【第3段階(2)】 |
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(2)限度額(各段階)表
限度額表(PDF 449KB)をご確認ください。
(3)認定の有効期間
申請された日の属する月の1日から翌7月31日まで
※認定は申請日の属する月の1日までさかのぼります。
(4)申請に必要な書類
- 本人及び配偶者の預貯金額等のわかるもの
(5)申請の期日
施設サービス及び短期入所サービスを利用する月の最終日まで
(6)申請受付窓口
- 市役所保健福祉課(6番窓口)
- 総合分庁舎市民窓口課
- 七重浜支所
- 茂辺地支所
(7)注意事項
- 世帯の中に市民税の申告をしていない方がいると、所得状況がわからないため認定証の発行ができない場合があります。年金などの収入が全くない方や、収入が少なく確定申告をおこなっていない方も市民税の申告を行なったうえで申請してください。
- 本制度の対象となっていても、以下のような場合は遡った時点から対象外となる場合があります。
- 認定証の発行後、転入や転出等により遡って世帯員が変更となった場合。
- 収入の申告を修正した場合など、世帯の収入状況遡って変更となった場合。
