施設サービスを利用した場合、サービス費用の1~3割、居住費等、食費日常生活費を利用者が負担することになります。居住費等、食費の利用者負担は施設と利用者の間の契約により決められますが、基準となる金額(基準費用額)が定められています。
居住費等 | ユニット型個室 | 2066円 |
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ユニット型個室的多床室 | 1728円 | |
従来型個室 | 1728円 (1231円) |
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多床室 | 437円 (915円) |
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食費 | 1445円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合は()内の金額となります。
負担限度額認定について
所得が低い方の施設利用が困難とならないよう、申請により、居住費等・食費の軽減が受けられる制度があります。
(1)対象となる方
以下の要件を全て満たす方
- 住民税非課税世帯に属している方
- 預貯金額等が以下の表の条件を満たしている方
合計所得金額+公的年金の収入額 | 預貯金の基準額 |
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80万円以下(第2段階) |
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80万円超120万以下(第3段階①) |
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120万円超(第3段階②) |
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(2)限度額(各段階)表
対象となる方の限度額は以下の表第1段階~第3段階②までの4つと第4段階(非該当)の5つに分かれております。
第4段階の方は基準費用額が自己負担となります。
利用者負担段階 | 居住費等 | 食費 | |||||
ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 施設 サービス |
短期入所 |
||
第1段階 | 住民税非課税世帯かつ老齢福祉年金の受給者 生活保護の受給者 |
880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 住民税非課税世帯かつ合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階① | 住民税非課税世帯かつ合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 1370円 | 1370円 | 1370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1000円 |
第3段階② | 住民税非課税世帯かつ合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 | 1370円 | 1370円 | 1370円 (880円) |
430円 | 1360円 | 1300円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は()内の金額となります。
(3)認定の有効期間
申請された日の属する月の1日から翌7月31日まで
※認定は申請日の属する月の1日までさかのぼります。
(4)申請に必要な書類
- 介護保険負担限度額認定申請書・同意書(PDF版 (PDF 210KB)/エクセル版 (XLS 57KB))
- 本人及び配偶者の預貯金額等のわかるもの
(5)申請の期日
施設サービス及び短期入所サービスを利用する月の最終日まで
(6)申請受付窓口
- 市役所保健福祉課(6番窓口)
- 総合分庁舎市民窓口課
- 七重浜支所
- 茂辺地支所
(7)注意事項
- 世帯の中に市民税の申告をしていない方がいると、所得状況がわからないため認定証の発行ができない場合があります。年金などの収入が全くない方や、収入が少なく確定申告をおこなっていない方も市民税の申告を行なったうえで申請してください。
- 本制度の対象となっていても、以下のような場合は遡った時点から対象外となる場合があります。
- 認定証の発行後、転入や転出等により遡って世帯員が変更となった場合。
- 収入の申告を修正した場合など、世帯の収入状況遡って変更となった場合。