日中一時支援事業

日中一時支援事業(地域生活支援事業)

障がい児・者等を介護している家族の就労や一時的な休息のために、短期入所施設や通所施設にて日中受け入れして見守り等を行います。

対象となる方

日中において、介護する方がいないため、一時的に見守り等の支援が必要となる身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方

申請に必要なもの

  • 地域生活支援事業利用申請書(北海道電子申請サービス)
  • 同意書(地域生活支援事業)(北海道電子申請サービス)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
  • マイナンバーカード、通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

利用について

利用料

原則として、利用するサービス料金の1割を自己負担として市に支払っていただきます。ただし、障害福祉サービス(自立支援給付)や障害児通所サービス(児童発達支援、放課後等デイサービス等)の利用料をその月の負担上限額まで支払った方は除きます。

利用料が発生する場合は、市役所から納付書を郵送します。

※おやつ代や光熱費等は利用した方の実費負担となります。

利用できる事業所

市と契約している事業所のみ利用できます。

申請前に空き状況の確認や見学をしておくとスムーズです。

日中一時支援事業所一覧 (PDF 124KB)

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