成績優秀者に対する入学一時金の償還免除
1 要件
申請時に在籍している学校の在学期間中の評定平均が4.5以上の方。
申請者の保護者の住民税が申請時点で非課税の場合は、評定平均が4.0以上の方
※これから奨学金の申し込みをする方が対象となります。
2 免除額
入学一時金の全額
3 申請方法
北斗市奨学金申請者のうち仮決定した方で、入学一時金の貸付を希望している方に対し申請用紙を送付しますので、入学した学校の在籍証明書、申請時に在籍していた学校の最終学年の成績証明書を添えて、指定した期日までに教育委員会に提出してください。
卒業後又は償還中に北斗市に居住・移住し就職した場合の償還免除
1 対象者
高等専門学校(4~5年生分)、短期大学、大学、専修学校の専門課程の在学分として北斗市奨学金の貸付を受けた方
2 要件
- 学校を卒業し、1年以内に北斗市又は近隣市町の事業所に正規雇用として就業した北斗市内在住の方
- 令和3年4月以降に北斗市内に転入し、北斗市又は近隣市町の事業所に正規雇用として就業した北斗市内在住の方
※申請時点で北斗市奨学金の償還に滞納がある方は免除を受けられません。
3 免除額
高等専門学校(4~5年生分)、短期大学、大学、専修学校の専門課程の在学分として貸し付けた償還分が免除の対象となります。
- 北斗市の事業所に就業した方:申請月の翌月以降の申請年度の償還額の全額
- 近隣市町の事業所に就業した方:申請月の翌月以降の申請年度の償還額の4分の3の額
※北斗市奨学金を償還中の方が令和3年8月に北斗市内に転入・就職し、9月に免除の申請を行なった場合、令和3年10月~令和4年3月分の償還分が免除となります。
※北斗市外に転出、職場を退職するなど、免除の要件を満たさなくなった場合は、免除の要件を満たさなくなった翌月から免除が取り消しとなり、満額の償還が必要となります。
4 申請方法
所定の申請用紙に、就業先の雇用主が証明する就業日から申請日までの就業証明書を添付し、教育委員会に提出してください。
申請用紙については、卒業した年の5月頃に教育委員会から送付します。
既に償還が開始している方で免除の申請を受けたい方は、申請用紙をお送りしますので、教育委員会へご連絡ください。
※この制度は申請した年度の償還額のみが免除の対象となりますので、継続して免除を受ける方は、免除を受けた年度の3月1日~3月15日までに翌年度の免除の申請を行なってください。
提出先
北斗市教育委員会学校教育課
〒049-0156 北斗市中野通2丁目13番1号 北斗市総合文化センター「かなで~る」内