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住居確保給付金について

住居確保給付金制度

離職ややむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方、住居を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う事業です。

支給の要件

以下のすべての要件に該当する方

  • 離職等により経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれのある方
  • 離職等の日から2年以内の方、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
  • 離職の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方
  • 申請日に属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計及び金融資産の合計が、次の「収入等基準額」以下であること。
収入等基準額
世帯員数 収入基準額 金融資産基準額
1人 基準額78,000円+家賃額(25,000円上限) 468,000円以下
2人 基準額115,000円+家賃額(30,000円上限) 690,000円以下
3人 基準額141,000円+家賃額(33,000円上限) 834,000円以下
4人 基準額176,000円+家賃額(33,000円上限) 1,000,000円以下
5人 基準額209,000円+家賃額(33,000円上限) 1,000,000円以下
6人 基準額242,000円+家賃額(35,000円上限) 1,000,000円以下
7人 基準額276,000円+家賃額(39,000円上限) 1,000,000円以下
8人 基準額308,000円+家賃額(39,000円上限) 1,000,000円以下
9人 基準額337,000円+家賃額(39,000円上限) 1,000,000円以下
10人 基準額366,000円+家賃額(39,000円上限) 1,000,000円以下

※11人以上の世帯の収入等基準額については、お問い合わせください。

  • 誠実かつ熱心に常用就職を目指し求職活動を行うこと。
  • 国の雇用政策による給付又は地方自治体等が実施する住宅を喪失した離職者に対する類似の給付等を、申請者又は申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
    ※職業訓練受講給付金との併給は可能です。
  • 申請者又は申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員(暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと。

支給方法・支給額

支給方法

北斗市から賃貸住宅の貸主等に直接振り込みます。(申請者への支給は行われません。)

支給額

支給額(申請時の世帯の収入額により変動します。)
世帯員数 上限額
1人 25,000円
2人 30,000円
3人~5人 33,000円
6人 35,000円
7人以上 39,000円

 

支給期間

原則3か月。一定の条件を満たした場合は、最長9か月受給することができます。

申請に必要な書類等

申請に必要な書類
1

生活困窮者住居確保給付金支給申請書   こちらからダウンロードできます。記入例を参考にしてください。

 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 (PDF 132KB)

 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 (XLSX 29.3KB)

 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記入例) (PDF 161KB)

2

住居確保給付金申請時確認書   こちらからダウンロードできます。記入例を参考にしてください。

 住居確保給付金申請時確認書 (PDF 133KB)

 住居確保給付金申請時確認書 (XLSX 27.6KB)

 住居確保給付金申請時確認書(記入例) (PDF 239KB)

3

入居住宅に関する状況通知書   こちらからダウンロードできます。不動産媒介業者等に記入してもらうものです。

 入居住宅に関する状況通知書 (PDF 176KB)

 入居住宅に関する状況通知書 (DOCX 30KB)

 入居住宅に関する状況通知書(記入例) (PDF 212KB)

4

本人確認書類の写し(次のいずれか)

マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、各種健康保険証、住民票の写し・住民票記載事項証明書、戸籍謄本の写し

5

離職・廃業等をしていることが確認できる書類

【離職・廃業から2年以内の方】
離職票、離職証明書、廃業届等

【個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している方】
勤務日数や勤務時間の減少が確認できるシフト表等 

6

収入が確認できる書類の写し(該当するもの)

給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険受給者資格証、年金振込通知、その他収入が確認できる書類

7 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の、金融機関の全通帳の写し

※その他、支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きの詳細については受付窓口でご説明します。

支給期間中の求職活動等

住居確保給付金の受給期間中は、常用就職に向けて求職活動を行う必要があります。

求職活動要件
離職、廃業、休業中の方(就労を目指す方) 休業中の方(自営業で事業再生を目指す方)
  1. 毎月2回以上、ハローワークの求職相談等を受けること
  2. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
  3. 毎月4回以上、北斗市生活相談支援センターで就労に関する面談を受けること
  1. 原則毎月1回、経営相談先で経営相談を受けること
  2. 月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行うこと
  3. 毎月4回以上、北斗市生活相談支援センターでの就労に関する面談を受けること

 

※制度の詳細は、厚生労働省の「生活支援特設ホームページ」をご覧ください。(下記バナーをクリックしてください。)

厚生労働省「生活支援特設ホームページ」リンク

住居確保給付金相談コールセンター

厚生労働省では、住居確保給付金相談コールセンターを開設し、住居確保給付金に関するお問い合せを受け付けています。住居確保給付金に関する基本的な問い合わせ等については、コールセンターをご利用ください。

住居確保給付金相談コールセンター:0120-23-5572

受付時間:9時00分から17時00分(平日のみ)

相談窓口

北斗市生活相談支援センター
〒049-0156
北海道北斗市中野通2丁目18番1号
社会福祉法人  北斗市社会福祉協議会内
電話番号:0138-74-2500
FAX番号:0138-74-3655

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