障害児福祉手当とは、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。
受給するためには認定請求が必要であり、障がいの状態によっては受給できない場合もあります。
手当額
障害児福祉手当:月額16100円
支給時期
毎年2月、5月、8月、11月の4回、それぞれの月の前月分までがまとめて支給されます。(例えば、5月には2月分、3月分、4月分が支給されます。)
また、支給日は上記支払月の10日となり、支給日が土曜、日曜、祝日の場合は、その直前の平日に支払われます。
手当が受けられない場合
- 施設に入所しているとき
- 障害を支給事由とする公的年金を受給しているとき
- 受給者または同居している両親等の前年の所得が一定の額以上であるとき
手続方法
障害児福祉手当の受給を希望する場合は、障がいを有する方(請求者)の住民票がある市町村で、申請手続き(認定請求)をする必要があります。
障がいの状態などの審査によって、認定請求が却下される場合もあります。
認定になった場合は、請求日が属する月の翌月分から手当が支給されます。
認定請求に必要なもの
- 請求者の個人番号カード、または通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限る)
※認定請求にはマイナンバーの記入と提示が必要です。
請求者の分、および請求者に配偶者や扶養義務者がいる場合はその方の分も必要です。
※扶養義務者とは、請求者と同居または生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹のことをいいます。 - 手続きされる方の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)
- 障害児福祉手当認定診断書
※医療機関で診断書を保有していない場合は、北斗市で診断書の用紙を配布していますので来庁ください。 - 請求者名義の通帳