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国民年金の加入・脱退と保険料免除申請手続きについて

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のかたで、厚生年金保険に加入していないかたは、すべて国民年金の第1号または第3号被保険者となります。

加入手続きを漏れなく行い、保険料を納めていくことで、老後の所得保障だけではなく、加入期間中の死亡や障がい、不慮の事故などへの保障として備えることができます。

各項目見出し

国民年金の被保険者の分類

分類表
第1号 被保険者 自営業、農林漁業のかたとその配偶者のほか、20歳以上の学生、フリーター、家事手伝いなどのかた
※第2号、第3号被保険者以外のかたは、必ず第1号被保険者になります。御自身で国民年金加入の手続きをして、保険料を納めます。
第2号 被保険者 職場の年金制度(厚生年金または共済組合)に加入しているかた
※厚生年金制度などの制度を通して国民年金に加入しています。加入の手続きや保険料の納付は会社などで行ないますので、ご自身で行なう必要はありません。
第3号 被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者のかた
※保険料の負担はありませんが、第3号被保険者の届出をして、確認を受けなければ、第3号被保険者として扱われません。配偶者の事業主等を経由して、届け出ることになります。

国民年金の加入について

下記1~3の加入等手続きがお済みでない場合、年金機構より後日加入等の勧奨が届く場合があります。

1.会社等を退職されたかた

会社等を退職したときは、会社を通じての第2号被保険者の資格喪失後、ご自身での国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。

(失業中で年金保険料を納めるのが困難な場合は、免除申請・納付猶予制度日本年金機構(外部リンク)についてをご覧ください)

2.二十歳になられたかた

日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべてのかたの加入が義務付けられており、20歳になったかたには、日本年金機構から、「国民年金加入のお知らせ」が届きます。

※厚生年金または共済年金に加入しているかたは除きます。また、厚生年金加入中の配偶者に扶養されているかたは、国民年金第3号被保険者の手続きが必要になりますので、配偶者の勤務先で手続きをしてください。

20歳の誕生日から、概ね2週間以内に以下の書類が年金機構から届きます。

  • 国民年金加入のお知らせ
  • 基礎年金番号通知書
  • 国民年金保険料納付書
  • 国民年金の加入地保険料のご案内(パンフレット)
  • 保険料の納付猶予制度
  • 学生納付特例制度の申請書
  • 返信用封筒

基礎年金番号・年金手帳について

・基礎年金番号は年金の加入記録を管理するためのキーとなる番号です。
・令和4年3月まで国民年金に新規に加入するかたについては、基礎年金番号を記載した年金手帳を日本年金機構から交付しておりました。
・国民年金保険法等の一部改正により国民年金手帳の廃止に伴い、令和4年4月1日から年金手帳に代わり、基礎年金番号通知書が発行されるようになりました。
・すでに年金手帳をお持ちのかたには、基礎年金番号通知書の新規交付は行いません。
・年金手帳は、引き続き年金の手続きにご利用いただけますので大切に保管してください。

 基礎年金番号通知書を再交付するとき(手続きに必要なもの)
 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を持参の上、市役所またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。

 ※第2号被保険者のかたは、ご自身の勤務先、または事業所の所在地を管轄する年金事務所、第3号被保険者のかたは、配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所で手続きしてください。
 ※令和4年4月1日より年金手帳は廃止されたため、年金手帳に代わって「基礎年金番号通知書」が再交付されます。

 

3.会社員等(第2号被保険者)の配偶者扶養(第3号被保険者)から外れるかた

会社を通じての資格喪失後に、第3号被保険者から第1号保険者への種別変更手続きが必要です。

厚生年金・共済年金等の資格喪失や第3号被保険者の資格喪失は勤務先で行ないますが、国民年金への加入・種別変更はご自身での手続きが必要です。

4.任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合等に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
保険料の納付方法は、原則として口座振替となります。

海外に在住の場合も加入できます。

海外に居住することになったときは、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍のかたであれば、国民年金に任意加入して保険料を納付することで将来に備えることもできます。保険料の納付方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める方法と日本国内に開設している預金口座から引き落とす方法があります。

対象となるかた

  1. 年金額を増やしたいかたは65歳までの間
  2. 受給資格期間を満たしていないかたは70歳までの間
  3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人(市役所では、これから海外に居住する予定のかたのみ届出可能)

※ただし、いずれも遡って加入することはできませんのでご注意ください。

必要書類(加入手続き共通)

  • 本人確認書類
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード)
    ※個人番号を利用して届け出される際は、必ずお持ちください。
  • 年金手帳(お持ちでないかたは、基礎年金番号通知書か納付書(基礎年金番号のわかるもの)でも可能です)

※離職日や扶養から外れた日が確認できるものがあるかたは、そちらもご用意ください。

国民年金保険料の金額について

・第1号被保険者および任意加入者被保険者の負担する保険料は定額になっております。
 納付につきましては、口座振替(前納)、クレジットカード払い、付加保険料の納付等もございます。口座振替やクレジットカード払いのご希望のかたは、通帳やその銀行印、クレジットカードも必要です。
 国民年金保険料の金額・納付方法について詳しくは日本年金機構(外部リンク)

・第2号、第3号被保険者の保険料は、第2号被保険者が加入している年金制度(厚生年金や共済組合)から拠出金として支払われますので、個別に保険料を納める必要はありません。

 

国民年金の脱退について

1.会社へ就職し、新たに厚生年金・共済年金等の資格を取得する場合(第2号被保険者)

2.会社員等の配偶者扶養に入るかた(第3号被保険者)

   →1・2いずれも会社での手続きとなり、市役所窓口での手続きは必要ありません。

※保険料の納付に口座振替を利用しているかたが、脱退する日(資格喪失日)によって口座振替辞退の手続きが必要となることがあります。

3.国外転出をされるかた

転出日翌日で資格を喪失する、喪失届出が必要です。年金手帳(お持ちでないかたは、基礎年金番号通知書か納付書(基礎年金番号のわかるもの)をご用意いただき、窓口へお越しください。
任意加入のご希望のかたは、「国民年金の加入について」の「4.任意加入を希望するかた」をご覧ください。

国民年金保険料の免除申請、納付猶予申請について

国民年金保険料「免除・納付猶予」申請

・ご本人や配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下のかた、または失業などにより国民年金の保険料を納付することが困難なかたには、申請が承認されると、保険料の全額または一部が免除される制度があります。
・20歳から50歳未満のかたで、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される制度もあります。

保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や万一の際の障害基礎年金や遺族年金を受け取ることができなくなることがあります。
また、免除が承認された期間は、年金の受給資格期間に入り、年金額にも一部参入されます。

免除・納付猶予は毎年7月に新しい年度となり、その承認期間は、毎年7月から翌年6月までです。失業特例の利用や、所得増加等により「継続免除申請」が該当にならない場合は毎年度申請が必要です。

 国民年金免除申請または納付猶予制度について詳しくは日本年金機構(外部リンク)

※学生のかたは、学生納付特例制度をご利用ください。
 学生納付特例制度について詳しくは日本年金機構(外部リンク)

※新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除等の特例について
 北斗市国民年金関連ページ

必要書類

  • 本人確認書類
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード)
  • 年金手帳(お持ちでないかたは、基礎年金番号通知書か納付書(基礎年金番号のわかるもの)でも可能です)

「失業特例」を利用する場合

雇用保険の被保険者であったかたは、失業した事実が確認できる「雇用保険受給資格者証」の写しまたは「雇用保険被保険者離職票等」の写しが必要です。

官公庁をご退職の場合は辞令書等、事業の廃止(休業)や休止の届け出を行なっているかたについてはその届け出の証明による提出も可能ですので、お問い合わせください。

災害(震災、風水害、火災など)を受けたために申請するときは、被害状況などを記入する「被災状況届」が必要になる場合があります。

国民年金保険料「学生納付特例」の申請

ご本人の前年取得が一定額以下の学生のかたについて、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障がいを負った時の障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

ただし、この納付特例期間は年金の受給資格期間に算入されますが、受け取る老齢基礎年金額には反映されません。

学生納付特例の申請は毎年4月から新しい年度となり、その承認期間は、4月から翌年3月までです。

学生納付特例申請の手続きは毎年度必要です。
※一度承認を受けた後、在学する学校が変わらないかたは、年金機構から送付されるはがきの提出でよい場合もあります。

 学生納付特例制度について詳しくは日本年金機構(外部リンク)
 学生納付特例対象校一覧日本年金機構覧(外部リンク)

必要書類

  • 在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)または在学証明書(原本)
  • 本人確認書類
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード)
    ※個人番号を利用して届け出される際は、必ずお持ちください。
  • 年金手帳(お持ちでないかたは、基礎年金番号通知書か納付書(基礎年金番号のわかるもの)でも可能です)
  • 退職(失業)したかたが申請を行なうときは、退職(失業)したことを確認できる書類として、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。

法定免除

国民年金に加入中のかたで、障害基礎年金1級および2級を受給しているかたや、生活保護の生活扶助を受けているかた、国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているかたが対象です。
届け出により法定免除期間とされ、その期間の保険料が、認定日の属する月の前月の保険料から免除となります。

いずれかに該当するかたは、年金証書や生活保護決定通知書等、日付の確認できる書類を持参のうえ、速やかにお申し出ください。

※納付を希望するかたは、法定免除の申請をしたうえで、納付希望を選択してください。

産前産後期間の国民年金保険料の免除申請

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月以降のかたが申請いただくと、産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間)の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産も含みます)

※第2号被保険者に扶養されている配偶者のかた(第3号被保険者)のかたについてもお問い合わせいただくことがありますが、保険料の負担がないかたとなるため、手続きは必要ありません。

免除申請の方法

出産予定日の6か月前から申請可能ですので、速やかに届出ください。

添付書類について

  • 出産前に届書の提出をする場合は母子健康手帳など(出産予定日の記載を確認します)
  • 出産後に届書の提出をする場合は、出産日は市区町村で確認できるため原則不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類を持参してください。
  • 本人確認書類
  • 個人番号確認書類(マイナンバー通知カード、写真付き個人番号カード)
    ※個人番号を利用して届け出される際は、必ずお持ちください。
  • 年金手帳(お持ちでないかたは、基礎年金番号通知書か納付書(基礎年金番号のわかるもの)でも可能です。

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