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漁業の新規参入を目指そうとする方へ

北斗市では、新規就業希望者が参入しやすい環境づくり及び新たな担い手の確保を図るため、市内で漁業の新規参入を目指そうとする方に対し、就業前に実施される漁業研修から就業後の漁業経営が安定するまでの一定期間において各段階における経費の一部を補助する事業を行なっています。補助金の交付対象者は、漁業研修計画の認定を受けた方(以下「研修生」という。)及び認定を受けた漁業研修計画に基づく2年間の漁業研修を終了し漁業経営を開始した方(以下「漁業新規参入者」という。)とします。

事業の内容

1.研修経費補助事業

   研修生に対し、北海道立漁業研修所において実施される総合研修を受講する際に要する経費の一部を補助する事業

2.船舶等取得補助事業

   研修生及び漁業新規参入者に対し、漁業経営に必要な船舶等の取得に要する経費の一部を補助する事業

3.新規参入者支援事業

   漁業新規参入者に対し、経営が安定するまでの一定期間において経営に要する費用の一部を補助する事業

補助対象経費等

事業名

補助対象経費

補助率

補助金額

研修経費補助事業

研修受講料、宿泊施設使用料、その他研修に要する経費

2分の1以内

30万円以内

船舶等取得補助事業

船舶取得費、推進機関取得費、艤装費

2分の1以内

200万円以内

新規参入者支援事業 1月当たり5万円の定額

補助の期間

  1. 船舶等取得補助事業の補助期間は、漁業研修の開始日から漁業研修終了後6か月を経過する日までの期間内とする。
  2. 新規参入者支援事業の補助期間は、漁業経営の開始日の属する月の初日から起算して3年間とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、市長は補助金の交付を停止又は打ち切ることができる。

 (1)次の表に掲げる額以上の漁業所得があり、漁業経営が安定していると判断ができるとき。  

漁業所得基準表
同居の家族数 漁業所得額
1人 300万円
2人 400万円
3人 450万円
4人 500万円
5人 550万円
6人以上 600万円

 (2)漁業を廃業したとき。

 (3)その他市長が補助金の交付を停止又は打ち切る理由があると認めたとき。

研修計画の認定申請

 補助金の交付を受けようとする新規就業希望者は、上磯郡漁業協同組合が推薦する受入漁業者の承諾及び上磯郡漁業協同組合の承認を受けた漁業研修計画認定申請書により、市長の認定を受けなければなりません。

 補助金交付手続きなど詳しくは、下記の水産商工労働課までお問い合わせください。

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