選挙運動費用の公費負担制度は、国や地方公共団体が、選挙運動費用に関して、資産の多少により、立候補の機会や選挙の公平性が失われることを防ぎ、選挙運動の機会均等を目的とし、候補者の選挙費用を負担する制度です。
北斗市では、北斗市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例が制定されており、この条例により、「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用のビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で候補者に代わって公費で支払われます。費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が市選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が市へ請求する仕組みになっています。
なお、この公費負担制度は、供託物没収点以上の得票が得られた時に受けることができますので、供託物没収点以上の得票を得られなかった場合は、選挙運動費用の全額が候補者の負担となります。
供託物没収点
市長選挙の場合
有効投票総数 × 1/10
市議会議員選挙の場合
有効投票総数 ÷ 議員定数 × 1/10
公費負担の対象とその限度額
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | |||
---|---|---|---|---|
1. 一般運送契約(ハイヤー等) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) | 各日について64,500円 | 1の契約と2の契約はどちらかを選択 | |
2. 一般運送契約以外の契約 |
イ. 自動車借入契約(レンタル) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) | 各日について16,100円 | |
ロ. 燃料供給の契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(代替車を含む) | 7,700円×選挙運動の日数 | ||
ハ. 運転手雇用の契約 | 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日について1人に限る) | 各日について12,500円 |
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 |
---|---|
ポスター作成経費 |
作成単価(次の単価の限度額以内)に作成枚数(選挙区内のポスター掲示場数×1.2以内の数)を乗じた金額 単価=(541.31円×182箇所+126,500円)÷182箇所≒1,237円 |
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 |
---|---|
ビラ作成経費 |
作成単価(限度額7円73銭以内)に作成枚数(市長選挙限度枚数16,000枚、市議会議員選挙限度枚数4,000枚)を乗じた金額 ・1円未満の端数は切り上げて1円とする。 |
- ※1 上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付する制度です。
- ※2 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日の1日分を対象とします。
- ※3 ポスター掲示場数は、市選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
このほか、「選挙運動用通常葉書」についても公職選挙法上の規定により、無料となっております。
枚数上限
- 市長選挙については、候補者1人当たり8,000枚まで
- 市議会議員選挙については、候補者1人当たり2,000枚まで