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使用料・手数料の一部改正について

見直しの背景と基本的な考え方

 現行の使用料や手数料の多くが合併時に設定された料金を引き続き採用しており、算定方法や料金の見直しの時期が到来しています。少子化や高齢化が進展する中で行政需要が多様化しており、財政運営の健全性を維持しつつ、行政サービスの水準を確保し、負担の公平性も確保する必要があることから「受益者負担の原則」に基づき維持管理コストを反映した料金改正を令和7年4月1日から行います。

 改正対象となる使用料・手数料は「実費負担相当分」として、市民生活への影響を最小限に抑えられるものを限定的としたもので、すべての市民の方に対し負担を求めるものではありません。

 「受益者負担の原則」とは、行政が提供するサービスを特定の方が利用して利益を受ける場合、そのサービスにかかる経費は、利益を受けた方が負担すべきであるという考え方です。本市では、この原則の考え方に基づき、原価(施設等の利用にかかるコスト)を算出し、公平性の高い使用料及び手数料の改正を行います。

 

改正する使用料・手数料の新旧料金表

カラオケ機器使用料
項目 現行(1時間あたり) 改正後(1時間あたり)
カラオケ機器 262円 440円

 

ピアノ使用料
施設名 タイプ メーカー 現行 改正後(1時間あたり)
総合文化センター グランド スタインウェイ 0円 2,060円
総合文化センター グランド カワイ 0円 1,590円
総合文化センター(大会議室) グランド カワイ 0円 160円
公民館 グランド ヤマハ 0円 360円
公民館 アップライト ヤマハ 0円 130円
七重浜住民センター グランド ヤマハ 0円 300円
七重浜住民センター アップライト ヤマハ 0円 100円
久根別住民センター アップライト カワイ 0円 100円

 

各種手数料
項目 現行 改正後
住民票の閲覧 1件につき200円 1件につき300円
住民票及び戸籍の附票に記載した事項に関する証明 1件につき200円 1件につき300円
住民票の写しの交付 1通につき200円 1通につき300円
住民票の写しの広域交付 1通につき200円 1通につき300円
戸籍の附票の写しの交付 1件につき200円 1件につき300円
身元に関する証明 1件につき200円 1件につき300円
印鑑登録に関する証明 1件につき200円 1件につき300円

その他市長の指定する事項に関する証明

※税証明書等

1件につき200円 1件につき300円
土地建物に関する証明 1筆又は1棟につき200円 1筆又は1棟につき300円
土地の現況に関する証明

1件につき(3筆まで)1,000円

3筆を超え1筆増すごとに200円

1件につき(3筆まで)1,400円

3筆を超え1筆増すごとに300円

農地法第52条の3の規定に基づく農地台帳の閲覧、農地台帳記録事項要約書の交付 1筆につき200円 1筆につき300円

 

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