選挙を知ろう!
- 選挙の意義(総務省の選挙サイト)
- 選挙権と被選挙権(総務省の選挙サイト)
- 選挙の種類(総務省の選挙サイト)
- 寄附の禁止(総務省の選挙サイト)
- 成年被後見人の方々の選挙権について(総務省の選挙サイト)
- インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省の選挙サイト)
- 期日前投票・不在者投票(総務省の選挙サイト)
三ない運動って?
三ない運動は、お金のかからない政治・選挙を目指すものであり、次の3つが挙げられます。
- 政治家や候補者は有権者に寄附を贈らない
- 有権者は政治家や候補者に寄附を求めない
- 有権者は政治家や候補者から寄附を受け取らない
この運動の目的は?
- 選挙違反のない、きれいな選挙を行うこと
- 有権者がこぞって投票に参加すること
- 有権者が普段から政治と選挙に関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策などを見る眼を養うこと
北斗市明るい選挙推進協議会について
選挙権・被選挙権
- 日本では代表者を選挙で選び、その代表者が政治を行う間接民主制がとられています。
- この代表者を選ぶ権利が「選挙権」です。ただし投票するには、選挙人名簿に登録される必要があります。
- 選挙によって国や県、市町村の公職に選ばれる権利が「被選挙権」です。
種別 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
北海道知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上北海道内の市町村に住所がある方。 | 満30歳以上の日本国民 |
北海道議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上北海道内の市町村に住所がある方。 | 満25歳以上の日本国民で、北海道議会議員の選挙権を有する方 |
北斗市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上北斗市に住所のある方。 | 満25歳以上の日本国民 |
北斗市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上北斗市に住所のある方。 | 満25歳以上の日本国民で、北斗市議会議員の選挙権を有する方 |
※ただし、選挙人名簿に登録されている必要があります。
期日前投票
選挙は、投票日に投票所において投票するのが原則ですが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる制度です。
期日前投票を行うことができる人
- 仕事や学業、冠婚葬祭、地域行事の役員等の予定がある方(投票区の中での用務でもかまいません)
- 旅行や買物等のレジャー又は事故のため投票区の外に出る方
- 病気、負傷、妊娠、身体の故障等により歩行が困難と見込まれる方、刑事施設等に収容
- 交通至難の島等に居住・滞在
- 住所移転により北斗市外に居住
- 天災・悪天候により投票所に到達困難
※選挙人名簿に登録されているかどうかについては、北斗市選挙管理委員会までお問い合わせください。
投票場所
北斗市役所本庁舎・北斗市総合分庁舎・七重浜住民センター・茂辺地支所・イオン上磯店(※期間指定)
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
※イオン上磯店は午前10時から午後8時まで
投票手続
期日前投票所に備付けの宣誓書に記入していただく以外は、投票日当日の投票所における投票の手続きと同じです。
不在者投票
不在者投票は、滞在先での投票や郵便による投票、投票日までに18歳になられる方で投票日に都合により投票所に来ることができない方などが投票できる制度です。
北斗市の選挙人名簿に登録されている方が他の市町村で投票する場合
長期出張などで滞在先等の市町村で投票する場合は、北斗市選挙管理委員会へ申し出て投票用紙等を郵送してもらうことになります。
手続き等について詳しくは、北斗市選挙管理委員会へお問い合せください。
不在者投票請求書兼宣誓書を北斗市選挙管理委員会に提出し、投票用紙などの交付を受けてください。
※選挙期日(投票日)までに北斗市選挙管理委員会に投票が届かない場合は無効となりますので、北斗市選挙管理委員会への請求も含めて、お早めに手続きを済ませてください。
投票日までに18歳を迎える方で、当日都合により投票所に来られない場合
手続き等について詳しくは北斗市選挙管理委員会へお問い合せください。
郵便等による不在者投票
「郵便等による不在者投票」とは、北斗市選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって北斗市選挙管理委員会に送付することにより、不在者投票を行う制度です。
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている方で、次のような障害のある方、又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級・2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級・3級 |
免疫、肝臓の障害 | 1級・2級・3級 |
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
両下肢、体幹の障害 | 特別項症・第1項症・第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症・第1項症・第2項症・第3項症 |
要介護状態区分 |
---|
要介護5 |
※郵便等による不在者投票を行うためには、事前に郵便等投票証明書の交付を受けなければなりませんので、その申請方法等につきましては、北斗市選挙管理委員会へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた 次のような障害のある方は、あらかじめ北斗市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限ります)に投票に関する記載をさせることができます。
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
上肢、視覚の障害 | 1級 |
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
上肢、視覚の障害 | 特別項症・第1項症・第2項症 |
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
※その他の投票制度(国外における不在者投票・洋上投票・在外選挙制度)等については、総務省ホームページをご覧いただくか、北斗市選挙管理委員会へお問い合わせください。