北海道立工業技術センター(以下、センター)を利用し、新技術の活用による多様な商品の開発や農水産物の高付加価値化を目指す市内事業者等に経費の一部を助成します。
北斗市新商品開発等支援事業補助金リーフレット (PDF 1020KB)
【目次】
1 対象となる方
2 対象となる経費・補助金額など
3 申請について
1 対象となる方
下記の1から2のいずれかに該当する事業者または事業者団体
- 市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主
- 2以上の法人若しくは個人事業主で構成されたグループで、その構成員の2分の1以上が上記の事業者で構成されたグループ
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 市町村税に滞納がある場合
- 概ね1年以上の事業実績がないと認められる場合
- 他の機関又は制度等において、同種の補助金等の交付を受けた場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う場合
- 申請者、役員、使用人、その他の従業員、構成員に北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者がいる場合
- 前号に該当する者から出資等資金提供を受けている者がいる場合
- 社会通念上不適切であると判断される法人若しくは個人事業主である場合
- その他市長が補助金を交付することが不適当と認める場合
事業区分 | 事業の説明 | 補助対象経費 | 補助率 | 当該年度限度額 | |
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1 | 試験分析事業 | 商品開発や改良のため、試験や分析結果を求めることを目的としてセンターに設置された機器を使用する事業 | ・試験分析手数料 ・成績書謄本発行料 |
4分の3 | 6万円 ※試験分析事業と設備機器使用事業の合算額 |
2 | 設備機器使用事業 | 商品開発や改良のため、試験分析事業以外のデータの取得や評価等を目的にセンターに設置された機器を使用する事業 | ・機器使用料 | 4分の3 | |
3 | 共同研究事業 | 商品開発や改良のため、事業者等がセンターと共同で研究する事業 | ・共同研究費用 | 4分の3 | 30万円 |
- 上記表により算出した補助金の額に端数が生じた場合、事業区分ごとに処理方法が異なります。
・試験分析事業及び設備機器使用事業(100円未満切り捨て)
・共同研究事業(1,000円未満切り捨て) - 当該年度限度額は、1事業者等あたりの同一年度内における補助金の限度額です。
- 1つの事業が複数年度にわたる場合、補助対象事業が完了した日の属する年度が補助対象年度となります。
3 申請について
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申請先
〒049-0192
北斗市中央1丁目3番10号
北斗市水産商工労働課商工労働係