北斗市では市内に工場等を新設又は増設をしようとする事業者の皆様に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度があります。
業種、新設・増設区分、雇用人数等に応じて、市から投資額の最大25%を補助金として交付する制度です。
1.助成対象
(1)対象施設(対象業種)
ア.工場
食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(武器製造業を除く)、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
(日本標準産業分類による。)
イ.特定事業所
次のいずれかに該当する事業であることが対象です。
- 情報通信業(日本標準産業分類による。)
- コールセンター業(日本標準産業分類による。)
- サテライトオフィス設置事業
サテライトオフィス設置事業とは、市外を拠点とする事業者が、拠点で行う業務を遠隔にて行うテレワークのための事務所又は事業所(単なる営業店舗を除く。)を新たに市内に設置する事業のことです。 - 本社機能移転事業
本社機能移転事業とは、本店登記されている市外の住所に設置されている事務所又は事業所における総務・人事・経理・企画・研究開発部門などの中枢機能(以下「本社機能」という。)の全部又は一部を移転するため、新たに市内に本社機能を有する事務所又は事業所を設置する事業のことです。
ウ.試験研究施設
自然科学研究(日本標準産業分類による。)
エ.国際物流関連施設
国際物流関連事業であることが対象です。国際物流関連事業とは、国際物流拠点地域において外国貨物の荷さばき、保管若しくは外国貨物の加工又はこれを原料とする製造を行う事業をいい、国際物流拠点地域とは関税法の開港と保税地域のことです。
オ.物流関連施設
道路貨物運送業、倉庫業、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業
(日本標準産業分類による。)
カ.植物工場
植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、養液栽培により室内において野菜、果物その他の植物を連続的に生産する事業
(2)対象基準
以下のすべてを満たす事業者が対象です。
- 市内で新設又は増設をする施設であること
- 投資額が2,500万円以上(土地を除く)であること
- 雇用人数が5人以上であること
2.助成額
(1)工場等設置補助金
対象施設
工場、特定事業所、試験研究施設、国際物流関連施設、物流関連施設、植物工場
助成額(投資額に対して)
新設の場合は25%、増設の場合は12.5%
限度額
2億円
※1社あたり5年間で5億円が通算限度額になります。
(2)雇用奨励補助金
対象施設
工場、特定事業所、試験研究施設、国際物流関連施設、物流関連施設、植物工場
助成額(投資額に対して)
工場等を新設又は増設するに伴って増加した常時雇用者(市内に住民票を有し、1年を超えて現に雇用されている者に限る。)1人あたり10万円
(上記の常時雇用者で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ者がいるときは、10万円を加算。)
限度額
300万円(加算除く)
※1社あたり3年間で900万円が通算限度額になります(加算除く)。
(3)事業所賃借料補助金
対象施設
特定事業者
助成額(1年間のオフィス賃借料に対して)
50%
限度額
500万円
※3年間で1,500万円が通算限度額になります。
3.申請について
認定申請は事業(工事等)に着手する日の前60日から後30日までの期間内です。
事前にお問い合わせ先までご相談ください。