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市街地宅地評価法(路線価方式)の導入

令和9年度市街地宅地評価法(路線価方式)の導入

 土地評価方法の図これまで北斗市では、全域において「その他の宅地評価法(標準地比準方式)」により評価しておりましたが、令和9年度から、市内の市街化区域(住宅や商業施設、事務所、工場などが集まっている市街地)では、「市街地宅地評価法(路線価方式)」を導入します。
 路線価方式は、各宅地の個別的な要因(例として、道路幅や舗装の有無など)をきめ細かく反映することができ、納税者の皆様にわかりやすい評価方法で、市街地では全国的に多くの市町村で導入しています。
 なお、市街化調整区域等(住宅などが点在している地域)では、個別的な要因が少ないため、従来どおり「その他の宅地評価法(標準地比準方式)」によって評価します。
 どちらの評価方法においても、その地域における「標準的な宅地」の不動産鑑定評価が基礎となっています。
 また、令和9年度は、土地、家屋の価格変化を反映するため、3年に1回行われる評価替えの年となることから、固定資産税の額に変化が生じることとなります。 

路線価方式の導入地区

 路線価方式の導入地区は、市内の市街化区域内(市街地)です。 

 市街化区域の範囲については、都市計画情報閲覧サービスをご確認ください。

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