子ども・子育て支援新制度
平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が公布されました。
この関連3法に基づき、幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的とした「子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」)」が平成27年4月からスタートしました。
子ども・子育て関連3法
新制度の創設に関する次の3つの法律を「子ども・子育て関連3法」と言います。
- 子ども・子育て支援法
- 認定こども園法の一部を改正する法律
- 関係法律の整備等に関する法律
新制度のポイント
新制度の主なポイントは次のとおりです。
- 質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供(認定こども園制度の改善)
- 保育の量的拡大・確保(待機児童の解消など)
- 地域の子ども・子育て支援の充実(一時預かり事業など)
市による認定行為
新制度では、保育所などの利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。次の3つの区分の認定に応じて、保育所など(保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まります。
認定は市が行います。
1号認定(教育標準時間認定)
お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合。
利用先:幼稚園、認定こども園
2号認定(満3歳以上・保育認定)
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合。
利用先:保育所、認定こども園
3号認定(満3歳未満・保育認定)
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合。
利用先:保育所、認定こども園、地域型保育
新制度の詳細
新制度の利用の流れなどの詳細については、内閣府の子ども・子育て支援新制度に関するホームページに掲載の「なるほどBOOK」をご覧ください。