見舞金支給実績を更新しました。(令和7年5月27日現在)
北斗市犯罪被害者等支援条例施行規則の一部を改正しました。(令和6年4月4日現在)
【遺族見舞金の給付対象にパートナーシップ宣誓を行っている方を追加】
北斗市犯罪被害者等支援条例について
犯罪の被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族の皆様が、一日も早く平穏な日常を取り戻し、安心して生活していただけるよう、北斗市では「北斗市犯罪被害者等支援条例」を制定いたしました。
この条例は平成22年4月1日から施行されており、被害に遭われた方々に寄り添い、必要な支援を提供することで、市民の皆様が安全・安心に暮らせるまちづくりを目指しています。
支援内容
- 相談および情報の提供等
- 日常生活の支援・・・相談先 市民課市民係 電話0138-73-3111(内線113)
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犯罪被害者等見舞金の支給
犯罪被害者等見舞金
犯罪被害に遭われた方や、その家族または遺族に対する支援のひとつとして、犯罪被害者等見舞金を支給しています。
共通事項
対象要件
- 犯罪行為により死亡または重疾病(療養の期間が1か月を要する負傷または疾病)を負ったものであること。
- 被害時に北斗市民であること。(遺族見舞金の場合は遺族、傷害見舞金の場合は本人)
- 警察に被害届を提出していること。
- 犯罪被害者の遺族にあっては、配偶者(事実婚関係や本市の「パートナーシップ宣誓制度」に基づきパートナーシップを形成していた方を含む)または被害者の二親等以内の親族であること。
対象要件外となる場合
- 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実婚等を含む)がある場合
- 犯罪被害者が犯罪を誘発した場合や、犯罪被害者側にも、その責めに帰すべき行為があった場合
- 犯罪被害者またはその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切ではないと認められるとき
申請期限
犯罪被害の発生を知った日から2年以内または犯罪被害が発生した日から7年以内
見舞金について
種別 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪被害により亡くなられた方のご遺族に支給 |
傷害見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重疾病を負った方に支給(全治1か月以上の療養を要するもの) |
必要書類
1.遺族見舞金
- 遺族見舞金支給申請書(PDF 72.6KB)
- 被害者の死亡診断書、死体検案書、その他当該被害者の死亡の事実および死亡年月日を証明することができる書類
- 被害者の住民票(除票)
- 申請者の戸籍謄本または抄本(申請者と被害者との続柄がわかるもの)
- 申請者が被害者と事実婚等である場合は、その事実を認めることができる書類
- 申請者が配偶者(事実婚等を含む)以外の者である場合は、第1順位遺族であることを証明することができる書類
- その他、市長が必要と認める書類
2.傷害見舞金
- 傷害見舞金支給申請書(PDF 65.7KB)
- 医師の診断書(負傷した日、治療に要する期間および負傷の状態に関する診断書)
- 被害者の住民票
- その他、市長が必要と認める書類
申請・窓口
北斗市役所市民課市民係
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)
見舞金支給実績
年度 | 種類 | 支給額 |
---|---|---|
令和7年度 | 傷害見舞金 | 100,000円 |
令和6年度 | 遺族見舞金 | 300,000円 |
平成25年度 | 傷害見舞金 | 100,000円 |
平成23年度 | 傷害見舞金 | 100,000円 |
犯罪被害者週間について
国では平成16年12月に「犯罪被害者等基本法」を制定し、犯罪被害者等の権利と利益の保護を図るための取り組みを推進しています。この法律に基づき、司法制度の改正や、国・地方自治体・警察・民間の被害者支援団体が連携した支援体制が整備されました。
犯罪被害者週間とは
毎年11月25日から12月1日までの1週間は「犯罪被害者週間」です。これは「犯罪被害者等基本法」が成立した12月1日を最終日とする1週間として定められました。
この期間中は、犯罪被害に遭われた方やそのご家族が置かれている状況や、生活の平穏への配慮の重要性について、多くの方にご理解いただくための啓発事業を実施しています。
犯罪被害の現実と支援の必要性
犯罪被害に遭われた方々やそのご家族は、犯罪による直接的な被害だけでなく、経済的・精神的にも大きな負担を抱えることが少なくありません。そのような状況において、周囲の温かい理解と支えが何よりも大きな力となります。
この「犯罪被害者週間」を機会に、犯罪被害に遭われた方々やそのご家族の状況について、一層のご理解とご協力をお願いいたします。