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市税等の督促手数料と延滞金について

督促手数料 ※令和5年度賦課分より督促手数料を廃止しました。

市税等(※)を納期限までに納付されていない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送しています。督促状発布の日から10日を経過した日までに完納しないときは、滞納処分(差押等)を受けることがあります。また、督促状発送日より督促状1通につき督促手数料100円もあわせて納めていただいておりましたが、令和5年度賦課分より督促手数料の徴収を廃止しました。なお、令和4年度以前賦課分の督促手数料は納付が必要となります。

※市道民税(普通徴収・特別徴収)、法人市民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

延滞金

納期限までに納められた方との公平性を保つため、納期限までに納付されないと延滞金が課せられます。 
延滞金は、市道民税・森林環境税(普通徴収・特別徴収)、法人市民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、入湯税、たばこ税、鉱産税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を納期限までに納付されない場合に納付が必要となります。延滞金の納付が必要な方には、本税(料)納付後に延滞金の納付書を送付します。

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次の割合で計算されます。なお、市税等の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算し、算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。ただし、税額が2,000円未満の場合と、計算された延滞金が1,000円未満の場合には延滞金はかかりません。     

  • 納期限の翌日から1カ月を経過するまで
    …延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限年7.3%)
  • 納期限の翌月から1カ月を経過した日から納付の日まで
    …延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限年14.6%)

※延滞金特例基準割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間に対応する延滞金特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合となります。

令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金特例基準割合は、各年の前々年の9月から前年8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合となります。

延滞金の割合(閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。)

期間

納期限後1カ月以内

納期限後1カ月以後

平成26年1月1日から平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
 令和4年1月1日から令和6年12月31日 年2.4% 年8.7%

参考

1.次の税金を令和5年11月30日に納める場合の延滞金

  • 令和5年度 軽自動車税 全期 10,800円  納期限:令和5年5月31日
    • A:納期限から1カ月後まで(令和5年6月1日~6月30日)
      …10,000円(1,000円未満端数切捨)×2.4%×30日÷365日=19円(1円未満端数切捨)
    • B:1カ月経過後から納付の日まで(令和5年7月1日~11月30日)
      …10,000円(1,000円未満端数切捨)×8.7%×153日÷365日=364円(1円未満端数切捨)
  • A 19円+B 364円=383円(100円未満端数切捨)→300円が延滞金として計算されますが、1,000円未満のため延滞金はかかりません。

2.次の税金を令和5年11月30日に納める場合の延滞金

  • 令和5年度 固定資産税 第1期 30,000円  納期限:令和5年5月31日
    • A:納期限から1カ月後まで(令和5年6月1日~6月30日)
      …30,000円×2.4%×30日÷365日=59円(1円未満端数切捨)
    • B:1カ月経過後から納付の日まで(令和5年7月1日~11月30日)
      …30,000円×8.7%×153日÷365日=1,094円(1円未満端数切捨)
  • A 59円+B 1,094円=1,153円(100円未満端数切捨)→1,100円が延滞金として納付が必要となります。

3.次の税金を令和5年12月31日に納める場合の延滞金

  • 令和5年度 市道民税 第1期 50,000円  納期限:令和5年6月30日
    • A:納期限から1カ月後まで(令和5年7月1日~7月31日)
      …50,000円×2.4%×31日÷365日=101円(1円未満端数切捨)
    • B:1カ月経過後から納付の日まで(令和5年8月1日~12月31日)
      …50,000円×8.7%×153日÷365日=1,823円(1円未満端数切捨)
  • A 101円+B 1,823円=1,924円(100円未満端数切捨)→1,900円が延滞金として納付が必要となります。

4.次の税金を令和5年12月31日に納める場合の延滞金

  • 令和5年度 国民健康保険税 第1期 80,000円  納期限:令和5年6月30日
    • A:納期限から1カ月後まで(令和5年7月1日~7月31日)
      …80,000円×2.4%×31日÷365日=163円(1円未満端数切捨)
    • B:1カ月経過後から納付の日まで(令和5年8月1日~12月31日)
      …80,000円×8.7%×153日÷365日=2,917円(1円未満端数切捨)
  • A 163円+B 2,917円=3,080円(100円未満端数切捨)→3,000円が延滞金として納付が必要となります。

5.次の税金を令和5年10月31日に納める場合の延滞金

  • 令和4年度 固定資産税 第1期 30,000円  納期限:令和4年5月31日
    • A:納期限から1カ月後まで(令和4年6月1日~6月30日)
      …30,000円×2.4%×30日÷365日=59円(1円未満端数切捨)
    • B:1カ月経過後から納付の日まで(令和4年7月1日~令和5年10月31日)
      …30,000円×8.7%×488日÷365日=3,489円(1円未満端数切捨)
  • A 59円+B 3,489円=3,548円(100円未満端数切捨)→3,500円が延滞金として納付が必要となります。

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