特定疾病について
厚生労働大臣が指定する特定疾病の療養を受ける場合は、申請により「特定疾病受療証」が交付されます。
受療証を医療機関の窓口に提示することで、その疾病にかかる1か月の医療費の自己負担額が、1つの医療機関で1万円(上位所得世帯の70歳未満の人工透析をしている方は2万円)までとなります。
※「上位所得世帯」とは、同じ世帯の国保加入者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯(所得を確認できない未申告の方がいる世帯を含む)をいいます。
対象となる疾病
- 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8及び第9因子障害)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)
申請に必要なもの
- 受療証交付を希望される方の保険証
- 世帯主及び受療証交付を希望される方の個人番号が確認できるもの
- 医師の証明・押印がある特定疾病認定申請書(申請書は「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。)
※北斗市国保に加入する前の健康保険から受療証を交付されていた場合、その証の写しを添付すると医師の意見欄の記入は不要となります。
※受療証は原則、申請月初日からの適用となります。
<個人番号の確認書類について>
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります。)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書