HOME福祉・健康障がい福祉障害者手帳について精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障がいの状態にある方(精神障がいの初診日から6カ月以上経過している必要があります)は、医師の診断書などをもとに、1級から3級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると様々な福祉サービスを受けることができるようになります。

交付対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活を送るうえで制約のある方が対象となります。 統合失調症、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病およびその他の精神疾患のすべてが対象となります。

新規交付手続きに必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
  • 縦4cm×横3cmの顔写真
    • 1年以内に撮影したもの。
    • 帽子やサングラス着用は不可。ただし宗教上や医療上の理由がある場合を除きます。
  • マイナンバーがわかるもの
    • マイナンバーカード
    • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    • 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
  • 印鑑
  • 障害年金の受給の有無により次の書類が必要です。
障害年金の受給状況 必要なもの
障害年金を受給している方
障害年金を受給していない方
  • 診断書(主治医にご相談ください。)

※この同意書は、北海道が日本年金機構へ障がいの状況を確認するための承諾を得るためのものです。

手帳の有効期限

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。有効期限の3カ月前から更新手続きを行なうことができます。

更新・障害等級変更手続き

次のようなときは、手帳の更新・障害等級変更手続きが必要となります。

  • 有効期限が満了するとき
  • 現在の障がいの等級が変わったとき

手続きに必要なもの

新規交付手続きのときと同じです。

変更・再交付手続き

次のようなときは、手帳の変更・再交付手続きが必要となります。

  • 氏名を変更したとき
  • 市内で住所を変更したとき
    ※転出される方は、新住所地で住所変更の手続きを行なってください。
  • 新しい写真で再交付を受けたいとき
  • 手帳が破損したとき
  • 手帳を紛失したとき

手続きに必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書(北海道電子申請サービス)
  • 縦4cm×横3cmの顔写真
    ※氏名・住所の変更の場合、写真は不要です
    • 1年以内に撮影したもの。
    • 帽子やサングラス着用は不可。ただし宗教上や医療上の理由がある場合を除きます。
  • マイナンバーがわかるもの
    • マイナンバーカード
    • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    • 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
  • 印鑑
  • 精神障害者保健福祉手帳
    ※紛失による再発行の場合は不要です

カテゴリー

このページの先頭へ

トピックス

更新情報

イベント情報