身体障害者手帳
けがや病気などにより身体に障がいのある方は、医師の診断書をもとに1級から6級の身体障害者手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると等級に応じて様々な福祉サービスを受けることができるようになります。
交付対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語、咀嚼機能、肢体、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全による免疫機能、肝臓機能に障害のある方
新規交付手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
- 縦4cm×横3cmの顔写真
- 1年以内に撮影したもの。
- 帽子やサングラス着用は不可。ただし宗教上や医療上の理由がある場合を除きます。
- マイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカード
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
- 身体障害者診断書・意見書
- 印鑑
再交付手続き
次のようなときは、手帳の再交付手続きが必要となります。
- 現在の障がいの程度が変化したとき
- 現在の障がいと異なる障がいを有したとき
- 新しい写真で再交付を受けたいとき
- 手帳が破損したとき
- 手帳を紛失したとき
再交付申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳再交付申請書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
- 縦4cm×横3cmの顔写真
- 1年以内に撮影したもの。
- 帽子やサングラス着用は不可。ただし宗教上や医療上の理由がある場合を除きます。
- マイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカード
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
- 印鑑
- 上記のほか、再交付事由により次のものが必要です。
再交付事由 | 必要なもの | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 身体障害者診断書・意見書 | |
現在の障がいの程度が変化したとき | ○ | ○ |
現在の障がいと異なる障がいを有したとき | ○ | ○ |
新しい写真で再交付を受けたいとき | ○ | - |
手帳が破損したとき | ○ | - |
手帳を紛失したとき | - | - |
変更手続き
次のようなときは、手帳の変更手続きが必要となります。
- 氏名を変更したとき
- 市内で住所を変更したとき
※転出される方は、新住所地で住所変更の手続きを行なってください。
変更手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳関係届出書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
- マイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカード
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
返還手続き
次のようなときは、手帳の返還手続きが必要となります。
- 手帳の交付を受けた方が亡くなったとき
- 手帳が不要になったとき
返還手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳関係届出書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
- マイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカード
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
- 身体障害者手帳
- 印鑑