身体障害者手帳

 身体障害者手帳

けがや病気などにより身体に障がいのある方は、医師の診断書をもとに1級から6級の身体障害者手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると等級に応じて様々な福祉サービスを受けることができるようになります。

交付対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語、咀嚼機能、肢体、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全による免疫機能、肝臓機能に障害のある方

新規交付手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳交付申請書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
  • 縦4cm×横3cmの顔写真
    • 1年以内に撮影したもの。
    • 帽子やサングラス着用は不可。ただし宗教上や医療上の理由がある場合を除きます。
  • マイナンバーがわかるもの
    • マイナンバーカード
    • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    • 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
  • 身体障害者診断書・意見書 
  • 印鑑

 

再交付手続き

次のようなときは、手帳の再交付手続きが必要となります。

  • 現在の障がいの程度が変化したとき
  • 現在の障がいと異なる障がいを有したとき
  • 新しい写真で再交付を受けたいとき
  • 手帳が破損したとき
  • 手帳を紛失したとき

再交付申請手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳再交付申請書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
  • 縦4cm×横3cmの顔写真
    • 1年以内に撮影したもの。
    • 帽子やサングラス着用は不可。ただし宗教上や医療上の理由がある場合を除きます。
  • マイナンバーがわかるもの
    • マイナンバーカード
    • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    • 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
  • 印鑑
  • 上記のほか、再交付事由により次のものが必要です。
再交付事由により必要なもの
再交付事由 必要なもの
身体障害者手帳 身体障害者診断書・意見書
現在の障がいの程度が変化したとき
現在の障がいと異なる障がいを有したとき
新しい写真で再交付を受けたいとき -
手帳が破損したとき -
手帳を紛失したとき - -

 

変更手続き

次のようなときは、手帳の変更手続きが必要となります。

  • 氏名を変更したとき
  • 市内で住所を変更したとき
    ※転出される方は、新住所地で住所変更の手続きを行なってください。

変更手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳関係届出書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
  • マイナンバーがわかるもの
    • マイナンバーカード
    • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    • 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

 

返還手続き

次のようなときは、手帳の返還手続きが必要となります。

  • 手帳の交付を受けた方が亡くなったとき
  • 手帳が不要になったとき

返還手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳関係届出書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
  • マイナンバーがわかるもの
    • マイナンバーカード
    • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    • 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

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