北海道社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等を理由に、生活維持のため貸付を必要とされる方へ緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を実施します。
緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)の申請期間は、令和4年6月末までです。
貸付対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため貸付を必要とする世帯 |
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貸付上限 | 10万円以内 ※次に該当する世帯は、20万円
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据置期間 | 1年以内 ※ただし、令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間を延長します。 ※令和4年4月以降、新規に申請した貸付については、令和5年12月末まで据置期間を延長します。 |
償還期限 | 2年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
受付窓口 | 北斗市社会福祉協議会 電話0138-74-2500 |
貸付対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活が困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
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貸付上限 |
単身世帯 月15万円以内 |
据置期間 |
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償還期限 | 10年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
受付窓口 | 北斗市社会福祉協議会 電話0138-74-2500 |
※制度についての詳細は、厚生労働省の「生活支援特設ホームページ」(下記バナーをクリックしてください。)または北海道社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
厚生労働省では、個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンターを開設し、特例貸付に関するお問い合わせを受け付けています。特例貸付に係る基本的な問い合わせ等については、コールセンターをご利用ください。
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター:0120-46-1999
受付時間:9時00分から17時00分(平日のみ)