年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や給付決定等は、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象 | 要件 |
老齢基礎年金を受給しているかた |
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
(※)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。 |
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しているかた |
前年の所得額が、政令で定める額(4,721,000円※)以下であること (※)扶養親族等の人数に応じて増額します。 |
請求手続き
・年金を請求するときまたは給付金に該当するようになったときに、年金事務所へ請求書を提出する必要があります。
※第1号被保険者期間のみの老齢基礎年金を受けているかた、障害基礎年金のみを受けているかた(第3号期間に初診日のある場合は除く)、遺族基礎年金のみを受けているかたは北斗市役所でも請求書の提出をすることができます。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りの際は、下記へご連絡ください。
- 『ねんきんダイヤル』:0570-05-1165(ナビダイヤル)
※年金生活者支援給付金の概要、よくあるご質問等については下記リンク先をご参照ください。