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在宅高齢者等向け除雪サービスのご案内

お知らせ

令和7年度除雪サービスの利用申請を受け付けています。(更新日:11月4日)
本事業は、ご家族等の支援が受けられず、かつ、要介護状態にある高齢者や障がいのある方などが、やむなく自力で除雪できない状況にあると認められる場合、お住まいの地域のボランティアの方々による"助け合いの力"により、玄関先や道路までの通路など必要最小限の除雪を行う制度です。

サービスの利用を希望される方は、窓口でのお手続き(申請書の記入が必要)、申請書の郵送(窓口への持参も可)、またはインターネットから行うオンライン申請によりお申し込みください。ご家族や支援者の方など代理人に依頼し、手続きを代行してもらうことも可能です。

※従前行っていた前年度のサービス利用者への『継続利用に関する個別案内』の送付は、昨年度で終了といたしました。前年度から継続して本サービスの利用を希望する場合でも、本事業の福祉的な効果促進を図るため、心身の状況等を確認させていただきたいので、各年度ごとに申込みされるようお願いします。

 在宅高齢者等向けの除雪サービスは、積雪による災害の発生等を未然に防ぐための避難経路確保を目的に、自力で除雪することが困難な高齢者や障がいのある方のお宅を除雪協力員がボランティアで対応する事業です。除雪協力員は、町内会の方々をはじめとする幅広い市民の皆さんによる地域の助け合い・支え合いとして活動されています。

対象者

以下のいずれかに該当する、除雪が困難な世帯

(1)介護認定を受けている、または持病や障がいなどがある75歳以上の高齢者のみの世帯

(2)重度身体障がい者のみの世帯

(3)65歳以上の高齢者と重度障がい者のみが同居する世帯

(4)その他、(1)から(3)と同程度の状況にある世帯

戸建て住宅にお住まいの方で近くに除雪を援助してくれる子や親族等がいないことを原則とします。

除雪の範囲

  • 玄関先(道路に面した出入口部分)はおおむね1.8m幅で敷地部分の通路部分はおおむね1m幅の除雪を行ないます。
  • 間口部分の除雪は1か所のみで、車庫前の除排雪は行いません。
  • その他敷地内の排雪は行ないません。

公道や歩道の除排雪は行ないません。

実施日

おおむね10cm以上の降雪があった日(サービス利用者から時間を指定することはできません)

実施期間

12月から翌年3月

毎週日曜日および12月31日から翌年1月3日までは行いません。

申込方法

申込は、申請書を市役所や支所などの窓口へ提出する方法とご家族などがインターネットから行う「オンライン申請」の2つの方法があります。

1申請書を窓口へ提出
サービスを希望する方は、下記の利用申請書に必要事項を記入し、保健福祉課地域包括ケア推進係、または、総合分庁舎市民窓口課、両支所の窓口へ提出してください。

2インターネットによる申請
スマートフォンやパソコンから、「除雪サービス申請フォーム」にアクセスして必要事項を入力・送信してください。入力内容に誤りがないようご注意ください。

※申請内容をもとに対象要件を審査のうえ、利用の可否を決定します。結果通知は郵送されますので、到着までしばらくお待ちください。電話による審査結果の照会には対応しておりません。このほか、申請書に記載の各留意事項も熟読し、予めご了承のうえお手続きください。
※どちらの方法で申請しても、審査内容や審査結果、審査期間は変わりません。

除雪協力員ボランティアの募集

 北斗市社会福祉協議会では除雪協力員ボランティアを募集しております。

 実施期間は12月から3月で、おおむね10cm以上の降雪があった日に活動をしてもらいます。

 報酬は1シーズン1軒あたり、20000円が支払われます。

 ボランティア活動には登録が必要ですので、北斗市社会福祉協議会(TEL:0138-74-2500)までお問合せください。

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