土地の特例措置
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さにより、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
たとえば、300m2の住宅用地(1戸建住宅の敷地)とすると、200m2分が小規模住宅用地となり、残りの100m2がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
※ 居宅を取り壊し、更地にされた場合等には、住宅用地の特例を受けることができなくなりますので、土地の税額は上がる事があります。
家屋の軽減措置
新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅で一定の要件を満たすものについては、固定資産税額が2分の1減額されます。
要件
- 専用住宅、共同住宅又は併用住宅であること(併用住宅については居宅部分が2分の1以上のもの)
- 床面積要件:50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上、280m2以下
減額される範囲
住居として用いられている部分で、120m2まで(120m2を超えるものは120m2に相当する部分)が減額の対象になります。
減額される期間
- 一般の住宅(2.以外の住宅):新築後3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分
※ 固定資産税額が増額になったときには、住宅の軽減措置の期間が過ぎた場合がありますので一度ご確認ください。
認定長期優良住宅に対する軽減措置
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅については、当該家屋の翌年度以降の固定資産税額が床面積のうち120m2までの部分について2分の1減額されます。
※ 従来の新築住宅に対する軽減措置に代えて適用となります。
要件
- 新築住宅に対する減額措置の要件を満たしていること
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
軽減される期間
- 一般の住宅(2.以外の住宅):新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分
※ 固定資産税額が増額になったときには、住宅の軽減措置の期間が過ぎた場合がありますので一度ご確認ください。
耐震改修を行なった住宅に対する軽減措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で令和8年3月31日までに耐震改修を行なった場合、次の要件に該当するものについては、居住部分の床面積のうち120m2までの部分について固定資産税額が2分の1減額されます。
また、長期優良住宅に認定されている場合は3分の2減額されます。
適用となる改修工事時期 | 平成25年1月1日から令和8年3月31日 |
期間 | 1年間 |
減額の概要 | 耐震改修工事を行なった際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税(120m2相当分までに限る)を2分の1減額 ※長期優良住宅に認定されている場合、翌年度分は3分の2、翌々年度は2分の1減額 |
家屋の適用要件 | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること |
改修工事の要件 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること |
工事費の要件 | 耐震改修費用が50万円超であること |
手続き上の要件 | 耐震改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告する |
手続きに必要な書類 | ・固定資産税の減額に関する申告書(税務課に請求してください。) ・耐震改修に要した費用を証する書類 ・建築士等が発行した固定資産税減額証明書(詳細はお尋ねください。) |
バリアフリー改修を行なった住宅に対する軽減措置
65歳以上の方や障がい者等一定の要件を満たす方が居住する既存住宅の改修工事を行なった場合には、当該家屋の翌年度の固定資産税額が居住部分の床面積のうち100m2までの部分について3分の1減額されます。
※ 省エネ改修工事を行なった住宅に対する軽減措置のみ同時適用が可能です。
適用となる改修工事時期 | 平成28年4月1日から令和8年3月31日 |
期間 | 1年間 |
減額の概要 | バリアフリー改修工事を行なった際に、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額 (100m2相当分までに限る)を3分の1減額 |
家屋の適用要件 | ・新築された日から10年以上を経過した住宅であること ・平成28年4月1日~令和8年3月31日までの間に行なった改修工事であること ・次のいずれかの方が工事の完了した日に居住していること 1. 65歳以上の方 2. 介護保険法の規定により要介護または要支援の認定を受けている方 3. 地方税法施行令第7条に規定する障がいのある方 |
改修工事の要件 | 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること ・廊下の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室・トイレの改良 ・手すりの設置 ・屋内床の段差の解消 ・引き戸や折り戸などへの取り換え ・床表面の滑り止め化 |
工事費の要件 | バリアフリー改修工事費用が50万円超であること ※補助金等を除く |
手続き上の要件 | バリアフリー改修工事完了後、3か月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して申告する |
手続きに必要な書類 | ・固定資産税の減額に関する申告書(税務課に請求してください。) ・居住者の要件を確認できる書類(住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳) ・バリアフリー改修に要した費用を証する書類、工事該当箇所の写真 ・補助金等の交付、居宅介護住宅改修費または、介護予防住宅改修費の給付を受けた場合は、補助金の交付決定または、住宅改修費の給付決定を確認できる書類 |
省エネ改修工事を行なった既存住宅に対する軽減措置
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修工事を行なった場合には、当該家屋の翌年度の固定資産税額が床面積のうち120m2までの部分について3分の1減額されます。
※ バリアフリー改修工事を行なった住宅に対する軽減措置のみ同時適用が可能です。
適用となる改修工事時期 | 令和4年4月1日から令和8年3月31日 |
期間 | 1年間 |
減額の概要 | 省エネ改修工事を行なった際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税(120m2相当分までに限る)を3分の1減額 |
家屋の適用要件 | 平成26年4月1日に存在する住宅であること |
改修工事の要件 | 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む改修工事であること (1) 窓の断熱改修工事(二重サッシ化・複層ガラス化など) (2) 床の断熱改修工事(断熱材) (3) 天井の断熱改修工事(断熱材) (4) 壁の断熱改修工事(断熱板など) |
工事費の要件 | 以下のどちらかの要件を満たすもの ・(1)から(4)までの省エネ改修工事に要する費用が60万円超であること ※補助金等を除く ・(1)から(4)までの省エネ改修工事に要する費用が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽光熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円超であること ※補助金等を除く |
手続き上の要件 | 省エネ改修工事完了後、3か月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して申告する |
手続きに必要な書類 | ・固定資産税の減額に関する申告書(税務課に請求してください。) ・納税義務者の住民票の写し ・建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する証明書 |