入湯税
鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税金で、環境衛生施設や観光施設及び消防施設、消防活動に必要な施設の整備のために設けられた目的税です。
納める人
鉱泉浴場に入湯される人に課税されます。
入湯した人に代わり浴場の経営者が入湯客数に応じて申告納付する間接税になります。
税率
- 宿泊 1日:150円
- 日帰り:50円
申告及び納付の時期
前月1日から同月末日までの分を毎月15日までに申告し納付することになります。
課税免除
次に該当する方は課税が免除されます。
- 年齢15歳未満の者(義務教育終了前の者を含む。)
- 学校教育法に規定する高等学校又は高等学校に準ずる学校に在学している者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
入湯税の使途
入湯税は、地方税法の規定により、以下の経費に充てることとされています。
- 環境衛生施設
- 鉱泉源の保護管理施設
- 消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備
- 観光の振興(観光施設の整備を含む。)
北斗市では次の経費に充てています。
令和3年度
- 環境衛生施設の整備:2,773千円
- 観光振興:18,406千円
たばこ税
紙巻きたばこやパイプたばこ等のたばこにかかる税金で、たばこを購入する代金に含まれています。
納める人
国産たばこの製造者・外国たばこの輸入業者等、販売店にたばこを売り渡した人が代わりに納める間接税になります。
税率
市たばこ税の税率は定価に関わらず決められており、令和3年10月1日からは1,000本につき6,552円となります。
1箱(20本)に占めるたばこ税の額
令和3年10月1日から | ||||
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1箱当り | 1本当り | |||
市たばこ税 | 131.04円 | 6.552円 | ||
道たばこ税 | 21.40円 | 1.070円 | ||
国たばこ税 | 136.04円 | 6.802円 | ||
たばこ特別税 | 16.40円 | 0.820円 | ||
合計 | 304.88円 | 15.244円 |
鉱産税
鉱産税は,鉱物(鉱業法第3条に定める「鉱物」)の採掘の事業に対して、採掘した鉱物の価格を課税標準として課税されます。
納める人
鉱産税を納める人は、鉱物の採掘の事業を行う鉱業者になります。
※鉱業者とは,鉱業法上の鉱業権を持っている者のほかに、租鉱権により他人の鉱区において鉱業権の目的となっている鉱物を採掘する者も含みます。
税率
税率は1%ですが、毎月1日から月末までの間に採掘された鉱物の価格が、その採掘場所の所在市町村ごとに200万円以下である場合には、0.7%になります。
税額は山元販売価格に税率を乗じて算定します。
山元販売価格 × 税率 = 税額