セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
本制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、北海道信用保証協会等を通じ、保証限度額の別枠化等により、資金調達の円滑化を図る制度です。この制度を北斗市に本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)を置く中小企業者が利用するには、北斗市長の認定を受ける必要があります。保証については信用保証協会の審査の上で決定されます。
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
- 申請方法
1号:連鎖倒産防止
大型倒産が発生した際に、当該倒産事業者と取引のあった中小企業者が売掛金の回収難等で連鎖倒産をすることを防ぐために、当面の資金繰りを支援するための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止) |
---|
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限) |
---|
3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(3号:突発的災害(事故等)) |
---|
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)) |
---|
5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
令和6年12月1日からの取扱い変更について
国が令和6年10月1日に公布した、中小企業信用保険法第二条第五項第三号から第五号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティネット5号の運用が変更となりました。
運用の変更に伴い、令和6年12月1日以降申請分より様式が変更になります。旧様式では受付できませんのでご留意ください。
認定要件
- 北斗市内に事業実態のある事業所があること。
- 「指定業種」を営んでいること。
- 営んでいる事業が指定業種に属するかどうかについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。
- 現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)をご参照ください。
- 次の表により区分された(1)から(8)のいずれかの売上減少要件を満たしていること。
♦通常様式 | ||
(1) | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 <売上高要件> 最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 |
|
(2) | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 <売上高要件> 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 |
|
♦創業者様式(業歴1年3か月未満の場合) | ||
(3) | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 <売上高要件(創業者)> 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 |
|
(4) | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 <売上高要件(創業者)> 最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 |
|
♦原油高様式 | ||
(5) | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 <原油高要件> 以下の(1)から(3)のすべてを満たすこと。 (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。 (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。 (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 |
|
(6) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 <原油高要件> |
|
♦利益率様式 | ||
(7) |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 <利益率要件> |
|
(8) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 <利益率要件> |
必要書類
- 申請書2部(上記の売上減少要件及び認定申請様式一覧から、対応する様式を使用してください)
- 売上高等確認書(記入した売上高等が確認できる書類を添付してください)
※申請書・確認書に捨印を押される場合は、住所・氏名欄左の余白部分にお願いします。 - 事業実態が確認できる書類(写し)
※下記の書類で営んでいる事業の疎明ができない場合は、取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証などを添付すること。- 法人の場合は、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、決算書(直近1期分)
- 個人事業主の場合は、確定申告書(直近1期分)
- 委任状 (DOCX 55.6KB)(金融機関による代理申請の場合)
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻) |
---|
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出を減少させていることに伴って、借入れの減少など経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金調達の円滑化を図るための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整) |
---|
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡) |
---|
申請方法
- 金融機関の代理申請を推奨しています。融資の相談をしている金融機関にご依頼ください。
- 申請書提出のため来庁する際は、水産商工労働課にご連絡ください。