セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
本制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、北海道信用保証協会等を通じ、保証限度額の別枠化等により、資金調達の円滑化を図る制度です。この制度を北斗市に本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)を置く中小企業者が利用するには、北斗市長の認定を受ける必要があります。保証については信用保証協会の審査の上で決定されます。
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
- 申請方法
1号:連鎖倒産防止
大型倒産が発生した際に、当該倒産事業者と取引のあった中小企業者が売掛金の回収難等で連鎖倒産をすることを防ぐために、当面の資金繰りを支援するための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止) |
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2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限) |
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3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(3号:突発的災害(事故等)) |
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4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)) |
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5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
北斗市への申請については、以下でご確認ください。
【目次】
1.5号(イ)
セーフティネット保証5号について重要なお知らせ
令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の運用が変更となりました。
最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較する要件緩和は終了し、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較することとなりました。
認定要件
- 北斗市内に事業実態のある事業所があること。
- 「指定業種」を営んでいること。
- 営んでいる事業が指定業種に属するかどうかについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月を指します。12月に申請する場合は、(9月・10月・11月)又は(8月・9月・10月)を最近3か月としてください。- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者については、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。同感染症の影響が発生し始めた令和2年(2020年)2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、平成31年(2019年)2月から令和2年1月の同感染症の影響を受ける直前同期と比較することが原則となります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以後に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受ける直前同期による比較も可能です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者で前年実績のない創業者(業歴3か月以上1年3か月未満)や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前以降に店舗の増加等の業容拡大をした事業者等の前年等比較が困難な場合については、最近1か月と最近3か月の比較が可能です。
必要書類
- 申請書2部(下記の申請様式一覧(イ)から、対応する様式を使用してください)
- 売上高等確認書(記入した売上高等が確認できる書類を添付してください)
※申請書・確認書に捨印を押される場合は、住所・氏名欄左の余白部分にお願いします。 - 事業実態が確認できる書類(写し)
- 法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、決算書(直近2期分)
- 個人事業主:確定申告書(直近2期分)
※前年等比較が困難な場合の様式(下記、申請様式一覧の7から9)を使用する場合は、上記の必要書類の他に創業や業容拡大の時期が確認できる書類が必要になります。
♦通常の様式(前年同期と比較する場合) | ||
1 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | |
2 | 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |
3 | 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | |
♦コロナ様式(新型コロナウイルスの影響を受けた直前と比較する場合) | ||
4 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | |
5 | 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |
6 | 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | |
♦前年等比較が困難な場合の様式(最近1か月と最近3か月の比較) | ||
7 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | |
8 | 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |
9 | 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
2.5号(ロ)
認定要件
- 北斗市内に事業実態のある事業所があること。
- 「指定業種」を営んでいること。
- 営んでいる事業が指定業種に属するかどうかについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。
- 原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月を指します。12月に申請する場合は、(9月・10月・11月)又は(8月・9月・10月)を最近3か月としてください。 - 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
必要書類
- 申請書2部(下記の申請様式一覧(ロ)から、対応する様式を使用してください)
- 売上高等確認書(記入した売上高等が確認できる書類を添付してください)
※申請書・確認書に捨印を押される場合は、住所・氏名欄左の余白部分にお願いします。 - 事業実態が確認できる書類(写し)
- 法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、決算書(直近2期分)
- 個人事業主:確定申告書(直近2期分)
♦通常の様式(前年同期と比較する場合) | ||
1 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | |
2 | 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |
3 | 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻) |
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7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出を減少させていることに伴って、借入れの減少など経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金調達の円滑化を図るための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整) |
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8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
中小企業庁のウェブサイト | セーフティネット保証制度(8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡) |
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申請方法
- 金融機関の代理申請を推奨しています。融資の相談をしている金融機関にご依頼ください。
- 申請書提出のため来庁する際は、水産商工労働課にご連絡ください。