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セーフティネット保証について

セーフティネット保証制度

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。制度を利用するためには、下記のセーフティネット保証各号または危機関連保証に該当し、北斗市内に事業所を有する中小企業者の場合、北斗市長の認定を受けることが必要です。なお、セーフティネット保証・危機関連保証いずれも、事前に、認定申請のため来庁する旨を水産商工労働課までご一報ください。

(参考)中小企業庁:セーフティネット保証制度

セーフティネット保証第4・5号および危機関連保証の概要

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症対策により、北海道を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

 

セーフティネット保証5号

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者・小規模事業者が、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。

※セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁のホームページにてご確認ください。

 

危機関連保証

※新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、北海道信用保証協会が融資額の100%(一般保証およびセーフティネット保証とは別枠の限度額)を保証する、「危機関連保証」が発動されました。

※認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定の日から30日間)に、金融機関または信用保証協会に対して申し込みを行うことが必要です(セーフティネット保証と同様)。ただし、危機関連保証は、指定期間の終期が先に到来する場合、その終期が認定有効期限となるためご注意ください。
※危機関連保証は指定期間内での融資実行が必要です。ご注意ください。

 

認定申請書類について

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証は内容がそれぞれ異なりますので、必ず概要を確認してから申請書類を準備してください。

【注意事項】

  • 認定申請の受付は、各認定における指定期間内に限ります。
  • 申請から認定書のお渡しまで1~2営業日必要です。余裕を持って申請してください。
  • 申請書・確認書に捨印を押される場合は、住所・氏名欄左の余白部分にお願いします。

申請書類(法人の場合)

  • 申請書(2部、下記様式)
  • 売上高等確認書(1部、下記様式)
    ※記載された売上高に疑義がある場合は、追加で挙証書類(売上台帳等)の提出を求める場合があります
  • 現在事項全部証明書(写し)または履歴事項全部証明書(写し)
    ※申請日(=来庁日)から3か月以内のもの
  • 決算書の写し(直近2期分)

申請書類(個人の場合)

  • 申請書(2部、下記様式)
  • 売上高等確認書(1部、下記様式)
    ※記載された売上高に疑義がある場合は、追加で挙証書類(売上台帳等)の提出を求める場合があります
  • 市内で事業を営んでいることが確認できる書類
  • 確定申告書の写し(直近2期分)

申請様式および指定期間一覧

セーフティネット保証4号 申請様式
指定期間 令和2年2月18日から令和5年3月31日まで
3か月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。
セーフティネット保証5号 申請様式 【通常】 【運用緩和版】
指定期間 令和5年1月1日から令和5年3月31日まで
危機関連保証  

※危機関連保証の申請は、令和3年12月31日で終了しました。

※申請書・確認書の記載事項についてご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。

 

申請様式記載例

※セーフティネット保証5号及び危機関連保証の申請書・確認書の書き方についても、上の記載例に準じるものとします。

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お問い合わせ

経済部 水産商工労働課

商工労働係[内線:287]

電話:
0138-73-3111
Fax:
0138-73-1415

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