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セーフティネット保証について

セーフティネット保証制度

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。北斗市内に事業所を有する中小企業者が制度を利用するためには、北斗市長の認定が必要です。

目次
1 セーフティネット保証4号について
2 セーフティネット保証5号について
3 危機関連保証について
4 申請書の記入・提出について

5 売上要件の緩和について
6 申請書記載例

1 セーフティネット保証4号について

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者で、市町村長の認定を受けている中小企業者が対象であり、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。対象要件については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

中小企業庁:セーフティネット保証(4号:突発的災害(自然災害等))

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

認定基準

 指定を受けた災害等の発生に起因して、当該影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請に必要な書類

※申請書・確認書の記載事項についてご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。

2 セーフティネット保証5号について

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。対象要件や現在の対象業種については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

認定基準

 指定業種に属する事業を行っており、最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者

申請に必要な書類

※申請書・確認書の記載事項についてご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。

3 危機関連保証について

※新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。
 新リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に、全国規模で短期かつ急速に資金繰りの状況が悪化し、国として危機関連保証を実施する必要があると認められた場合に限り発動する制度です。実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置として、信用保証協会が、一般保証やセーフティネット保証の保証限度額とは別枠の限度額(2.8億円)で借入債務(融資額)の100%を保証する制度です。

中小企業庁:危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

4 申請書の記入・提出について

  1. 認定申請の受付は、各認定における指定期間内に限ります。
  2. 「直近1か月の売上高」とは、原則として申請日の1か月を指します。
  3. 申請書・確認書に捨印を押される場合は、住所・氏名欄左の余白部分にお願いします。
  4. 申請から認定書のお渡しまで1から2営業日必要です。

申請書提出のため来庁する際は、水産商工労働課にご連絡ください。

5 売上要件の緩和について

 「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6か月平均」(6か月だけでなく、4か月や5か月といった期間を取ることも可能)の売上高の対前年同期の比較もできます。「最近(直近)1か月(間)」を「最近6か月平均」等に読み替えて記入してください。

6 申請書記載例

※セーフティネット保証5号及び危機関連保証の申請書・確認書の書き方についても、上の記載例に準じるものとします。

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お問い合わせ

経済部 水産商工労働課

商工労働係[内線:287]

電話:
0138-73-3111
Fax:
0138-73-1415

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