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特定計量器(はかり)の定期検査について

   私たちは日々の暮らしや経済活動を営む中で、ガス、水道、電気、灯油、ガソリンなどの使用量や肉、魚、菓子など多くの食料品の量などを様々な形で計量しています。また、医療分野や健康管理にも様々な計器が使用されています。北海道計量検定所では、みなさんの安心・安全を守るため、正しい計量が行われるよう計量器の検定や定期検査、立入検査などを行っています。

ページ内目次

  1. 計量器について
    ・検定証印及び基準適合証印について
  2. 定期検査が必要な計量器
    ・定期検査の対象となる計量器の具体例
    ・定期検査の対象外となる計量器の具体例
    ・家庭用計量器について
  3. 定期検査の実施
    ・特定計量器定期検査における計量器の区分
  4. 令和6年度北斗市特定計量器定期検査について【終了】
    小型はかり定期検査について
    大型はかり定期検査について
  5. 別表・参考資料等

1.計量器について

   取引・証明などに使用する計量器には、検定若しくは指定製造事業者の検査に合格したものでなければ使用できません。このため、計量法で定める条件を満たすかどうか計量器1個ごとに検定(検査)を行い、合格した計量器には検定証印と基準適合証印のどちらかが付されています。

  • 「取引・証明」とは?
    『「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。』と定義されています。(計量法第2条第2項)

検定証印及び基準適合証印について

検定証印 基準適合証印
検定証印 基準適合証印
都道府県などの公的機関が行う検定に合格したもので、計量器の側面や背面に刻印されています。 一定レベルの品質管理能力を有しているものとして、経済産業大臣の指定を受けた事業者(指定製造事業者)が、自社の計量器を自ら公的機関と同等の基準で検査を行い、合格したもので、計量器の側面や背面に刻印されています。

2.定期検査が必要な計量器

   検定証印や基準適合証印が付された正確な計量器も使用しているうちに誤差を生じる場合があります。そこで、取引や証明に使用されている計量器は2年に1度、法定の定期検査を受けることが義務付けられています。この検査を「特定計量器定期検査」と言います。
   この定期検査は、主に北海道(計量検定所)や特定市(計量検査所)が行いますが、国家資格である計量士が行う検査を受けたときは、定期検査が免除されます。

  • 「定期検査の対象となる特定計量器」とは?
  • 「特定市(計量検査所)」とは?
    法定の検査を行うための設備並びに計量法の権限を実施できる能力と意志を有するものとして国が指定した市を言います。北海道内の特定市は、札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市の8市です。
  • 「国家資格である計量士が行う検査」とは?
    国家資格を持つ計量士が、北海道知事の定期検査に代わって行う検査を代検査と言います。計量士が定期検査期日前に検査を行い、その旨を知事に届け出たときは、北海道知事が実施する定期検査は免除されます。

定期検査の対象となる計量器の具体例

  • 商店、工場などで取引に使用するはかり
  • 病院、学校、保育所・保育園、幼稚園などでの体重測定でその測定値を文字で表明する体重計
  • 病院、薬局、診療所などで薬の調剤に使用するはかり
  • 観光農園などで料金の基となる商品を計量するはかり
  • 貴金属店、リサイクルショップなどで重量取引する際に使用するはかり
  • 回収業などで料金の基となる回収物を計量するはかり
  • その他取引・証明に使用するはかり

定期検査の対象外となる計量器の具体例

  • 飲食店などで、調理、盛り付け用に使用するはかり
  • 浴場、旅館などにある体重測定用の試しはかり
  • 会社等で郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
  • 家庭用のはかり

家庭用計量器について

家庭用特定計量器技術基準適合マーク
家庭用特定計量器技術基準適合マーク(丸正マーク)
家庭用特定計量器技術基準適合マーク(丸正マーク)は、家庭で使用される体重計、料理用はかり、乳児用はかりで、国が定めた製造上の基準に適合したものだけにつけることができるマークです。このマークの無い家庭用計量器は、販売してはならないことになっています。家庭用計量器は、家庭内での調理材料の計量や体重測定等に使用されることを想定しているもので、取引・証明に使用することはできません。

3.定期検査の実施

   北海道での定期検査は、特定市区域を除く市町村の区域を奇数年と偶数年に分けて実施しています。実施期日等は、北海道知事の告示によって決定します。また、検査に使用する設備により、計量器を「小型はかり」と「大型はかり」に区分して、定期検査を実施しています。

特定計量器定期検査における計量器の区分

区分 はかりの能力
小型はかり ひょう量1t未満
大型はかり ひょう量1t以上
  • 「ひょう量」とは?
    計量器が精度を保って測定できる最大値です。ひょう量については、ほとんどの計量器に表記されていますが、ひょう量の代わりに「使用範囲○○kg~○○kg」と表記されているものもあります。この場合、使用範囲の最大の量が、ひょう量となります。

定期検査の結果について

合格となった場合
北海道計量検定所の定期検査済証印
定期検査済証印
定期検査に合格した計量器には、上図のような「定期検査済証印」が貼付されます。ステッカーの下の数字は、定期検査に合格した年月です。
上図の例は、2019年11月に定期検査に合格したことを表しています。
不合格となった場合

不合格となった受検者に対しその理由を告知し、不合格の処置をするとともに、その後の計量器の措置(修理、廃棄、新規購入等)について確認します。

4.令和6年度北斗市特定計量器定期検査について【終了】

  北斗市は、令和6年(2024年)定期検査実施区域となっています。定期検査にあたり、北斗市水産商工労働課が市内事業者に事前調査を実施し、検査対象となる計量器を取りまとめています。検査詳細については、「小型はかり」「大型はかり」によって、日程や受検方法が異なりますので、下記よりご確認ください。

小型はかりの定期検査について

令和6年度の小型はかりの定期検査日時・会場は、以下のとおりです。
  実施日 開始時刻 終了時刻 検査会場
1 令和6年6月14日 10時00分 16時00分
2 令和6年6月19日 10時00分 16時30分
3 令和6年6月20日 10時00分 16時00分
  1. 事前調査(令和6年5月中旬頃実施
     定期検査にあたり、対象者や対象計量器確定(新たに計量器等を購入した場合や、廃業の他に内容変更がある場合など)のために、おおむね1ヶ月前に事前調査を行います。定期検査の要否にかかわらず、必ずご回答ください。
     
    調査内容
      項目 概要
    1 事業者情報 事業者名、所在地、連絡等を記入してください。
    2 業態 別表1_業態(小型はかり)から選択してください。
    3 検査対象となる計量器について 検査対象となる計量器の例図(小型はかり)を参考に記入してください。
    4 定期検査の要否について

    以下は、定期検査免除の例です。

    • 代検査を受検した場合
    • 検定証印等に付された年月が2019年(令和元年)4月以降のはかりで、検定証印等に付された年月の翌月1日から起算し、定期検査実施月まで1年を経過していない計量器
    • 検定証印等に付された年月が2019年(令和元年)3月以前のはかりで、検定証印等に付された年月の翌月1日から起算し、定期検査実施月まで3年を経過していない計量器(ただし、1回目の定期検査に限る)

    識別が難しい場合は、下記のリンク先でご確認ください。

    免除計量器識別フローチャート (PDF 74KB)

    5 検査手数料合計 別表2_計量器の検査手数料について(小型はかり)を基に算出してください。
    6 検査日時 ※原則、日時の指定はできません。都合の悪い方は、代検査をご検討ください。

「定特計量器定期検査受検通知書兼受付証」の送付
 定期検査の10日前をめどに、検査日時、会場および手数料を、特定計量器定期検査受検通知書兼受付証(はがき)にて通知します。
 

検定手数料は、北海道収入証紙にて納付になりますので、特定計量器定期検査受検通知書兼受付証到着後、必ず検査当日までにご用意願います。また、検査当日に領収書の発行はできません。必要な方は北海道収入証紙購入時に受け取っていただきますようお願いします。
 

  1. 検査当日
     検査当日は、検査対象の計量器、特定計量器定期検査受検通知書兼受付証(はがき)、定期検査手数料(北海道収入証紙)、印鑑(認印)を忘れずにご持参ください。都合により、受付時間に受験できない場合や、当日に受験ができない場合は、北斗市水産商工労働課までご連絡ください。

大型はかりの定期検査について

  1. 大型はかり使用者調査
     定期検査にあたり、対象者や対象計量器確定(新たに計量器等を購入した場合や、廃業の他に内容変更がある場合など)のために、検査の概ね7ヶ月前に事前調査を行います。
     
  2. 所在場所定期検査の申請
     大型はかりは、その形状により運搬や取り外しが困難であるという理由から、所在場所で検査を受けるための申請手続きが必要です。事前調査結果に基づき、概ね1か月前に北斗市より指定定期検査機関のご案内、検査手数料のお知らせ、所在場所定期検査申請書をお送りしますので、所在場所定期検査申請書に必要事項を記入して返送をお願いします。
       検査手数料については、別表3_計量器の検査手数料について(大型はかり)を基に算出してください。
     
  3. 事前通知
     所在場所定期検査申請書に基づき、検査の概ね5日前までに北海道の指定定期検査機関である一般社団法人北海道計量協会より、所在場所定期検査通知書にて通知を行います。

    検定手数料は、検査当日の納付となります。計量協会が定期検査手数料納付書を持参いたしますので、北海道収入証紙をご用意願います。また、検査当日に領収書の発行はできません。必要な方は北海道収入証紙購入時に受け取っていただきますようお願いします。

  4. 検査の実施
     北海道の指定定期検査機関である一般社団法人北海道計量協会が、ユニック付大型トラック等を使用して定期検査を行います。検査に合格したはかりには、合格ステッカーを貼付します。なお、検査で不合格となった場合は、受験者に対しその理由を告知し、不合格の処置をするとともに、その後の計量器の処置(修理、廃棄、新規購入等)について確認します。

5.別表・参考資料等

別表1_業態(小型はかり)

業態 主な業種 主な用途
A 公務所 001 税関 課税
002 自衛隊 健康診断、薬剤調合、検収
003 公立学校 健康診断、生産物売払(農水産学校等)
004 保育所 健康診断
005 市町村役場 乳幼児検診
006 保健所 健康診断、乳幼児検診、薬剤調合
007 市町村立病院・診療所 健康診断、乳幼児検診、薬剤調合
008 給食センター 検収
008 公設屠場 枝肉計量
009 競馬場 騎手の体重測定、馬そりの測定
010 矯正施設(刑務所等) 薬剤調合、検収、生産物売払
B 各種組合 011 農業協同組合 各種商品の計量(植付)、生産物売払
012 漁業協同組合 各種商品の計量(植付)、生産物売払
013 生活協同組合 各種商品の計量(植付)
014 生産組合 商品の計量(野菜、果実、山菜等)
C 食品販売 015 スーパーストア 各種商品の計量(植付)
(テナント及び出張販売用はかりを含む)
016 各種食料品店
(青果、鮮魚、精肉、菓子、茶、惣菜、乾物等)
各種商品の計量(植付)
017 コンビニエンスストア コーヒー豆等の計量、宅配物の取次
018 飲食店 ジンギスカン等の計量
019 農業 生産物の出張販売及び庭先取引
020 漁業(養魚場を含む) 生産物の出張販売及び庭先取引
021 みやげ品店 乾物等の袋詰、発送料金の特定(確認)
D 食品製造・加工 022 水産加工業 原材料受入、製品詰込、内容量チェック
023 食肉加工業 原材料受入、製品詰込、内容量チェック
024 乳製品加工業 原材料受入、製品詰込、内容量チェック
025 食品製造業
(製糖、製粉、製飴、製パン(給食用)、澱粉、醸造、もやし製造、製麺、製麩、こうじ製造業)
原材料受入、製品詰込、内容量チェック
026 米穀精米業 米、糠等の計量、内容量チェック
027 養鶏業 鶏、卵の計量
028 養豚業 豚の計量
E 各種販売業 029 薬品商 薬剤調合
030 金物船具商 釘等の計量
031 燃料商 石炭、コークス、木炭、プロパン等の計量
032 古物商 物品受払
033 行商 商品の売買
034 各種仲買商 商品の売買
035 ふとん商 綿の計量(加工代の計算用を含む)
036 釣具商 釣餌の計量
037 建築資材 骨材受払、セメント等の計量
038 種苗店(肥料店を含む) 種、肥料等の計量
039 貴金属商(貴金属買取) 貴金属の計量
F その他 040 各種製造業(肥料、塗料、セメント等) 原材料受入、製品詰込、内容量チェック
041 LPG充填業 プロパン充填、内容量チェック
042 病院・歯科医 健康診断、薬剤調合
043 特別養護老人ホーム 健康診断
044 助産師 新生児体重測定用
045 公立以外の学校 健康診断
046 幼稚園・保育所 健康診断
047 通信業 資材の受払
048 運輸業 集荷物(航空貨物を含む)の計量
049 生コン検査室 出荷製品の計量
050 水・林産物検査機関 昆布・木炭等の検査
051 林業 木炭等の計量
052 畜産業 家畜の計量
053 宅配取次店 小荷物発送料金の特定(確認)
054 ペット霊園 火葬料金の特定
055 古紙回収業 ポイント付与のための計量

検査対象となる計量器の例図(小型はかり)

   計量器の種類やひょう量(能力)によって、検査手数料は異なります。計量器本体、分銅ケースなどに付されている銘板等でご確認ください。計量器の種類が特定できない場合は、下記のリンク先でご確認ください。

別表2_計量器の検査手数料について(小型はかり)

※令和6年4月1日改定

区分 主な種類 1個当たりの検査手数料
ひょう量(能力)
100kg以下 250kg以下 500kg以下 1t未満
はかり 機械式 001 指示はかり 700円 1,100円 1,800円 2,900円
002 手動指示併用はかり
003 台手動はかり
004 皿手動はかり
005 等比皿手動はかり
006 手動天びん
007 棒はかり 一律 350円
008 手ばかり 一律 350円
電気式 009 電気抵抗線式はかり 2,000円 2,600円 2,900円 4,400円
010 誘電式はかり
011 電磁式はかり
012 光電式はかり
分銅 013 分銅(調剤用の指示はかり、等比皿手動はかり及び天びんに付属) 一律 10円
おもり 022 おもり(台手動はかり、皿手動はかり及び棒はかりに付属) 一律 10円

別表3_計量器の検査手数料について(大型はかり)

※令和6年4月1日改定

ひょう量(能力) 1個当たりの検査手数料 検査用具運搬に伴う加算額 一個当たりの納付額
001 1t 機械式 2,900円 12,200円 15,100円
電気式 4,400円 16,600円
002 2t以下 5,000円 12,700円 17,700円
003 5t以下 8,900円 15,300円 24,200円
004 10t以下 14,800円 20,200円 35,000円
005 20t以下 21,600円 24,900円 46,500円
006 30t以下 30,300円 31,800円 62,100円
007 40t以下 34,900円 38,700円 73,600円
008 50t以下 48,800円 45,700円 94,500円
009 50t超 83,700円 52,600円 136,300円
010 おもり 一律 10円

 

 

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