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重度心身障がい者医療費助成

北斗市では、身体や知的、精神に障がいのある方の医療費を助成しています。

受給対象者

次のすべてに該当する方

  • 北斗市内に住所があり、住民登録がある方(一部施設入所者を除く)
  • 健康保険に加入している方
  • 生活保護を受給していない方
  • 身体障害者手帳1級・2級・3級・4級の交付を受けた方
  • 療育手帳のA又はBの判定を受けた方
  • IQ65以下の知的障害のある方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方

助成内容

健康保険が適用される医療費の一部負担金を全額助成
(薬の容器代、差額ベット代、健康診断料、予防接種料、診断書料、入院時雑費など保険適用外のものや食事代は助成対象外です。)

※精神障害者保健福祉手帳1級の方は外来のみ助成対象

受給者証の更新時期

受給者証は、西暦の偶数年の8月1日に自動更新されます。対象の方には、7月中に新しい「重度心身障がい者医療費受給者証」を郵送します。

※精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方の資格は、手帳の有効期限までです。資格延長の手続きは、手帳の更新の手続きをし、更新された手帳を受け取った際に行ってください。行

医療費一部負担金を支払ったとき

次のような場合、一部負担金の支払いが発生することがありますが、申請により払戻しを受けることができます。

一部負担金の支払いが発生する場合

・北海道外の医療機関を受診した場合
・受給者証を提示せず受診した場合
・マイナンバーカードまたは資格確認書を提示せず、医療費を全額(10割)負担した場合 ※1
・医師の指示により治療用装具を作成した場合 ※2

払戻しの申請

必要書類

・加入している健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・重度心身障がい者医療費受給者証
・医療機関等の領収書(患者名・医療費点数等が記載されたもの)
・振込先口座がわかるもの(本人または保護者名義)
・印鑑(本人または保護者以外の方が手続きを行う場合)

【※1・※2に該当する場合】

先に加入している健康保険へ払戻しの請求を行ってください。(北斗市国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入者を除く)
また、上記の必要書類にあわせて、次の書類が必要です。

・健康保険からの支給決定通知書
・治療用装具製作指示装着証明書(※2の場合のみ)

申請窓口

必要書類を持参のうえ、次の窓口で払戻しの手続きを行ってください。

・市役所 国保医療課(3番窓口)
・総合分庁舎市民窓口課
・七重浜・茂辺地両支所

※申請書は「北海道電子申請サービス(外部リンク)」からダウンロードできます。

65歳を迎えられる方

65歳以上の方で次のいずれかに該当する場合は、後期高齢者医療制度に加入しないと医療費助成が受けられなくなります。

身体障害者手帳1・2・3級(3級の場合は内部疾患)
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級


後期高齢者医療制度は本来75歳で加入となりますが、上記の手帳をお持ちの方は65歳から加入できます。
後期高齢者医療制度への加入は任意のため、保険料や医療費の負担を踏まえてご選択ください。
該当の方には65歳を迎える前に案内を送付します。

※身体障害者手帳3級(外部疾患)・4級、療育手帳Bの方は、加入されている健康保険の種類にかかわらず継続して医療費助成を受けることができます。

届け出が必要な場合

次のいずれかに該当する場合は、届け出が必要です。

・加入している健康保険が変わったとき
・転出・転居など住所が変わったとき
・障害の程度が変わったとき
・他の公的医療制度の資格を取得・喪失したとき
・死亡したとき
・生活保護を受給したとき
・交通事故など第三者の行為による治療で受給者証を使用したとき
・労災保険や日本スポーツ振興センター災害共済など、他制度により医療費が支給されたとき
・高額療養費に受給者分が含まれて支給されたとき
・高額介護合算療養費に受給者分が含まれて支給されたとき

電子申請

各種手続きは電子申請も利用できます。

受給者証交付申請(北海道電子申請サービス)(外部リンク)
受給資格喪失届(北海道電子申請サービス)(外部リンク)
受給者住所等変更届(北海道電子申請サービス)(外部リンク)

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