令和4年第3回定例会

一般質問のあらまし

工藤秀子 議員

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1. 北斗市防災対策に関する件 

 令和4年8月8日から9日にかけて大雨警報、洪水警報、土砂災害警戒情報が発表され、当市でも避難所が開設されました。
 北斗市では、平成23年の東日本大震災を機に、災害時の被害を最小化する減災という考え方を基本理念とし「自助」・「共助」・「公助」のそれぞれが協働により、効果的に推進される仕組みづくりを進めています。
 令和元年第4回定例会での一般質問「安全・安心な便利で暮らしやすいまちづくりに関する件」の質問に対し、「本市における防災・減災対策の取り組みは、第2次北斗市総合計画の中で防災対策の強化を基本計画の一つとして位置づけ、自助の意識を高めていくことを大前提として、町内会や自主防災組織を中心とする地域防災体制の確立を進め、情報伝達体制の強化や消防・警察など関係機関との連携強化などにより進める」と回答を頂きました。
 そこでお尋ねいたします。

  1.   当市における自主防災組織を立ち上げている町内会・自治会の数は。
  2.   情報伝達体制の強化の取り組み内容は。
  3.   消防・警察等関係機関との連携強化の内容は。

2. 誰もが幸せで輝くまちづくりに関する件

 高齢者ふれあい入浴券交付事業は、高齢者が地域住民や家族とふれあう機会を促進し、生きがいの高揚を図ることを目的に市独自の事業として実施されています。
 令和2年第1回定例会でも一般質問をした際に、平成30年度の利用率が53.5%で利用率が50%を下回った場合には見直しを含めて検討するとして、令和元年度の利用状況を踏まえて判断してまいりたいと回答を頂きました。
 先日、市民より、施設入所者が増えているし、近所の銭湯も無くなっているので事業の見直しが必要ではないかと言われました。
 そこでお尋ねいたします。

  1.   令和元年度から令和3年度の利用状況をお知らせください。
  2.   今後の事業の方向性について、どのように考えているのかお知らせください。

山本正宏 議員

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1. 生理用品への補助・助成に関する件

 コロナウイルスによるパンデミックやロシアによるウクライナ侵攻等の要因でわが国は円安、物価高、低賃金などと経済状況が悪化し、中小零細企業は物価高での経営圧迫、倒産の数は本年7月現在、過去最多となり、不景気はさらに続くものとみられています。
 このような情勢下、生活保護世帯、ひとり親家庭、非正規労働者、パート、アルバイト、学生等いわゆるワーキングプアの生活者が困窮の極致にあると言われ、中でも女性の生理用品入手にまでそのしわ寄せが及んでいるとの報道に接し、私は切実な問題と捉え、自治体として何らかの手を差し伸べる必要があるものとの思いを深くしています。
 このことに関し、市長はどのようなお考えかをお尋ねいたします。

伊藤洋平 議員

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1. 高齢者の介護予防の取り組みに関する件

 少子高齢化社会が進む日本で、今後も割合が増え続ける高齢者がなるべく介護を必要とせず自立した生活を送れるようにするには、早期の予防策を打つことが大切です。
 北斗市では充実した子育て支援に加え、高齢者が健康に生きていける社会の実現を目指すべく、現在、ふまねっと運動、各地域でのサロン活動支援事業、介護予防出前講座、介護予防教室「元気楽らく教室」、地域リハビリテーション活動支援事業など、様々な事業を実施しております。
 しかしながら、これからもさらに進む高齢化社会に対し、個々のニーズに合った介護予防を目指すには、その状態に合った様々な施策を講じていかなければならないと考えます。
 そこで、市ではまだ行っていない介護予防サービスの中にある民間のフィットネスクラブなどを利用した通所型サービスC事業を実施してはいかがかと考えます。
 通所型サービスC事業は、介護保険適用のサービスで、日常生活に支障のある生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを短期間で行われるサービスで、利用者の個別性に応じて、プログラムを複合的に実施されるものです。
 専門的な知識を有する方に指導を行っていただき、退院された方や足腰やそしゃくが弱ってきた方たちがこれからも健康に生き生きと暮らすために、新たな選択肢として選ぶことができれば、高齢者の生活の質の向上につながることと思います。
 市長のお考えをお伺いします。

2. 北斗市運動公園のリニューアルに関する件

 北斗市運動公園のリニューアル事業が、令和8年からの全面利用開始予定で進められております。
 リニューアルされた運動公園が完成すれば、地元のみならず道南圏域の広い範囲からたくさんの方々が足を運ばれることが予想されます。
 市民の皆様からも非常に期待が持たれる中、あらゆる可能性を想定して進めていくべきと考えます。
 そこで何点かお伺いいたします。

(1) スポーツイベントやお祭りなどが実施できる多目的広場としての活用も考え施工されるのか。
(2) 遊具、または建造物に地元の木材などを活用したものを設置されてはいかがかと考えますが予定はあるか。
(3) 他の運動公園と差別化を図るべく、子育てに力を入れているまちとして、子どもの運動能力が伸びるようなコンセプトを持って進められているのか。
(4) 施工にあたり、地域住民の要望などを取り入れて実施されているのか。

前田治 議員

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1. 施設照明器具リースに関する件

 施設照明器具のリース契約問題について、市民有志から住民監査請求が出されていました。
 8月29日、北斗市監査委員は監査請求を棄却する決定をしましたが、監査内容に疑問な点があります。
 また、第1回及び第2回定例会において同質問に対する市側の答弁に誤りが見受けられました。
 以下の点についてお伺いします。

  1.   令和元年12月5日付「北斗市スポーツセンターの電気設備等更新(LED化)の提案について」市長決裁が起案され、イーシームズ株式会社が提案者として、市役所本庁舎、上磯中学校、七重浜住民センター、スポーツセンターの4カ所の見積もりが記載されているとのことでした。
     随意契約の理由として「地方自治法施行令」第167条の2第1項第7号(時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき)の規定により随意契約を締結すると明記されていますが、監査委員は「時価に比して著しく有利な価格」の根拠をどのように認識したのか。
  2.   スポーツセンター照明器具借上については試験的導入を理由に、「指名願い」の提出を免除しているが、監査委員は試験的導入の場合、「指名願い」の提出を免除できるという根拠をどのように認識したのか。
  3.   市は、イーシームズ株式会社以外に市内事業者に工事を行わせることを条件にリース事業のできる事業者がいなかったと説明しているが、監査委員はどのような根拠で同社以外にリース事業者がいなかったと理解したのか。
  4.   市の議会に対する誤った答弁は極力避けるべきですが、万一誤った答弁があった場合、市はどのような対処を考えているのか。

2. 旧統一教会及び安倍元首相の国葬に関する件

 旧統一教会は、先祖の因縁や地獄への恐怖を植え付けて、巨額献金や霊感商法を強要する、極めて悪質で反社会的なカルト集団です。
 家庭崩壊や人権侵害などが今も引き起こされています。
 そんな破壊的な組織と深く関わり、思想的にも選挙でも一体となって結託してきたのが、政権党である自民党です。
 岸田政権は、追及逃れのために関係閣僚7人を交代させましたが、新しい閣僚でも8人が旧統一教会との関係を認めました。
 もはや、旧統一教会と関係のない人物で内閣をつくることができない、異常な実態です。
 また、旧統一教会との関係は、地方首長や地方議員にも及んでいます。
 そんな中、安倍元首相の国葬問題が大きく報じられています。
 そもそも安倍元首相は、政治の私物化や国会での虚偽答弁を繰り返すとともに、旧統一教会と深い関係を続けてきた人物です。
 世論調査では多数の国民が国葬に反対しています。
 私は、こうした国民の声とともに、内心の自由を脅かす「国葬」にはきっぱりと反対するものです。
 以下の点についてお伺いします。

  1.   旧統一教会に対する市長の認識について。
  2.   市長の議員時代も含め、これまでに旧統一教会又は関連団体と何らかの接触があったかについて。
  3.   安倍元首相の国葬に対する市長の認識について。

3. 8月の豪雨災害に関する件

 北斗市において昨年11月、そして今年8月には2回にわたり豪雨災害が連続して発生しています。
 これほど頻繁に災害が発生していることを考えると、今後も豪雨に見舞われることが心配され、3回の災害を教訓に考え得る手立てを早急に進めることが必要と考えます。
 住民から要望等も寄せられています。
 以下の点についてお伺いします。

  1.   豪雨が屋根や窓をたたきつける音で、防災無線が全く聞こえないとの声が寄せられています。
     戸別受信機設置の前倒しを行い、早急に実施すべきと考えるがどうか。
  2.   市道矢不来茂辺地線の一部が昨年、今年と豪雨による路盤流出が起きており、根本的な対策が必要と考えるがどうか。
  3.   避難所まで歩いて行けない高齢者等の搬送体制についてお知らせください。
  4.   樋門樋管の管理方法と災害時の対応についてお知らせください。

髙村智 議員

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1. 小・中学校の教室内のコロナ対策に関する件

 全国的に新型コロナウイルスがまん延し、北斗市内でも子どもから高齢者まで、たくさんの方が不安を抱えながら毎日を過ごしております。
 さらに、地球温暖化の影響で、気温上昇やゲリラ豪雨・降水量の増加による避難対策など、10年前とは違う生活環境となっております。
 特に子どもたちの学習場所である学校内が、気温上昇による熱中症対策などで教職員も苦労していると聞いており、小・中学校は災害時には避難場所にもなっています。
 そこで災害時に避難所になり得る教室などの今後のコロナや熱中症対策についてどのように考えているのか市長の考えをお聞かせください。

2. 市長の議会答弁と市長選挙による公約に関する件

 令和元年12月議会で給食費の軽減について質問をさせていただきました。
 当時の市長は議会が了としてきたことを尊重すべきと発言し、子育て支援としては所得制限が無いことについても、果たしてそれが良いのかとも述べられていますし、子育て支援と考えたら総合的な中で検討しなければならないとも述べています。
 今年の市長選での公約で第二子以降給食費無料にするという話を聞いて、私が質問したときと何がどのように変わって公約にしたのか、現役の市長が再選に向けた公約であるなら、総合的に庁内で検討した中で公約を打ち出したのか、そこまで進めてきた経緯をお知らせください。

3. 入札・契約に関する件

 3月議会と6月議会続けて公共施設5カ所のLED工事に関する質問をしましたが、あまりにもずさんなそして曖昧な答弁内容には、多くの市民から驚きと嘆きの声を頂戴しました。
 改めて以下の点についてお尋ねします。

  1.   この10年間で借上料における40万円以上の随意契約で、見積もり合わせが無かったのは何件でどのような内容なのかお知らせください。
  2.   6月議会の答弁資料の内容が3月議会での答弁と異なることなどについて副市長は調査をすると答弁し、その言葉を受けて百条委員会の設置の動議について、副市長が調査をするのだからと反対討論があり否決されました。
       その後、住民監査請求も提出され監査委員によって棄却されましたが、市側からは9月5日現在、具体的な調査結果が示されておりません。
       このまま曖昧な状況であれば、市民の大切な税金の扱いについてはしっかりと議会で調査することが市民が納得することだと考えます。
       調査といえば、過去に副市長はパワハラ問題で、飲み会が行われた市内の飲食店で部下の胸ぐらをつかむという行為をしながら、市長が調査をして問題がなかったとの回答を出しています。
       ハラスメントは特に身内で調査をすることは適切ではないと、近年は大企業のほとんどがハラスメントなどの調査については、外部機関に委託するのが当たり前になっています。
       今回の件も見積もり合わせのない高額な随意契約であるため、自らのことを調査するのだから内部調査ではなく外部調査だと考えます。
       およそ3カ月経過し、6月議会で私が独自調査した工事費や器具費と市がイーシームズ株式会社へ確認した金額の違いや、この間どのような調査をしているのか、今現在の調査に関する詳細をお知らせください。

新関一夫 議員

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1. LED照明設備設置に関する件

 この件は、第1回定例会、第2回定例会でもお聞きしましたが、6月末に市民より出された「住民監査請求」の監査結果も公表されましたので改めてお聞きします。

(1)まずは市長に伺います。
 第2回定例会における一般質問で標記の件に関し、「本来であれば他のリース業者に同様のサービスができるのかだとか、様々なことを確認した上で実施すべきだったなというふうな反省は持ってございます」と発言し、その後「住民監査請求」が出された折の7月1日付けの北海道新聞では、「リース事業は入札に適しない」と発言しています。
 これらの二つの発言は乖離しているかと思いますが、説明を求めます。
 また、前回の議会での一連の質問に対する答弁の中で「調査をする」との発言がありましたが、調査内容と、その結果についてもお知らせください。
(2)監査委員より8月29日付けで公表された「住民監査請求に係る監査結果について」以下質問をいたします。
【1】北斗市スポーツセンター照明器具借上事業の随意契約について、次のとおり監査結果に記載がありました。
〔監査結果8ページ・9ページより一部抜粋〕
 本件契約について
 契約事務手続
 北斗市スポーツセンター関連
 令和元年12月5日付「北斗市スポーツセンターの電気設備等更新(LED化)の提案について」の市長決裁が起案され初期投資を抑えるためリース契約を提案。
 起案者は総務部財政課川原課長。
 この起案書には、提案者としてイーシームズ株式会社が記載されている。
 市役所本庁舎、上磯中学校、七重浜住民センター、スポーツセンターの4カ所の見積もりが記載されている。
 また、随契理由として「地方自治法施行令」第167条の2第1項第7号(時価に比して著しく有利な価格で締結することができる見込みのあるとき)の規定により随意契約とすると明記されている。
〔監査結果の9ページより一部抜粋〕
 「北斗市スポーツセンター照明器具借上事業理由書」
 事業提案者が、イーシームズ株式会社であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第7号の規定に基づき随意契約するものである。

*以下、7号規程(時価に比し・・・)を中心に質問をします。

 監査委員は60日間の長期にわたり、監査を実行し、現実に何が行われたのかを詳細に把握されたはずです。
 〔監査委員の意見(1)15ページより一部抜粋〕
 「重要と思われる打合せ、会議等は議事録を作成し後日、検証や、確認ができるよう記録を残しておくことが必要である。」
 と指摘していますが、重要なことがらを検討しているのにも関わらず、「会議録がない」ことは言語同断です。
 責任の所在は何処にあるのでしょうか。
 「誰が、いつ、どこで、どういった内容で」というこれまでの一般質問に明確に答えられなかったのは、議事録を作っていなかった職務怠慢です。
 これでは密室での秘密会議であり、そこに業者も参加していたのであれば「あらぬ疑い」を掛けられることは明白です。
 監査委員が調べた内容で下記の質問にお答えください。

 令和元年12月5日には、川原課長が見積書を添付して起案をしているわけですからそれ以前にイーシームズ株式会社と複数回打ち合わせを行っているはずです。
 また、4カ所の見積もりを提出するためには、行政から施設の図面が示されなければなりません。
 相当な時間がかかったと思われます。
①最初にイーシームズ株式会社と打ち合わせをしたのは、いつ、どこで、誰だったのでしょうか。
②起案するまでに行った会議の回数、場所、内容、メンバーをお知らせください。
③起案書には「随意契約」(一者特命随意契約)で行う旨が記載されていますが、それを決めたのはいつ、どこで、誰だったのでしょうか。

【2】見積書及び予定価格は適正か、に関して以下の記載がありました。
〔住民監査請求監査結果の13ページより一部抜粋〕
 着眼点2の(2)見積書及び予定価格は適正か。
 予定価格についても随意契約の特異性から見積書としての業者からの提案があり、その後の協議の中で市と業者との間で見積もりの合意形成がされていったものであることから、合意した金額と異なる予定価格を設定する必要は無いものと思われる。
 見積書は、市として金額について折り合いがつかない場合、市はイーシームズ株式会社と契約せず取りやめることができた。
①そもそも、業者と予定価格を合意形成して決めることが独占禁止法や官製談合防止法違反に当たるのではないか。
 改めて監査委員にその法の趣旨と今回の「見積もりの合意形成」を問います。
②また、〔監査の意見15ページ〕
 「陳述書の中に市の執行者がキックバックの有無を推察される等の記述があるがこれを裏付ける確かな証拠もなく問題のある発言であると指摘するものである。」
 このように請求者に対して指摘しています。
 本当にそうでしょうか。
 議事録もなく業者との会合を重ね、「一者特命随意契約」を実施することは日常的に行っていることでしょうか。
 業者との癒着を疑われることが無いように、公平性、透明性が求められていることは周知の事実です。
 監査委員は上記の状況がそれを担保しているとし、なおかつ「指摘」したのでしょうか。
 考えをお聞きします。
③また、市は何を金額の根拠として、いわゆる価格折衝をしたのか。
 「金額について折り合いがつかない場合は契約をせず取りやめることができた」としている根拠を具体的にお示しください。
 法令では「時価に比して著しく有利な価格で締結する見込みのあるとき」に適法となるわけですが、他社から見積もりを取ることもなく、どうして「時価」がわかるのでしょうか。
 改めて監査委員の意見を伺います。
④「住民監査請求書」や「陳述書」では「怠る事実」として、他社からの見積書を徴取しなかったことが挙げられています。
 重ねて、監査委員は、「時価に比して著しく有利な価格」を証明するためにどうするのが適当と考えるのかを伺います。
⑤監査委員は、どうして「有利な価格」を証明するために、北海道建設部が積算する際に用いているいわゆる「道単」を持ち出したのでしょうか。
 これを持ち出した理由と比較する意味をお答えください。
⑥〔監査結果13ページ   着眼点2の(4)一部抜粋〕
 「提出のあった事実証明書であるA社見積もりは信ぴょう性があるか。」について。
 A社の見積書に対し、「灯火の数量」「施工内容の乖離」など信ぴょう性に疑いがあるとし、「仮にA社と契約していたとしても、請求人の主張する金額の4,721万円も高額な契約になり得ないことが検証の結果明らか」としていますが、具体的にはどのような検証をしたのでしょうか。
 また、この結論に至るまでにA社と確認作業はしたのでしょうか。
 お答えください。

【3】〔監査結果14ページ・15ページにある監査委員の意見〕について
 「今回の一連の契約に至る過程は、適法であると結論付けたが、本来契約締結に至るまでには公共性、地域経済の活性化を第一義として機会均等、透明性、公平性を確保し地元事業者の育成を考慮しながら、競争性を重視して幅広く公募するように努めるべきであるが、本件はそこへの注力が少し不足していた」とあります。
 監査委員は「少し不足」で済ませていますが、まさにそのことが「怠る事実」であり、違法と考えるがどうか。

*以下、2号規定(その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの)に関し、質問します。

【4】〔監査結果の着眼点1の(2)12ページ一部抜粋〕随意契約理由「地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は競争入札に適しないものをするとき)を挙げ、監査委員は違法・不当なものであったかどうかについて検討する」としていましたが、私には何を検討しているのか意味不明です。
 ここでは市の行ってきたこと、市の考えを丸写ししただけであり、何も検討していません。
 まさにここで検討しなければならない事は法令がいっている「性質」についてどう考えるのかではないでしょうか。
 法令は、不動産の売買等行うことのほかは「設計やデザイン」・「特許・実用新案」等いわゆる「オンリーワン」を指していると考えます。
①汎用品であるLED照明設備がそれに合致する理由をお知らせください。
②また「競争入札に適しない」とは具体的にどのようなものと捉えているのでしょうか。
 お伺いします。
③監査委員は、ただ事実を列挙するのみで、何ら検討した内容を加えることなく「法の趣旨を逸脱していない」と読めてしまいます。
 日本全国の自治体でLED照明設備の工事は行われており、それを扱うメーカーも施工業者も数多くあるのは周知の事実です。
 また、リース事業者も同様です。
 当市のようにプロポーザルも行わず「一者特命随意契約」で1億円以上の工事を行った自治体があるでのあればお知らせください。

【5】〔監査委員の意見14ページ一部抜粋〕
 「今日に至るまでイーシームズ株式会社側に違法な行為は無く、請求人の求める処置はイーシームズ株式会社にとって極めて不当なものであり、当然市に勧告することはない。」としています。
 本当にそうでしょうか。
 以下お聞きします。
①少なくともイーシームズ株式会社は、他の自治体と「一者特命随意契約」を結んだことがあるのかをお知らせください。
②過去に「一者特命随意契約」が無いとすれば、イーシームズ株式会社も法令違反を承知でこの契約を進めたと言えるのではないでしょうか。
 そもそも、監査委員はイーシームズ株式会社の関係者にも調査を行ったのでしょうか。
 前記の通りだとすれば、イーシームズ株式会社にも重大な責任が伴うと考えますが、考えをお聞きします。

【6】〔着眼点1   本契約を随意契約で締結したことについて、違法、不当な点はみとめられるか。普通公共団体における契約の締結方式12ページ一部抜粋〕
 さらに後段に参考資料として記載しているが、最高裁判所の判断でも随意契約の判断基準は地方公共団体の裁量の余地を大きく認めている。

 参考資料として最高裁の判例を添えています。
〔参考資料   最高裁判所   S62.03.20   第二小法廷・判決57(行ツ)74損害賠償(第41巻2号189頁)16ページ   一部抜粋〕
 契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている前記法及び令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、目的等諸般の事項を考慮して当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解するのが相当である。

 監査委員はここでも違法・不当な点は認められない。としています。
 以下お聞きします。
①この最高裁判決はどのような事件の裁判で示された判例でしょうか。
 概略をお知らせください。
②この裁判で争われていた「ごみ焼却プラントの設計施工」と、電球・蛍光管をLED照明に交換することが、同列と考えるのかをお聞きします。
 併せて、考えの根拠をお知らせください。

 最後にお聞きします。
 代表監査委員・市長は今回のイーシームズ株式会社との「一者特命随意契約」について、今現在どのようにお考えでしょうか。

 

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