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指定福祉避難所について

市では、市内の社会福祉施設などの協力のもと、福祉避難所の開設や移送などに関する協定を締結し、災害時における要配慮者の避難支援体制を整備しています。

指定福祉避難所とは

災害時に一般の指定避難所での避難生活が困難であると判断された方を受け入れるための、二次的な避難所のことです。

指定福祉避難所の受入対象者

福祉避難所は、避難所での生活に特別な配慮を必要とする人のための避難所です。具体的には次の方々を対象としています。

  • 高齢者、障がい者、乳幼児など(災害対策基本法に定める「要配慮者」)の他に、妊産婦、傷病者、内部障がい者、難病患者、医療的ケアを必要とする方など、およびその家族を含みます。(以後「要配慮者等」という)
  • 特別養護老人ホームまたは老人短期入所施設等に入所されている方はそれぞれ緊急入所等も含め、当該施設で適切に対応されるべきであるため、原則として福祉避難所の受入対象者とはしていません。
  • 福祉避難所として利用できる期間は、市の要請に基づき施設が受け入れた日から7日以内となります。ただし特段の事情がある場合には延長が可能です。

福祉避難所への移動

  • 災害発生当初から福祉避難所を開設することは原則としてありません。市の災害対策本部から協定を締結している社会福祉施設等に連絡し、要配慮者等の受入が可能かを確認したうえで「福祉避難所」としての開設を要請するするため、避難者が自己判断で直接福祉避難所へ避難することはできません。まずは一時避難として、一般の指定避難所へ避難してください。
  • 大規模災害等により福祉避難所が大きく被災し、受入れができない場合には広域的な避難となり、離れた他の市町への移送となる場合もあります。
  • 要配慮者の方の症状によっては医療機関へ移送する場合もあります。

福祉避難所への移動の流れを示すイラスト

福祉避難所一覧表

北斗市と協定を締結している社会福祉施設(民間の高齢者施設、障害者施設など)30施設を掲載しています。(令和5年12月18日現在)

北斗市の指定福祉避難所一覧表 (PDF 93.7KB)

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