北海道信用保証協会では、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について、特別の措置を講じることを目的とした保証を行っております。
この保証制度を利用するには、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第128条第1項のいずれかに該当し、北斗市内に事業所を有する中小企業者の場合、北斗市長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
詳しくは、北海道信用保証協会又は中小企業庁のホームページ等をご参照ください。
・法第128条第1項第1号((1)−イ、ロ関係)の認定事務取扱要領
・法第128条第1項第2号((2)1−イ、ロ関係)の認定事務取扱要領
・法第128条第1項第2号((2)2−イ、ロ関係)の認定事務取扱要領
・法第128条第1項第1号の認定申請書((1)−イ関係)
・法第128条第1項第1号の認定申請書((1)−ロ関係)
・法第128条第1項第2号の認定申請書((2)1−イ関係)
・法第128条第1項第2号の認定申請書((2)1−ロ関係)
・法第128条第1項第2号の認定申請書((2)2−イ関係)
・法第128条第1項第2号の認定申請書((2)2−ロ関係)
・売上高等確認書((1)−イ関係)
・売上高等確認書((1)−ロ関係)
・売上高等確認書((2)1−イ関係)
・売上高等確認書((2)1−ロ関係)
・売上高等確認書((2)2−イ関係)
・売上高等確認書((2)2−ロ関係)
・理由書
・特定被災区域
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東日本大震災により被災された方へ 〜市税の特例措置について〜 |
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