○北斗市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

平成18年2月1日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、北斗市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年北斗市条例第170号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 条例第4条に定める給料表については、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号)の定めるところによる。

(給与の支給方法)

第3条 条例に基づく職員の給与の支給方法については、次の条例及び規則の定めるところによる。

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

平成18年2月1日 水道事業管理規程第4号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 給与等
沿革情報
平成18年2月1日 水道事業管理規程第4号