○北斗市職員の給与の支給に関する規則

平成18年2月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において、退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第4条 職員が、給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の届出)

第5条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号に掲げるいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに市長に扶養親族届(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第8条第2項第3号若しくは第5号に規定する扶養親族が、満22歳に達した日以後最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(扶養手当の認定)

第6条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が給与条例第8条に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得等の合計額が年額130万円以上(満18歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)である者

(3) 心身障がい者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(扶養手当の支給の始期及び終期)

第6条の2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員になった日、職員に扶養親族で第5条の規定による届出に係る者がない場合において、その職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係る者の全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号に掲げるいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5条第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5条第1項の規定による届出に係る者の一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第5条の規定による届出に係る者のうち満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合

(扶養手当及び住居手当の支給)

第7条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(勤務をしないことについての承認の基準)

第8条 給与条例第11条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、北斗市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成18年北斗市条例第30号)の適用がある場合とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務等命令簿(様式第2号)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合)

第9条の2 給与条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第12条第2項の規則で定める時間は、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定の適用を受ける職員の一の週における割振変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない週において、割振変更後の勤務時間が38時間45分に達するまでの時間とし、規則で定める割合は、100分の25とする。

3 給与条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(出張中の時間外勤務手当等)

第10条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において給与条例第12条から第14条までの規定に基づく勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当等は支給しない。

(時間計算)

第11条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第12条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由により、その日に給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条の2 給与条例第15条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得たものとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)第2条第3項に規定するその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た時間」とする。

第13条 第10条から前条までに定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(期末手当の支給日)

第14条 給与条例第17条第1項前段に規定する規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当の支給を受ける職員)

第14条の2 給与条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は北斗市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年北斗市条例第23号)第2条第1項の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、北斗市職員の育児休業等に関する条例(平成18年北斗市条例第29号。以下「育児休業条例」という。)第6条第1項に規定する職員以外の職員

(期末手当の加算区分)

第15条 給与条例第17条第4項の職務の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分は、次のとおりとする。

(1) 部長、部付、分庁舎長、議会事務局長及び教育次長の職にある職員

(2) 課長、室長、支所長、事務局長(議会事務局長を除く。)、所長、館長、書記長、次長(教育次長を除く。)、担当課長及び課付(課長の職と同等のものと市長が認めたものに限る。)の職にある職員

(3) 参事

(4) 係長、主幹、主査、主任及び課付(係長、主幹、主査又は主任の職と同等のものと市長が認めたものに限る。)の職にある職員

(期末手当の加算割合)

第16条 給与条例第17条第4項の規則で定める割合は、前条第1号に掲げる職員にあっては100分の15、同条第2号に掲げる職員にあっては100分の10、同条第3号に掲げる職員にあっては100分の7.5、同条第4号に掲げる職員にあっては100分の5とする。

(期末手当に係る在職期間)

第16条の2 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 休職にされていた期間(給与条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(2) 第14条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第22条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(期末手当の端数計算)

第17条 給与条例第17条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第17条の2 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

(一時差止処分の手続)

第17条の3 任命権者は、給与条例第17条の3第1項(給与条例第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第17条の4 給与条例第17条の3第4項(給与条例第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第17条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第17条の6 給与条例第17条の3第7項(給与条例第18条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(勤勉手当の支給日)

第18条 給与条例第18条第1項前段に規定する規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第19条 給与条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第21条及び第22条第2項第8号において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者(給与条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) 第14条の2第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員

(勤勉手当の支給割合)

第20条 給与条例第18条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第22条の2に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第21条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第22条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第14条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第16条の2第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(勤勉手当の成績率)

第22条の2 成績率は、100分の120を超えない範囲内で、市長(その委任を受けたものを含む。)が定めるものとする。ただし、勤務期間において懲戒処分を受けた職員の成績率は、それぞれ次に掲げる割合とする。

(1) 停職処分を受けた職員 100分の30

(2) 減給処分を受けた職員(前号に該当する職員を除く。) 100分の40

(3) 戒告処分を受けた職員(前2号に該当する職員を除く。) 100分の50

(勤勉手当の端数計算)

第23条 給与条例第18条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該勤勉手当基礎額とする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年2月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の上磯町又は大野町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き北斗市に採用された職員に係る新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。

(減額支給対象職員に対する給料月額の日割計算)

3 給与期間の中途において、給与条例附則第19条の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合におけるその給与期間の給料月額は、日割計算による。

(給与条例第9条の2第2項の規定による地域手当の支給割合)

4 給与条例附則第27条の規定により読み替えられた給与条例第9条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

附則別表(附則第4項関係)

支給地域等

支給割合

東京都内

100分の18

札幌市内

100分の3

附則(平成19年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北斗市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて作成されている扶養親族届、北斗市職員の住居手当に関する規則の規定に基づいて作成されている住居届、北斗市職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて作成されている通勤届、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定に基づいて作成されている管理職員特別勤務実績簿、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている旅行命令簿、北斗市契約事務規則の規定に基づいて作成されている諸様式又は北斗市生活保護法施行細則の規定に基づいて作成されている給付券交付処理簿若しくは介護券交付処理簿の用紙がある場合においては、この規則による改正後の北斗市職員の給与の支給に関する規則の規定、北斗市職員の住居手当に関する規則の規定、北斗市職員の通勤手当に関する規則の規定、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則の規定、北斗市契約事務規則の規定又は北斗市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

附則(平成19年3月30日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年6月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月17日規則第34号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年11月30日規則第32号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年11月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月23日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月23日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

附則(平成29年3月22日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和4年10月5日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北斗市職員の育児休業等に関する条例施行規則、北斗市職員の給与の支給に関する規則、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則及び北斗市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は令和4年10月1日から適用する。

附則(令和5年8月1日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則、北斗市職員の育児休業等に関する条例施行規則、北斗市職員の給与の支給に関する規則、北斗市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、北斗市職員の通勤手当に関する規則、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則及び北斗市職員の退職管理に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(北斗市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の北斗市職員の給与の支給に関する規則第12条の2第2項の規定を適用する。

附則(令和7年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年9月18日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の北斗市職員の給与の支給に関する規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和8年3月31日規則第13号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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北斗市職員の給与の支給に関する規則

平成18年2月1日 規則第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 平成18年2月1日 規則第28号
◇ 平成19年3月16日 規則第13号
◇ 平成19年3月30日 規則第19号
◇ 平成19年9月26日 規則第23号
◇ 平成21年6月2日 規則第19号
◇ 平成21年12月17日 規則第34号
◇ 平成22年3月31日 規則第4号
◇ 平成22年4月1日 規則第12号
◇ 平成22年11月30日 規則第32号
◇ 平成23年4月1日 規則第9号
◇ 平成23年11月30日 規則第18号
◇ 平成27年3月23日 規則第4号
◇ 平成27年3月23日 規則第9号
◇ 平成28年4月1日 規則第9号
◇ 平成29年3月22日 規則第6号
◇ 令和4年10月5日 規則第21号
◇ 令和5年8月1日 規則第18号
◇ 令和7年4月1日 規則第16号
◇ 令和7年9月18日 規則第26号
◇ 令和8年3月31日 規則第13号