○北斗市職員の給与に関する条例

平成18年2月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第1条の2 給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支給しなければならない。

2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第2条 給料は、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額を、その職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職員の区分とその内容は、別表第2のとおりとする。

(昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 各給与期間の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日に支給する。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日までの給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第7条 市長は、第3条に規定する給料表の額が次に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいてその給料額につき、適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職に等しく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げないものとする。この場合においては、その給料月額をこの条の規定によって調整することはできない。

(1) その職務の内容が給料表のある級に相当する場合において、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が、通常勤務する場所に比して、へき地又は交通困難な場所において勤務する職員の職

(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

第9条 削除

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、東京都特別区内又は札幌市内に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる職員の勤務地の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 東京都特別区内 100分の20

(2) 札幌市内 100分の4

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、6万6,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、支給単位期間につき、前号に定める額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月)の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条の2 著しく危険、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(単身赴任手当)

第10条の3 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が市長が定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、休日等(勤務時間条例第9条に規定する休日をいい、勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき、割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める額(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第11条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円(その宿直勤務が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては7,050円)を超えない範囲内において、市長が定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は月額2万3,500円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(管理職手当)

第16条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)で、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。

2 前項の手当の支給を受ける職員の範囲、手当の額及び支給方法は、別に規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の3 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定によりその職を失った職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第18条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の106.25」とあるのは「100分の51.25」とする。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、それに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の法令に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(非常勤職員の給与)

第19条の3 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)については、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(給与からの控除)

第19条の4 地方公務員法第25条第2項により、次に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 市に納付する賃借料、使用料及び手数料

(3) 北海道市町村職員共済組合貸付金の元金償還、利息及び預貯金

(4) 団体取扱契約に係る生命保険、火災共済掛金及び預貯金

(5) 職員が当該職員の加入する職員団体に対し納付する組合費その他の徴収金

(6) 職員が加入する互助会の会費

(7) 福祉物資購入代金

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第4条第2項から第8項まで、第8条第16条の2及び第16条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第21条 この条例の規定にかかわらず、会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との均衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成18年2月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の職員の給与に関する条例(昭和26年上磯町条例第6号)又は職員の給与に関する条例(昭和26年大野町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

第3条 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町(合併前の上磯町又は大野町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

第4条 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当の取扱い)

第5条 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において、第9条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

第6条 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を北斗市の職員であった期間とみなし、第17条から第17条の3までの規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

第7条 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を北斗市の職員であった期間とみなし、第18条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

第8条 前3条に定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

第9条 新市設置の日から平成18年3月31日までについては、次の表の左欄に掲げる規定は、同表の右欄に掲げる規定に読み替えて適用する。

(給料)

第2条 給料は、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料)

第2条 給料は、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。

3 前項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、前項の基準によらないことができる。

4 職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から、12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号上位の号俸に昇給させることができる。ただし、他の職員との均衡上必要と認めるときは、その昇給期間を短縮することができる。

5 職員の給料月額が、その属する職務の級における給料の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合、その者が同一の職務の級にある間は昇給しない。ただし、それらの給料月額を受けるに至った時から24月(職務の級における給料の幅の最高額を受ける職員のうち規則で定める職員にあっては18月)を下らない期間を良好な成績で勤務した者は、現に受ける給料月額を超えて規則により給料月額を定めることができる(8級の最高の号俸を受ける者に対する昇給についても、同様とする。)

6 55歳を超える職員は、第4項及び前項ただし書の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則の定めるところにより昇給させることができる。

7 前3項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第9条の2 削除

(調整手当)

第9条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、又は実務研修のため、市が北海道に派遣した職員のうち必要のある者には、北海道職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第75号)第10条の2及び第10条の4の規定の例により調整手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第11条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第11条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額とする。

4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においていては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に職務の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の72.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第17条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の75を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額とする。

4 第17条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第10条 別表の規定にかかわらず、新市設置の日から平成18年3月31日までについては、次の表のとおりとする。

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

183,800

217,500

235,000

255,500

274,700

295,800

2

134,000

170,200

190,800

225,500

243,900

264,300

283,900

305,800

3

138,400

176,800

198,000

233,900

252,900

273,300

293,300

315,800

4

142,800

183,800

205,000

242,800

261,500

282,400

303,100

326,100

5

148,000

189,600

212,600

251,700

270,000

291,400

312,800

336,500

6

153,800

194,900

220,400

260,100

278,600

300,600

322,600

346,800

7

159,700

200,000

228,300

268,500

287,100

309,900

332,500

356,600

8

166,000

205,100

235,700

276,800

295,500

319,100

342,100

366,100

9

170,600

210,000

242,100

284,900

303,900

328,400

351,500

375,400

10

174,000

214,400

248,400

292,700

312,200

337,600

360,700

384,700

11

177,000

218,800

254,600

300,400

320,100

346,800

369,700

394,000

12

179,700

223,000

260,100

307,700

327,500

356,000

378,300

403,200

13

182,200

227,300

265,600

314,600

334,900

364,900

386,700

411,800

14

184,200

230,500

270,600

321,400

342,000

373,500

393,700

419,700

15

186,200

233,400

275,700

327,400

347,500

381,000

399,200

425,500

16

187,800

236,500

280,200

333,000

352,200

386,500

403,900

431,100

17

 

239,400

284,200

336,600

356,200

391,500

408,100

434,900

18

 

242,300

287,900

339,900

359,500

394,900

411,500

438,500

19

 

244,100

291,100

342,900

362,300

398,400

415,200

442,400

20

 

 

293,400

345,200

365,200

401,800

418,700

446,000

21

 

 

295,200

347,400

367,700

405,200

422,200

449,600

22

 

 

297,200

349,700

370,200

408,500

425,700

 

23

 

 

299,100

351,900

372,700

411,900

 

 

24

 

 

301,100

354,100

375,300

415,300

 

 

25

 

 

303,000

356,500

377,800

 

 

 

26

 

 

304,800

358,700

380,400

 

 

 

27

 

 

306,700

361,000

 

 

 

 

28

 

 

308,700

363,200

 

 

 

 

29

 

 

310,600

 

 

 

 

 

30

 

 

312,500

 

 

 

 

 

31

 

 

314,400

 

 

 

 

 

32

 

 

316,200

 

 

 

 

 

(特定の職務の級の切替え)

第11条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

第12条 切替日の前日において給与条例別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

2 前条後段の規定により新級を決定される職員の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

第13条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第14条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第15条 附則第11条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、附則第9条の右欄の規定による新市設置の日から平成18年3月31日までの給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

第16条及び第17条 削除

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第18条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第4項

4号俸

3号俸

第4条第5項

4号俸

3号俸

2号俸

1号俸

第19条から第22条まで 削除

(給与条例の適用に関する特例)

第23条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の2

(2) その職務の級が3級から5級までの職員 100分の3

(3) その職務の級が6級以上の職員 100分の4

2 特例期間においては、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の4を乗じて得た額

(2) 第19条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 第19条第1項 前項及び前号に定める額

 第19条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第19条第4項 前項に定める額に、第19条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、附則第19条の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から附則第19条第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第21条の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

5 この条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

第24条 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況並びに平成24年4月1日における号俸の調整の状況(以下「調整考慮事項等」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、平成26年4月1日における号俸の調整に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年4月1日の給料の切替えに伴う経過措置)

第25条 平成27年4月1日(以下この条及び附則第27条において「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第26条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第4項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と給与条例附則第25条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

第27条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条の2第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で規則で定める額

(給料の特例)

第28条 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第28条第3項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

2 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 北斗市職員の定年等に関する条例(平成18年北斗市条例第24号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 北斗市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

3 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28条第5項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第28条第1項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第28条第1項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

4 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

5 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第28条第1項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第28条第3項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

6 附則第28条第3項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第28条第1項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第28条第1項から前項までに定めるもののほか、附則第28条第1項の規定による給料月額、附則第28条第3項の規定による給料その他附則第28条第1項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第11条関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

4級

5級

6級

3級

4級

5級

7級

6級

8級

6級

7級

附則別表第2

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第12条関係)

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

7級

1

3月未満

 

 

1

17

1

3月以上6月未満

 

 

2

18

1

6月以上9月未満

 

 

3

19

1

9月以上12月未満

 

 

4

20

1

12月以上

 

 

5

21

1

2

3月未満

1

25

5

21

1

3月以上6月未満

2

26

6

22

1

6月以上9月未満

3

27

7

23

1

9月以上12月未満

4

28

8

24

1

12月以上

5

29

9

25

1

3

3月未満

5

29

9

25

1

3月以上6月未満

6

30

10

26

1

6月以上9月未満

7

31

11

27

1

9月以上12月未満

8

32

12

28

1

12月以上

9

33

13

29

1

4

3月未満

9

33

13

29

1

3月以上6月未満

10

34

14

30

1

6月以上9月未満

11

35

15

31

1

9月以上12月未満

12

36

16

32

1

12月以上

13

37

17

33

1

5

3月未満

13

37

17

33

1

3月以上6月未満

14

38

18

34

1

6月以上9月未満

15

39

19

35

1

9月以上12月未満

16

40

20

36

1

12月以上

17

41

21

37

1

6

3月未満

17

41

21

37

1

3月以上6月未満

18

42

22

38

1

6月以上9月未満

19

43

23

39

1

9月以上12月未満

20

44

24

40

1

12月以上

21

45

25

41

1

7

3月未満

21

45

25

41

1

3月以上6月未満

22

46

26

42

1

6月以上9月未満

23

47

27

43

1

9月以上12月未満

24

48

28

44

2

12月以上

25

49

29

45

3

8

3月未満

25

49

29

45

3

3月以上6月未満

26

50

30

46

4

6月以上9月未満

27

51

31

47

5

9月以上12月未満

28

52

32

48

6

12月以上

29

53

33

49

7

9

3月未満

29

53

33

49

7

3月以上6月未満

29

54

34

50

8

6月以上9月未満

30

55

35

51

9

9月以上12月未満

30

56

36

52

10

12月以上

31

57

37

53

11

10

3月未満

31

57

37

53

11

3月以上6月未満

31

58

38

54

12

6月以上9月未満

32

59

39

55

13

9月以上12月未満

32

60

40

56

14

12月以上

33

61

41

57

15

11

3月未満

33

61

41

57

15

3月以上6月未満

33

62

42

58

16

6月以上9月未満

33

63

43

59

17

9月以上12月未満

34

64

44

60

18

12月以上

34

65

45

61

19

12

3月未満

34

65

45

61

19

3月以上6月未満

34

66

46

62

20

6月以上9月未満

35

67

47

63

21

9月以上12月未満

35

68

48

64

22

12月以上

35

69

49

65

23

13

3月未満

35

69

49

65

23

3月以上6月未満

36

70

50

66

23

6月以上9月未満

36

71

51

67

24

9月以上12月未満

36

72

52

68

24

12月以上

37

73

53

69

25

14

3月未満

37

73

53

69

25

3月以上6月未満

37

74

54

70

25

6月以上9月未満

37

75

55

71

26

9月以上12月未満

37

76

56

72

26

12月以上

38

77

57

73

27

15

3月未満

38

77

57

73

27

3月以上6月未満

38

78

58

74

27

6月以上9月未満

38

79

59

75

28

9月以上12月未満

38

80

60

76

28

12月以上

39

81

61

77

29

16

3月未満

39

81

61

77

29

3月以上6月未満

39

82

62

78

29

6月以上9月未満

39

83

63

79

30

9月以上12月未満

39

84

64

80

30

12月以上

40

85

65

81

31

17

3月未満

 

85

65

81

31

3月以上6月未満

 

86

66

82

31

6月以上9月未満

 

87

67

83

32

9月以上12月未満

 

88

68

84

32

12月以上

 

89

69

85

33

18

3月未満

 

89

69

85

33

3月以上6月未満

 

90

70

86

33

6月以上9月未満

 

91

71

87

34

9月以上12月未満

 

92

72

88

34

12月以上

 

93

73

89

35

19

3月未満

 

93

73

89

35

3月以上6月未満

 

93

74

90

35

6月以上9月未満

 

93

75

91

36

9月以上12月未満

 

93

76

92

36

12月以上

 

93

77

93

37

20

3月未満

 

 

77

93

37

3月以上6月未満

 

 

78

94

37

6月以上9月未満

 

 

79

95

38

9月以上12月未満

 

 

80

96

38

12月以上

 

 

81

97

39

21

3月未満

 

 

81

97

39

3月以上6月未満

 

 

82

98

39

6月以上9月未満

 

 

83

99

40

9月以上12月未満

 

 

84

100

40

12月以上

 

 

85

101

41

22

3月未満

 

 

85

101

41

3月以上6月未満

 

 

86

102

41

6月以上9月未満

 

 

87

103

42

9月以上12月未満

 

 

88

104

42

12月以上

 

 

89

105

43

23

3月未満

 

 

89

105

 

3月以上6月未満

 

 

90

106

 

6月以上9月未満

 

 

91

107

 

9月以上12月未満

 

 

92

108

 

12月以上

 

 

93

109

 

24

3月未満

 

 

93

109

 

3月以上6月未満

 

 

94

110

 

6月以上9月未満

 

 

95

111

 

9月以上12月未満

 

 

96

112

 

12月以上

 

 

97

113

 

25

3月未満

 

 

97

113

 

3月以上6月未満

 

 

98

114

 

6月以上9月未満

 

 

99

115

 

9月以上12月未満

 

 

100

116

 

12月以上

 

 

101

117

 

26

3月未満

 

 

101

117

 

3月以上6月未満

 

 

102

118

 

6月以上9月未満

 

 

103

119

 

9月以上12月未満

 

 

104

120

 

12月以上

 

 

105

121

 

27

3月未満

 

 

105

121

 

3月以上6月未満

 

 

106

122

 

6月以上9月未満

 

 

107

123

 

9月以上12月未満

 

 

108

124

 

12月以上

 

 

109

125

 

28

3月未満

 

 

109

125

 

3月以上6月未満

 

 

110

125

 

6月以上9月未満

 

 

111

125

 

9月以上12月未満

 

 

112

125

 

12月以上

 

 

113

125

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

附則別表第3

ア 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第12条関係)

旧号俸

新級

経過期間

3級

4級

5級

1

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

12月以上

9

1

1

2

3月未満

9

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

6月以上9月未満

11

1

1

9月以上12月未満

12

1

1

12月以上

13

1

1

3

3月未満

13

1

1

3月以上6月未満

14

1

1

6月以上9月未満

15

1

1

9月以上12月未満

16

1

1

12月以上

17

1

1

4

3月未満

17

1

1

3月以上6月未満

18

1

1

6月以上9月未満

19

1

1

9月以上12月未満

20

1

1

12月以上

21

1

1

5

3月未満

21

1

1

3月以上6月未満

22

1

1

6月以上9月未満

23

2

1

9月以上12月未満

24

3

1

12月以上

25

4

1

6

3月未満

25

4

1

3月以上6月未満

26

5

1

6月以上9月未満

27

6

1

9月以上12月未満

28

7

1

12月以上

29

8

1

7

3月未満

29

8

1

3月以上6月未満

30

9

1

6月以上9月未満

31

10

1

9月以上12月未満

32

11

1

12月以上

33

12

1

8

3月未満

33

12

1

3月以上6月未満

34

13

1

6月以上9月未満

35

14

1

9月以上12月未満

36

15

2

12月以上

37

16

3

9

3月未満

37

16

3

3月以上6月未満

38

17

4

6月以上9月未満

39

18

5

9月以上12月未満

40

19

6

12月以上

41

20

7

10

3月未満

41

20

7

3月以上6月未満

42

21

8

6月以上9月未満

43

22

9

9月以上12月未満

44

23

10

12月以上

45

24

11

11

3月未満

45

24

11

3月以上6月未満

46

25

12

6月以上9月未満

47

26

13

9月以上12月未満

48

27

14

12月以上

49

28

15

12

3月未満

49

28

15

3月以上6月未満

50

29

16

6月以上9月未満

51

30

17

9月以上12月未満

52

31

18

12月以上

53

32

19

13

3月未満

53

32

19

3月以上6月未満

54

33

20

6月以上9月未満

55

34

21

9月以上12月未満

56

35

22

12月以上

57

36

23

14

3月未満

57

36

23

3月以上6月未満

58

37

24

6月以上9月未満

59

38

25

9月以上12月未満

60

39

26

12月以上

61

40

27

15

3月未満

61

40

27

3月以上6月未満

62

41

28

6月以上9月未満

63

42

29

9月以上12月未満

64

43

30

12月以上

65

44

31

16

3月未満

65

44

31

3月以上6月未満

66

45

32

6月以上9月未満

67

46

33

9月以上12月未満

68

47

34

12月以上

69

48

35

17

3月未満

69

48

35

3月以上6月未満

70

49

36

6月以上9月未満

71

50

37

9月以上12月未満

72

51

38

12月以上

73

52

39

18

3月未満

73

52

39

3月以上6月未満

74

53

40

6月以上9月未満

75

54

41

9月以上12月未満

76

55

42

12月以上

77

56

43

19

3月未満

77

56

43

3月以上6月未満

78

57

44

6月以上9月未満

79

58

45

9月以上12月未満

80

59

46

12月以上

81

60

47

20

3月未満

81

60

47

3月以上6月未満

82

61

48

6月以上9月未満

83

62

49

9月以上12月未満

84

63

50

12月以上

85

64

51

21

3月未満

85

64

51

3月以上6月未満

86

65

52

6月以上9月未満

87

66

53

9月以上12月未満

88

67

54

12月以上

89

68

55

22

3月未満

89

68

55

3月以上6月未満

90

69

56

6月以上9月未満

91

70

57

9月以上12月未満

92

71

58

12月以上

93

72

59

23

3月未満

93

72

59

3月以上6月未満

94

73

60

6月以上9月未満

95

74

61

9月以上12月未満

96

75

62

12月以上

97

76

63

24

3月未満

97

76

63

3月以上6月未満

98

77

64

6月以上9月未満

99

78

65

9月以上12月未満

100

79

66

12月以上

101

80

67

25

3月未満

101

80

67

3月以上6月未満

102

81

68

6月以上9月未満

103

82

69

9月以上12月未満

104

83

70

12月以上

105

84

71

26

3月未満

105

84

71

3月以上6月未満

106

85

72

6月以上9月未満

107

86

73

9月以上12月未満

108

87

74

12月以上

109

88

75

イ 旧級が6級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

3級

4級

5級

1

3月未満

14

1

1

3月以上6月未満

15

1

1

6月以上9月未満

16

1

1

9月以上12月未満

17

1

1

12月以上

18

1

1

2

3月未満

18

1

1

3月以上6月未満

19

1

1

6月以上9月未満

20

1

1

9月以上12月未満

21

1

1

12月以上

22

1

1

3

3月未満

22

1

1

3月以上6月未満

23

2

1

6月以上9月未満

24

3

1

9月以上12月未満

25

4

1

12月以上

26

5

1

4

3月未満

26

5

1

3月以上6月未満

27

6

1

6月以上9月未満

28

7

1

9月以上12月未満

29

8

1

12月以上

30

9

1

5

3月未満

30

9

1

3月以上6月未満

31

10

1

6月以上9月未満

32

11

1

9月以上12月未満

33

12

1

12月以上

34

13

1

6

3月未満

34

13

1

3月以上6月未満

35

14

1

6月以上9月未満

36

15

2

9月以上12月未満

37

16

3

12月以上

38

17

4

7

3月未満

38

17

4

3月以上6月未満

39

18

5

6月以上9月未満

40

19

6

9月以上12月未満

41

20

7

12月以上

42

21

8

8

3月未満

42

21

8

3月以上6月未満

43

22

9

6月以上9月未満

44

23

10

9月以上12月未満

45

24

11

12月以上

46

25

12

9

3月未満

46

25

12

3月以上6月未満

47

26

13

6月以上9月未満

48

27

14

9月以上12月未満

49

28

15

12月以上

50

29

16

10

3月未満

50

29

16

3月以上6月未満

51

30

17

6月以上9月未満

52

31

18

9月以上12月未満

53

32

19

12月以上

54

33

20

11

3月未満

54

33

20

3月以上6月未満

55

34

21

6月以上9月未満

56

35

22

9月以上12月未満

57

36

23

12月以上

58

37

24

12

3月未満

58

37

24

3月以上6月未満

59

38

25

6月以上9月未満

60

39

26

9月以上12月未満

61

40

27

12月以上

62

41

28

13

3月未満

62

41

28

3月以上6月未満

63

42

29

6月以上9月未満

64

43

30

9月以上12月未満

65

44

31

12月以上

66

45

32

14

3月未満

66

45

32

3月以上6月未満

67

46

33

6月以上9月未満

68

47

34

9月以上12月未満

69

48

35

12月以上

70

49

36

15

3月未満

70

49

36

3月以上6月未満

71

50

37

6月以上9月未満

72

51

38

9月以上12月未満

73

52

39

12月以上

74

53

40

16

3月未満

74

53

40

3月以上6月未満

75

54

41

6月以上9月未満

76

55

42

9月以上12月未満

77

56

43

12月以上

78

57

44

17

3月未満

78

57

44

3月以上6月未満

79

58

45

6月以上9月未満

80

59

46

9月以上12月未満

81

60

47

12月以上

82

61

48

18

3月未満

82

61

48

3月以上6月未満

83

62

49

6月以上9月未満

84

63

50

9月以上12月未満

85

64

51

12月以上

86

65

52

19

3月未満

86

65

52

3月以上6月未満

87

66

53

6月以上9月未満

88

67

54

9月以上12月未満

89

68

55

12月以上

90

69

56

20

3月未満

90

69

56

3月以上6月未満

91

70

57

6月以上9月未満

92

71

58

9月以上12月未満

93

72

59

12月以上

94

73

60

21

3月未満

94

73

60

3月以上6月未満

95

74

61

6月以上9月未満

96

75

62

9月以上12月未満

97

76

63

12月以上

98

77

64

22

3月未満

98

77

64

3月以上6月未満

99

78

65

6月以上9月未満

100

79

66

9月以上12月未満

101

80

67

12月以上

102

81

68

23

3月未満

102

81

68

3月以上6月未満

103

82

69

6月以上9月未満

104

83

70

9月以上12月未満

105

84

71

12月以上

106

85

72

24

3月未満

106

85

72

3月以上6月未満

107

86

73

6月以上9月未満

108

87

74

9月以上12月未満

109

88

75

12月以上

110

89

76

ウ 旧級が8級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

6級

7級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

6

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

7

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

8

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

9

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

10

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

2

9月以上12月未満

24

3

12月以上

25

4

11

3月未満

25

4

3月以上6月未満

26

5

6月以上9月未満

27

6

9月以上12月未満

28

7

12月以上

29

8

12

3月未満

29

8

3月以上6月未満

30

9

6月以上9月未満

31

10

9月以上12月未満

32

11

12月以上

33

12

13

3月未満

33

12

3月以上6月未満

34

12

6月以上9月未満

35

13

9月以上12月未満

36

13

12月以上

37

14

14

3月未満

37

14

3月以上6月未満

38

14

6月以上9月未満

39

15

9月以上12月未満

40

15

12月以上

41

16

15

3月未満

41

16

3月以上6月未満

42

16

6月以上9月未満

43

17

9月以上12月未満

44

17

12月以上

45

18

16

3月未満

45

18

3月以上6月未満

46

18

6月以上9月未満

47

19

9月以上12月未満

48

19

12月以上

49

20

17

3月未満

49

20

3月以上6月未満

50

20

6月以上9月未満

51

21

9月以上12月未満

52

21

12月以上

53

22

18

3月未満

53

22

3月以上6月未満

54

22

6月以上9月未満

55

23

9月以上12月未満

56

23

12月以上

57

24

19

3月未満

57

24

3月以上6月未満

58

24

6月以上9月未満

59

25

9月以上12月未満

60

25

12月以上

61

26

20

3月未満

61

26

3月以上6月未満

62

26

6月以上9月未満

63

27

9月以上12月未満

64

27

12月以上

65

28

21

3月未満

65

28

3月以上6月未満

66

28

6月以上9月未満

67

29

9月以上12月未満

68

29

12月以上

69

30

(平成18年12月19日条例第211号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月28日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年5月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例第17条第2項から第4項まで又は第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月26日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項から第4項まで又は第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第19条の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、附則第16条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

7級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第19条の規定の適用については、同条中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは、「北斗市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年北斗市条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月29日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、北斗市職員の給与に関する条例第17条第2項から第4項まで又は第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第16条の規定の適用を受けず、かつ、附則第19条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

7級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年12月14日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

第3条 平成25年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは、「次条第1項の」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年12月12日条例第24号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年6月18日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)第15条第3項及び第16条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給与条例第15条」とあるのは、「給与条例附則第23条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(北斗市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、北斗市職員の育児休業等に関する条例(平成18年北斗市条例第29号)第19条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条」とあるのは、「給与条例附則第23条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平成25年12月11日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月29日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の北斗市職員の給与に関する条例の規定、附則第2条による改正後の公益的法人等への北斗市職員の派遣等に関する条例の規定及び附則第3条による改正後の北斗市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の人事発令に基づき、地域手当又は単身赴任手当を支給すべき事由が生じた職員について適用する。

(平成26年11月28日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第22項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年12月18日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月12日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月12日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月12日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(附則第25条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(附則第25条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月25日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第22項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「において、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月22日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第17号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第21号で平成29年12月15日から施行。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北斗市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(附則第25条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(附則第25条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年11月30日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第16号で平成30年12月1日から施行。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北斗市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月18日条例第8号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月18日条例第11号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第25号で令和2年12月1日から施行。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行)

(令和3年3月15日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の北斗市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第3項及び第4項又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月29日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(北斗市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北斗市条例第7号)においてこれらの規定を準用する場合は、令和4年12月1日)から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月13日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(北斗市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 第7条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第28条の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

第15条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北斗市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項、第12条第5項及び第15条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第5項の規定を適用する。

6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第6項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び北斗市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年北斗市条例第26号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」とする。

7 北斗市職員の給与に関する条例第4条第2項から第8項まで、第8条、第16条の2及び第16条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(規則への委任)

第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年11月29日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条及び第18条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(北斗市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北斗市条例第7号)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(北斗市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例第17条の3第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年1月23日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日(北斗市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北斗市条例第7号)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北斗市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の給与条例別表第1の適用を受けていた職員のうち職務の級が3級以上のものについては、切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1の新号俸欄に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 心身障がい者」とあるのは「

(5) 心身障がい者

(6) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(規則への委任)

第6条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(第3条関係)

号俸の切替表(附則第3条関係)

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





114






115






116






117






118






119






120






121






122






123






124






125






(令和7年1月23日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月4日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日(北斗市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北斗市条例第7号)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北斗市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級


号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額




200,300

227,800

269,500

290,100




別表第2(第3条関係)

等級別職務基準表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に又は相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任又は主任公務補の職務

4級

主査の職務

5級

係長又は主幹の職務

6級

課長、室長、支所長、事務局長(議会事務局長を除く。)、所長、館長、書記長、次長、担当課長又は参事の職務

7級

部長、分庁舎長、議会事務局長又は教育次長の職務

北斗市職員の給与に関する条例

平成18年2月1日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成18年2月1日 条例第38号
平成18年12月19日 条例第211号
平成19年9月26日 条例第20号
平成19年11月28日 条例第24号
平成21年5月22日 条例第19号
平成21年11月25日 条例第29号
平成22年11月26日 条例第20号
平成23年11月29日 条例第15号
平成23年12月14日 条例第16号
平成24年12月12日 条例第24号
平成25年6月18日 条例第16号
平成25年12月11日 条例第22号
平成26年2月13日 条例第2号
平成26年3月29日 条例第5号
平成26年11月28日 条例第26号
平成26年12月18日 条例第29号
平成28年3月12日 条例第3号
平成28年3月12日 条例第4号
平成28年3月12日 条例第11号
平成28年11月25日 条例第28号
平成29年3月22日 条例第4号
平成29年12月13日 条例第17号
平成30年11月30日 条例第27号
令和元年9月18日 条例第8号
令和元年9月18日 条例第9号
令和元年9月18日 条例第11号
令和元年11月29日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年3月15日 条例第5号
令和4年5月10日 条例第14号
令和4年11月29日 条例第25号
令和4年12月13日 条例第26号
令和5年11月29日 条例第25号
令和6年12月11日 条例第27号
令和7年1月23日 条例第3号
令和7年1月23日 条例第6号
令和8年3月4日 条例第3号