○北斗市職員住宅管理規則

平成18年2月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の職員及び北斗市教育委員会が管理する学校の職員(これらの職員に引き続き、公益的法人等への北斗市職員の派遣等に関する条例(平成22年北斗市条例第22号)等の規定により職員を派遣することができる公益法人等の役職員になったものを含む。以下「職員」という。)に貸し付ける職員住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員住宅」とは、職員を居住させるために設置する住宅及び事務所等に併置される居住部分をいう。

(種類)

第3条 職員住宅の種類は、次のとおりとする。

(1) 職務住宅 職務の性質上又は市の施設の管理上特定の職員が居住するために設置する住宅

(2) 待機住宅 職務の性質上待機を必要とされる職員が居住するために設置する住宅

(3) 教職員住宅 学校の職員が居住するために設置する住宅

(4) 一般住宅 前3号に掲げるものを除くほか、職員が居住するために設置する住宅

(貸与申請)

第4条 教職員住宅又は一般住宅の貸付けを受けようとする者は、職員住宅貸付申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(居住者の決定)

第5条 職員住宅の居住者の決定方法は、次に定めるところによる。

(1) 職務住宅及び待機住宅 市長部局にあっては総務部長、その他の部局にあっては部局の長が居住を必要と認める者の職務内容、世帯の構成、入居予定年月日その他必要な書類に添えてする内申に基づき、市長が指定する。

(2) 教職員住宅 教育長が居住予定者の世帯の構成入居予定年月日その他必要な書類を添えてする内申に基づき、市長が承認する。

(3) 一般住宅 市長の指定する職員3人をもって構成する機関において選考し、市長が承認する。

(貸付けの承認)

第6条 市長は、職務住宅の居住を指定した場合は職員住宅居住指定書(様式第2号)を、教職員住宅又は一般住宅の居住を承認した場合は職員住宅居住承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(入居手続)

第7条 職員住宅の居住を指定され、又は承認された者は、職員住宅居住請書(様式第4号)その他必要な書類を提出した上、市長が指定する期日まで当該住宅に入居しなければならない。

(貸付料)

第8条 職員住宅の貸付料は、別表に定める基準により算定する。

2 職務住宅の居住者に対しては、貸付料を徴収しない。

3 貸付料は、入居指定の日から徴収する。

4 新たに職員住宅に入居したとき、又は退居したときにおいて、その月の居住期間が1月に満たないときは、その月の貸付料は、日割計算による。

5 貸付料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

6 貸付料は、その月分をその月の末日までに納入しなければならない。

7 市長は、特別の事情があるときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。

(貸付料の特例)

第9条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、職員住宅のうち特に必要と認めるものについては、別に定める方法により貸付料を算定する。

(居住者の管理義務)

第10条 職員住宅の居住者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 居住者は、当該住宅が滅失し、又は損傷したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

3 居住者が、故意又は過失によって職員住宅を滅失し、又は損傷したときは、直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(禁止事項等)

第11条 職員住宅の居住者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第5号までについて、市長が特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 職員住宅の全部又は一部を転貸すること。

(2) 職員の同居親族以外の者を同居させること。

(3) 職員住宅の一部及びその附属物の用途を変更し、若しくは増改築し、又は造作を施すこと。

(4) 職員住宅の敷地内に工作物を設置し、又は地形を変更すること。

(5) 職員住宅の電気、水道その他の施設をすること。

(6) その他市長において禁止したこと。

2 前項第3号から第5号までに掲げる事項について許可を受けた者は、明渡しの際、自己の費用でこれらを原状に復さなければならない。ただし、市長が原状に復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(費用の負担区分)

第12条 次の費用は、居住者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、第1号に掲げる費用の全部又は一部は、市の負担とする。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、はり、天井、屋根及び階段の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、水道の使用料

(3) 汚物の処理に要する費用

(4) その他市長が前3号に準ずるものと認めた費用

2 前項の費用は、職員住宅の居住者については、負担させないことができる。

(明渡し)

第13条 職員住宅の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間内に住宅を明け渡さなければならない。

(1) 退職したとき 発令の日から30日。ただし、死亡退職のときは60日

(2) 他の住宅に居住を指定されたとき 指定を受けた日から15日

(3) 前2号以外の理由により明渡しを命ぜられたとき 明渡しを命ぜられた日から30日

(明渡しの猶予)

第14条 職員住宅の居住者が特別の理由により前条の期間内に住宅を明け渡すことができないときは、明渡しの予定日を定め、その理由を明らかにして市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その理由がやむを得ないと認めた場合に限り、職員住宅の運営に差し支えない範囲において、更に明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。

(明渡し手続)

第15条 職員住宅の居住者が職員住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき、職員住宅退居届(様式第5号)を市長に提出し、立会いの上、係員の検査を受けなければならない。

(転居)

第16条 市長は、職員住宅の居住者を他の職員住宅ヘ転居させようとする場合においては、第5条の例によらなければならない。

(管理人)

第17条 市長は、職員住宅の管理上必要と認めるときは、職員住宅の貸付けを受けた職員のうちから管理人を定め、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 修繕を要する箇所の報告、入退者の立会い、火災予防及び衛生その他居住上の総括に関すること。

(2) 居住者から提出された許可申請書、届出書等について調査し、意見を付して進達すること。

(3) その他管理人の業務として指示されたこと。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町職員住宅管理規則(昭和46年上磯町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の大野町において旧大野町職員以外の町民に貸し出された住宅の貸付条件及び貸付料は、当該住宅の居住者が退却するまでの間は、なお従前の例による。

附則(平成19年3月16日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成30年7月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

年度

構造

面積

所在地

金額

昭和45年建築

コンクリートブロック

55.08

本町2丁目2番26号

4,500円

〃

〃

55.08

〃

4,500円

〃

〃

55.08

〃

4,500円

〃

〃

55.08

〃

4,500円

〃

〃

55.08

本町2丁目2番32号

4,500円

〃

〃

55.08

〃

4,500円

〃

〃

55.08

〃

4,500円

〃

〃

55.08

〃

4,500円

昭和47年建築

コンクリートブロック

55.08

中野通1丁目11番1号

18,200円

〃

〃

55.08

〃

18,200円

〃

〃

67.66

富川2丁目2番2号

7,080円

昭和48年建築

コンクリートブロック

55.08

中野通1丁目12番15号

7,200円

〃

〃

55.08

〃

7,200円

〃

〃

49.71

富川2丁目2番3号

6,890円

〃

〃

55.08

中野通1丁目12番16号

18,200円

〃

〃

55.08

〃

18,200円

〃

〃

49.71

富川2丁目2番3号

6,890円

〃

〃

55.08

中野通1丁目12番17号

18,200円

〃

〃

55.08

〃

18,200円

昭和54年建築

コンクリートブロック

58.14

久根別1丁目22番32号

14,000円

〃

〃

58.14

〃

14,000円

〃

〃

58.14

〃

14,000円

〃

〃

58.14

〃

14,000円

〃

〃

63.85

本町2丁目10番5号

10,000円

〃

〃

63.85

〃

10,000円

昭和55年建築

コンクリートブロック

58.14

久根別1丁目22番31号

15,000円

〃

〃

58.14

〃

15,000円

〃

〃

58.14

〃

15,000円

〃

〃

58.14

〃

15,000円

昭和56年建築

木造

76.03

東浜1丁目11番1号

19,000円

〃

〃

76.03

〃

19,000円

昭和57年建築

木造

76.03

中野通2丁目8番3号

19,200円

〃

〃

76.03

中野通2丁目8番1号

19,200円

昭和58年建築

木造

76.03

中野通2丁目6番15号

19,900円

昭和61年建築

木造

76.18

富川2丁目1番15号

22,400円

昭和63年建築

木造

74.97

久根別1丁目4番3号

21,000円

〃

〃

74.97

久根別1丁目4番6号

21,000円

平成元年建築

木造

78.21

中野通324番地の10

22,400円

〃

〃

78.21

〃

22,400円

〃

〃

83.43

七重浜6丁目5番2号

20,300円

〃

〃

83.43

七重浜6丁目5番4号

20,300円

〃

〃

85.32

市渡154番地の3

21,100円

平成2年建築

木造

78.21

三ツ石275番地

23,500円

〃

〃

78.21

〃

23,500円

〃

〃

85.32

本町2丁目12番13号

21,100円

〃

〃

85.32

東前57番地の9

21,100円

平成3年建築

木造

78.21

茂辺地4丁目3番13号

23,800円

〃

〃

78.21

当別2丁目5番13号

23,800円

〃

〃

85.32

本町2丁目12番5号

21,100円

〃

〃

85.32

一本木79番地の6

21,100円

平成4年建築

木造

78.21

追分1丁目9番13号

24,900円

〃

〃

78.21

追分1丁目9番14号

24,900円

〃

〃

85.32

東前57番地の9

21,100円

〃

〃

85.32

一本木79番地の6

21,100円

平成5年建築

木造

78.21

追分1丁目9番12号

24,900円

〃

〃

78.21

追分1丁目9番15号

24,900円

〃

〃

85.32

本町561番地の5

21,100円

平成6年建築

木造

78.21

茂辺地3丁目3番14号

26,200円

〃

〃

78.21

茂辺地3丁目3番15号

26,200円

〃

〃

85.32

市渡154番地の3

21,100円

〃

〃

85.32

本町561番地の8

21,100円

平成7年建築

木造

78.39

中野通2丁目6番16号

27,500円

〃

〃

78.39

中野通1丁目5番15号

27,500円

〃

〃

78.39

中野通1丁目5番16号

27,500円

〃

〃

81.81

千代田313番地の1

18,000円

〃

〃

81.81

千代田313番地の2

18,000円

平成9年建築

木造

77.84

清川620番地の6

27,800円

〃

〃

77.84

清川620番地の6

27,800円

〃

〃

81.81

東前57番地の9

18,000円

平成10年建築

木造

78.39

富川2丁目1番12号

29,300円

〃

〃

78.39

当別2丁目5番12号

29,300円

平成11年建築

木造

78.39

追分1丁目6番21号

30,300円

〃

〃

81.81

本郷2丁目10番13号

19,000円

〃

〃

81.81

本郷2丁目10番14号

19,000円

〃

〃

81.81

本郷2丁目10番15号

19,000円

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北斗市職員住宅管理規則

平成18年2月1日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)