○北斗市職員の住居手当に関する規則

平成18年2月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第9条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 次に掲げる者(次号において「親族等」という。)との間において賃貸借契約を締結し、当該契約に基づき借り受けた住宅に居住している職員

 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)

 職員又はその配偶者の三親等内の親族

 職員又はその配偶者の扶養親族(給与条例第8条に規定する扶養親族で給与条例第9条第1項の規定による届出がされている者その他これに準ずる者として市長が定める者をいい、又はに該当する者を除く。)

(3) 親族等が所有する住宅に居住している職員(前号に該当する者を除く。)

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が定める住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して決定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年2月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の上磯町又は大野町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き北斗市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北斗市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて作成されている扶養親族届、北斗市職員の住居手当に関する規則の規定に基づいて作成されている住居届、北斗市職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて作成されている通勤届、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定に基づいて作成されている管理職員特別勤務実績簿、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている旅行命令簿、北斗市契約事務規則の規定に基づいて作成されている諸様式又は北斗市生活保護法施行細則の規定に基づいて作成されている給付券交付処理簿若しくは介護券交付処理簿の用紙がある場合においては、この規則による改正後の北斗市職員の給与の支給に関する規則の規定、北斗市職員の住居手当に関する規則の規定、北斗市職員の通勤手当に関する規則の規定、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則の規定、北斗市契約事務規則の規定又は北斗市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成21年11月30日規則第31号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成31年2月26日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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北斗市職員の住居手当に関する規則

平成18年2月1日 規則第30号

(平成31年4月1日施行)