○北斗市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年2月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 給与は、現金で支給しなければならない。

2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与の種類)

第3条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第4条 給料表は、別に管理者が定める。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するもの(以下「管理職員」という。)について支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身障がい者

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、管理者が指定する地域に在勤する職員に支給する。

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、基準額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員又は第7条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っている職員若しくはこれらのものと権衡上必要があると認められる職員に対して支給する。

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して、支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 職員以外の地方公務員、国家公務員又は管理者がこれらに準ずると認める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が認める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(寒冷地手当)

第9条 寒冷地手当は、管理者が定める日に在職する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与(期末手当を除く。)を支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第20条 企業職員のうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の支給については、北斗市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北斗市条例第7号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第5条第6条第7条第9条第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の上磯町企業職員又は大野町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年上磯町条例第8号)又は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年大野町条例第10号)の例による。

(平成25年12月11日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月29日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の北斗市職員の給与に関する条例の規定、附則第2条による改正後の公益的法人等への北斗市職員の派遣等に関する条例の規定及び附則第3条による改正後の北斗市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の人事発令に基づき、地域手当又は単身赴任手当を支給すべき事由が生じた職員について適用する。

(平成27年9月19日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日条例第8号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北斗市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年2月1日 条例第170号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 給与等
沿革情報
平成18年2月1日 条例第170号
平成25年12月11日 条例第22号
平成26年3月29日 条例第5号
平成27年9月19日 条例第25号
平成29年3月22日 条例第2号
令和元年9月18日 条例第8号
令和4年12月13日 条例第26号