○北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年2月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号。以下「給与条例」という。)第16条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額等)

第2条 給与条例第16条の3第3項第1号に規定する規則で定める額は、北斗市職員の管理職手当に関する規則(平成18年北斗市規則第34号。以下「管理職手当規則」という。)第3条第1項に規定する部長、部付、分庁舎長、議会事務局長及び教育次長の職務にある管理職員にあっては8,000円、その他の管理職員にあっては6,000円とする。

2 給与条例第16条の3第3項第2号に規定する規則で定める額は、管理職手当規則第3条第1項に規定する部長、部付、分庁舎長、議会事務局長及び教育次長の職務にある管理職員にあっては4,000円、その他の管理職員にあっては3,000円とする。

3 給与条例第16条の3第3項第1号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(支給方法及び支給期日)

第3条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間に支給する。ただし、特別の事由により、その期間において支給することができないときは、その期間後において支給することができる。

(勤務実績簿)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成10年上磯町規則第6号)又は管理職員特別勤務手当に関する規則(平成7年大野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北斗市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて作成されている扶養親族届、北斗市職員の住居手当に関する規則の規定に基づいて作成されている住居届、北斗市職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて作成されている通勤届、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定に基づいて作成されている管理職員特別勤務実績簿、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている旅行命令簿、北斗市契約事務規則の規定に基づいて作成されている諸様式又は北斗市生活保護法施行細則の規定に基づいて作成されている給付券交付処理簿若しくは介護券交付処理簿の用紙がある場合においては、この規則による改正後の北斗市職員の給与の支給に関する規則の規定、北斗市職員の住居手当に関する規則の規定、北斗市職員の通勤手当に関する規則の規定、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則の規定、北斗市契約事務規則の規定又は北斗市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成27年3月23日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年2月1日 規則第35号

(平成27年4月1日施行)