○北斗市職員の寒冷地手当に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市職員の寒冷地手当に関する条例(平成18年北斗市条例第40号。以下「条例」という。)に基づき、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(世帯主である職員)
第2条 条例第3条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
(支給額が0となる職員)
第3条 条例第3条第2項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前項に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第19条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(日割計算の額等)
第4条 条例第3条第3項の規則で定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
2 条例第3条第3項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 基準日において条例第3条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第19条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合
(支給日等)
第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第5条第2項に規定する支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が支給日後に復職した場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(届出)
第6条 寒冷地手当の支給を受ける職員は、条例第2条の基準日における世帯等の区分を、別に任命権者の定めるところにより、速やかに届け出なければならない。届け出た区分に変更があった場合も、同様とする。
(支給額の改定)
第7条 寒冷地手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。ただし、寒冷地手当の支給額を増額して改定する場合における支給額の改定については、前条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(確認及び決定)
第8条 任命権者は、職員から第6条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき寒冷地手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、その届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寒冷地手当支給規則(昭和39年上磯町規則第9号)又は職員の寒冷地手当に関する規則(昭和53年大野町規則第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年8月12日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。