○北斗市職員の寒冷地手当に関する条例

平成18年2月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(寒冷地手当の支給)

第2条 地方公務員法第3条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次の表に掲げる地域に在勤する職員(非常勤職員及び地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

地域の区分

地域

2級地

札幌市

3級地

北斗市、函館市

(寒冷地手当の額)

第3条 支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

2級地

23,360円

13,060円

8,800円

3級地

22,540円

12,860円

8,600円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第19条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 0

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

(委任)

第4条 前条に定めるもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年2月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の上磯町又は大野町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き北斗市に採用された職員に係る新市設置の日前においてこの条例の規定に相当する合併関係町の規定(以下「合併関係町規定」という。)によりなされた寒冷地手当に係る決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた寒冷地手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

3 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)に合併関係町の職員であった者で引き続き北斗市に採用された職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(第3条第1項の規定に相当する合併関係町規定(以下「旧相当規定」という。)に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧相当規定の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される旧相当規定による加算額又は基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

4 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第3条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成18年2月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

5 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「附則第4項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「附則第4項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第4項及び附則第5項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「附則第4項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「附則第5項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

(平成25年12月11日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月12日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月12日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北斗市職員の寒冷地手当に関する条例

平成18年2月1日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年2月1日 条例第40号
平成25年12月11日 条例第22号
平成28年3月12日 条例第4号
平成28年3月12日 条例第12号
令和4年12月13日 条例第26号