○北斗市適応指導教室設置要綱
令和4年6月23日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 北斗市立学校(以下「学校」という。)に在籍する不登校又は不登校の傾向にある児童生徒等(以下「児童生徒」という。)に対する教育機会の確保等を推進するため、北斗市適応指導教室(以下「教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北斗市適応指導教室「マイウェイ」
位置 北斗市本郷2丁目32番5号(北斗市公民館内)
(業務)
第3条 教室は、児童生徒の保護者、児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)その他の関係機関と密接な連携を保ちながら次の業務を行う。
(1) 児童生徒の学習支援及び生活支援に関する指導
(2) 児童生徒、保護者及び学校関係者に対する学校生活及び家庭生活における個々の状況に応じた必要な相談、助言及び支援
(3) 前各号に掲げるもののほか、教室の設置目的を達成するために必要な業務
(開設期間)
第4条 教室の開設期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 休室日は、北斗市立学校管理規則(平成18年北斗市教育委員会規則第11号)第25条に規定する休業日に準ずる日とする。
3 開室時間は、原則として午前9時から午後2時までとする。ただし、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(通級対象者)
第5条 教室の通級者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市立学校に在籍又は北斗市内に在住する児童生徒
(2) 本人及び保護者が通級を希望する者
(3) 校長及び教育委員会の承認を得た者
(通級手続)
第6条 教室に通級を希望する児童生徒の保護者は、適応指導教室通級申出書(様式第1号。以下「通級申出書」という。)を校長に提出するものとする。
4 通級申出書及び通級申請書は、年度ごとに提出するものとする。
5 教室で対応することが当該児童生徒にとって適切でないと、教育委員会が判断したときは通級承認を取消すとともに、適応指導教室通級承認取消通知書(様式第5号)により校長に通知するものとする。
(退級手続)
第7条 保護者は、児童生徒が在籍校への登校再開、転出等の理由により退級する場合は、適応指導教室退級願(様式第6号。以下「退級願」という。)を校長に提出するものとする。
2 校長は、退級願が提出されたときは、保護者と校長で充分相談の上、適応指導教室退級申請書(様式第7号。以下「退級申請書」という。)に必要事項を記入し、退級願の写しを添えて教育委員会に提出するものとする。
(見学等)
第8条 見学及び通級の体験を希望する児童生徒の保護者は、学校を通じて教室に連絡するものとする。
(経費の負担等)
第9条 教室に通級するための交通費及び諸活動に要する経費については、保護者の負担とする。
2 教室における活動中及び通級中の災害については、学校の管理下における災害として取り扱うものとする。
(適応指導教室指導員)
第10条 教室に適応指導教室指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に基づく会計年度任用職員とし、教育全般及び教育相談に関し、豊かな識見と指導力を有する者のうちから、教育委員会が任用する。
(諸帳簿等及び定期報告)
第11条 指導員は、教室の在籍状況を適応指導教室児童生徒在籍簿(様式第9号)により毎月末までに教育委員会に報告しなければならない。
3 指導員は、年度ごとの教室開設実績を適応指導教室実績報告書(様式第12号)により開設期間終了後速やかに教育委員会及び校長に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、教室の設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に通級している児童生徒は、この訓令により通級を認められた者とみなす。