○北斗市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任用」とは、現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続きは、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の任用にあたっては、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職と同一の職務内容の職が設置され、前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考の対象とする場合において、前年度の当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 公募を行った結果、応募者がいなかった場合又は公募選考の結果、当該職に係る適性を有する者がいなかった場合若しくは適性を有すると認めた者が採用を辞退し、かつ、他の採用候補者がいない場合

(3) その他職務の性質等から、公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、同一の者について原則4回を上限とする。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていた者であること。

(3) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。

(4) 前年度において法第29条及び北斗市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年北斗市条例第25号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(選考の方法)

第4条 選考は、必要に応じ、経歴評定、勤務成績、筆記試験、面接試験その他の方法を用いるものとする。

(選考の基準)

第5条 選考の基準は、選考の対象となる職に応じ、当該職に係る適性を有することとする。

(任期)

第6条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(依願退職)

第7条 任用期間の満了を待たずに退職を希望する場合には、会計年度任用職員は原則として退職を希望する日の1箇月前までに、任命権者に願い出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づき会計年度任用職員の職に任命するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

北斗市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月27日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月27日 規則第12号