○北斗市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年2月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「報酬の月額(報酬を日額又は時間額で定める職員にあっては、月額に相当する額。以下同じ。)」とする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、渡島公平委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の上磯町又は大野町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年上磯町条例第15号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年大野町条例第7号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成22年5月31日条例第9号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中第3条の改正規定(「給料」を「の期間、給料の月額」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北斗市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年2月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年2月1日 条例第25号
平成22年5月31日 条例第9号
令和元年9月18日 条例第8号
令和4年12月13日 条例第26号