○北斗市会計年度任用職員の任用等に関する要綱
令和元年12月27日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し、北斗市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年北斗市規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(任用手続)
第2条 任用手続は、次に定めるところによる。
(1) 所属長は、あらかじめ会計年度任用職員任用協議書(様式第1号)により総務部長に協議を行い、市長の承認を受けなければならない。
(2) 任用は、すべて辞令を交付して行う。任用期間の中途において願い出により退職する場合もまた同様とする。
(職名)
第3条 会計年度任用職員の職名は、勤務の態様により決定する。
(任用条件の明示)
第4条 総務部長は、会計年度任用職員を任用しようとするときは、あらかじめ任用期間、従事する場所、従事させる職務の内容、勤務時間、給与等任用条件を明示しなければならない。
(特例)
第5条 所属長は、会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件について、この取扱いにより難い特殊な事情がある場合には、総務部長と協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令に基づき会計年度任用職員の職に任命するために必要な行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月22日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令に基づき会計年度任用職員の職に任命するために必要な行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。