○北斗市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年11月8日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北斗市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、北斗市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年北斗市規則第29号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(号俸に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第10条 条例第7条において準用する給与条例第9条の2に規定する地域手当の支給については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第11条 条例第8条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第9条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合並びに同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第5条 | 北斗市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年北斗市規則第9号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条 | |
勤務時間条例第3条第2項又は第4条 | 勤務時間規則第4条第2項及び第5条 | |
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条 | 勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条 |
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条第2項に規定する市長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 条例第13条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 条例第13条の2第1項の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第17条 条例第14条に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項に規定する市長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第18条第2項に規定する市長が規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第20条 条例第20条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第20条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 条例第20条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第3項の規定は、条例第20条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第3項に規定する市長が規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 条例第21条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第22条第1号に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間に19を乗じて得た時間とする。
通勤所要回数 | 割合 |
11回以上 15回以下 | 100分の25 |
6回以上 10回以下 | 100分の50 |
1回以上 5回以下 | 100分の75 |
(休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(1) 特定の時期に一時的(任期が3月以内)に任用される者
(2) 勤務日数が少ない(勤務すべき日が平均週2日未満相当)者
2 前項各号に該当する会計年度任用職員への適用は、改正後の給与条例の施行日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からとする。
(委任)
第27条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
一般事務補助員 | ― | 1 | 1 | 1 | 17 |
消費生活相談員 | ― | 1 | 1 | 1 | 17 |
交通安全推進員 | ― | 1 | 21 | 1 | 25 |
図書指導員 | 短大卒 | 1 | 21 | 1 | 25 |
市有施設管理員(ごみ処理施設を除く。) | ― | 1 | 1 | 1 | 17 |
軽作業員 | ― | 1 | 1 | 1 | 17 |
日直員 | ― | 1 | 17 | 1 | 17 |
調理員 | ― | 1 | 1 | 1 | 25 |
ごみ処理施設管理員 | ― | 1 | 21 | 1 | 25 |
普通作業員 | ― | 1 | 1 | 1 | 25 |
重作業員 | ― | 2 | 1 | 2 | 5 |
土木作業員(主任) | ― | 2 | 1 | 2 | 13 |
スクールソーシャルワーカー | ― | 1 | 16 | 1 | 16 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1 | 21 | 1 | 25 |
栄養士 | 短大卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
学校補助教員 | 短大卒 | 2 | 1 | 2 | 5 |
看護師 | 短大卒 | 2 | 1 | 2 | 5 |
保健師 | ― | 2 | 13 | 2 | 13 |
助産師 | ― | 2 | 13 | 2 | 13 |
福祉事務所面接相談員 | ― | 2 | 13 | 2 | 13 |
生活保護受給者就労支援員 | ― | 2 | 13 | 2 | 13 |
児童家庭相談員 | ― | 2 | 13 | 2 | 13 |
母子・父子自立支援員 | ― | 2 | 13 | 2 | 13 |
子ども家庭支援員 | ― | 2 | 13 | 2 | 13 |
手話通訳者 | ― | 2 | 13 | 2 | 13 |
地域おこし協力隊 | ― | 2 | 31 | 2 | 52 |
介護給付適正化専門員 | ― | 2 | 39 | 2 | 39 |
指導主事 | 短大卒 | 2 | 36 | 2 | 52 |
交通安全指導員 | ― | 2 | 37 | 2 | 41 |
防災専門官 | ― | 2 | 48 | 2 | 52 |
火葬場管理員 | ― | 2 | 48 | 2 | 52 |
収納嘱託員 | ― | 2 | 48 | 2 | 52 |