○北斗市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年11月8日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北斗市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第4条第2項により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、北斗市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年北斗市規則第29号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号俸の号数(前条の規定による号俸を含む。)に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第10条 条例第7条において準用する給与条例第9条の2に規定する地域手当の支給については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第9条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合並びに同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第9条の規定により給与条例第12条第1項から第3項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条第2項に規定する市長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第13条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第17条 条例第14条に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第17条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項に規定する市長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第18条第2項に規定する市長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第20条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第20条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第20条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する市長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第21条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第22条第1号に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間に19を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額の減額)

第24条 条例第25条第3項の市長が規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が16回に満たないパートタイム会計年度任用職員とし、同項の市長が規則で定める割合は次の表の左欄に掲げる通勤所要回数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合とする。

通勤所要回数

割合

11回以上 15回以下

100分の25

6回以上 10回以下

100分の50

1回以上 5回以下

100分の75

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(給料表の適用時期の特例)

第26条 条例第3条の規定による給料表及び条例第16条第4項の規定による基準月額を算定する場合において、給与条例が遡及して改定された場合にあっては、次の各号に掲げる会計年度任用職員は遡及適用の対象としない。

(1) 特定の時期に一時的(任期が3月以内)に任用される者

(2) 勤務日数が少ない(勤務すべき日が平均週2日未満相当)

2 前項各号に該当する会計年度任用職員への適用は、改正後の給与条例の施行日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からとする。

(委任)

第27条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月18日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

一般事務補助員

1

1

1

17

消費生活相談員

1

1

1

17

交通安全推進員

1

21

1

25

図書指導員

短大卒

1

21

1

25

市有施設管理員(ごみ処理施設を除く。)

1

1

1

17

軽作業員

1

1

1

17

日直員

1

17

1

17

調理員

1

1

1

25

ごみ処理施設管理員

1

21

1

25

普通作業員

1

1

1

25

重作業員

2

1

2

5

土木作業員(主任)

2

1

2

13

スクールソーシャルワーカー

1

16

1

16

歯科衛生士

短大3卒

1

21

1

25

栄養士

短大卒

1

1

1

25

学校補助教員

短大卒

2

1

2

5

看護師

短大卒

2

1

2

5

保健師

2

13

2

13

助産師

2

13

2

13

福祉事務所面接相談員

2

13

2

13

生活保護受給者就労支援員

2

13

2

13

児童家庭相談員

2

13

2

13

母子・父子自立支援員

2

13

2

13

子ども家庭支援員

2

13

2

13

手話通訳者

2

13

2

13

地域おこし協力隊

2

31

2

52

介護保険適正化専門員

2

39

2

39

指導主事

短大卒

2

36

2

52

交通安全指導員

2

37

2

41

防災専門官

2

48

2

52

火葬場管理員

2

48

2

52

収納嘱託員

2

48

2

52

北斗市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年11月8日 規則第8号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年11月8日 規則第8号
令和3年3月18日 規則第8号
令和3年9月7日 規則第21号
令和5年11月28日 規則第28号
令和5年12月13日 規則第32号