○北斗市借上市営住宅制度実施要綱
平成21年9月10日
訓令第19号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 建設計画(第6条―第14条)
第3章 建設事業費の補助(第15条―第25条)
第4章 運営委員会(第26条)
第5章 補則(第27条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅のうち、市が借上げを行う住宅の供給について、北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号。以下「条例」という。)及び北斗市営住宅条例施行規則(平成18年北斗市規則第132号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、良質な市営住宅の供給を図り、もって市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 借上市営住宅 市が低額所得者に転貸するために市営住宅として借り上げる住宅及びその附帯施設で、第3号に定義する認定事業者が建設し、別に定める北斗市借上市営住宅整備基準(以下「整備基準」という。)に適合するものをいう。
(3) 認定事業者 第7条第10項の規定により建設計画の認定を受けた者をいう。
(4) 借上市営住宅等 借上市営住宅及び借上共同施設をいう。
(5) 土地所有者等 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者をいう。
(供給対象地域)
第3条 借上市営住宅等の供給対象地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する北斗市の市街化区域内の地域とする。
(借上期間)
第4条 借上市営住宅等の借上期間は、20年間とする。
(借上対象住宅)
第5条 借上市営住宅の対象住宅は、新築の住宅とする。
2 借上市営住宅の借上げは、その棟の全部又は一部を借り上げることにより行うものとする。
第2章 建設計画
(募集)
第6条 借上市営住宅等を建設しようとする者の募集は、公募により行うものとする。
2 市長は、前項の募集を行うときは、借上戸数、募集期間その他必要な事項を定めるものとする。
(建設計画の申請及び認定等)
第7条 借上市営住宅等を建設しようとする者は、借上市営住宅等の建設に関する計画(以下「建設計画」という。)について市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとする者は、北斗市借上市営住宅制度実施要領(以下「要領」という。)で定めるところにより建設計画を作成し、市長に申請しなければならない。
(1) 土地所有者等。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
(3) 借上市営住宅等の建設に係る資金について融資を受ける場合は、住宅金融支援機構の賃貸住宅融資を受ける者。ただし、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業による建設、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年建設省住宅局長通知第63号)に基づく優良建築物等整備事業による建設、その他借上期間満了まで借上市営住宅等の存続に支障がないもので市長が認める場合は、この限りでない。
5 第2項の建設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請者に関すること。
(2) 建設予定地に関すること。
(3) 住宅部分に関すること。
(4) 各住戸に備える設備に関すること。
(5) 利便施設等に関すること。
(6) 資金計画に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事項に関すること。
7 市長は、建設計画について仮認定したとき又は仮認定をするに至らなかったときは、要領で定めるところによりその旨を当該建設計画の申請者に通知するものとする。
11 市長は、仮認定をした建設計画が、仮認定後8月を経過しても認定をすることができなかった場合は、要領で定めるところにより当該仮認定を取り消すことができる。
(借上料)
第11条 前条の賃貸借契約に係る借上市営住宅の借上料(以下「住宅借上料」という。)は、法第16条第2項に定める近傍同種の住宅の家賃に準じ算出した額から市の管理に要する費用(修繕費、管理事務経費及び空家引当金)を除して得た額に、借上げに係る住宅の戸数を乗じて算出した額を基準とし、当該借上市営住宅の周辺における同種の住宅の賃料の月額と均衡を失しないよう市長と認定事業者が協議して定めるものとする。
(1) 管理事務所
(2) 集会所
3 前2項の規定は、住宅借上料又は共同施設借上料を変更する場合に準用する。
(1) 借上市営住宅等の建設に係る計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を受け、確認済証の交付を受けたとき。
(2) 借上市営住宅等の建設工事に係る契約を締結したとき。
(3) 建設工事が完了したとき。
(4) その他市長が報告を求めたとき。
2 市長は、前項に規定する報告があったときは、必要に応じ、現地の確認を行うものとする。
(長期修繕計画の実施)
第14条 認定事業者は、借上市営住宅等の管理について、法令等を遵守し、住宅の安全性、居住性及び耐火性に関する適切な性能を維持するため、長期的な修繕計画に基づき、計画的に修繕を行い、入居者が安定的に居住することができるよう適正な維持管理に努めなければならない。
第3章 建設事業費の補助
(建設事業費の補助)
第15条 市長が行う認定事業者に対する借上市営住宅等の建設に係る費用(以下「建設事業費」という。)の補助は、この要領、公営住宅等整備事業対象要綱(平成17年8月1日付け国住備第37号)及びこれに関連する通知等によることとする。
2 前項の補助は、予算の範囲内において、3分の2以内の額で補助することができる。
(建設事業費の補助対象)
第16条 前条の補助は、公営住宅等整備事業対象要綱第3第1項第2号に規定する費用のうち次に掲げる費用を対象とする。
(1) 住宅共用部分整備費
(2) 共同施設整備費
(3) 高齢者向け又は障害者向け設備の設置等に要する費用
(全体設計の承認)
第18条 認定事業者は、借上市営住宅等の建設に係る事業(以下「建設事業」という。)の実施が複数年度にわたる場合にあっては、初年度の補助金交付申請前に当該事業に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について要領で定めるところにより市長の承認を得なければならない。当該建設事業に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。
(事業の未完了の報告)
第23条 認定事業者は、借上市営住宅等の建設事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、要領で定めるところにより速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。
(補助金の取消し又は返還)
第24条 市長は、補助金の交付の決定を受けた認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付されている補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該建設事業以外に使用したとき。
(3) 事業の実績が著しく交付申請の内容を下回り、又は事業が遂行不能であるとき。
(4) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に違反したとき。
(その他)
第25条 この要綱及び要領に定めるもののほか、補助金の交付の申請及び決定等に関しては、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)の定めるところによる。
第4章 運営委員会
(運営委員会)
第26条 市長は、借上市営住宅等の供給及び管理を適正に行うため、北斗市借上市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 建設計画の仮認定又は認定若しくは変更認定に関すること。
(2) 住宅借上料及び共同施設借上料に関すること。
(3) その他事業推進について、必要な事項に関すること。
3 委員会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
第5章 補則
(地位の承継)
第27条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から借上市営住宅等の敷地の所有権その他当該借上市営住宅等の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、要領で定めるところにより市長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画に基づく地位を承継することができる。
3 市長は、前項の規定による承認を行ったときは、認定事業者に対し、補助金の交付決定内容の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付されている補助金がある場合は、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(改善の指示)
第29条 市長は、認定事業者が建設計画に基づき、借上市営住宅等の建設又は維持管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(計画の認定の取消し)
第30条 市長は、認定事業者が前条の規定による指示に従わないときは、建設計画の認定を取り消すことができる。
4 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、認定事業者に対し、補助金の交付決定内容の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付されている補助金がある場合は、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第31条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。