○北斗市借上市営住宅制度実施要綱

平成21年9月10日

訓令第19号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 建設計画(第6条―第14条)

第3章 建設事業費の補助(第15条―第25条)

第4章 運営委員会(第26条)

第5章 補則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅のうち、市が借上げを行う住宅の供給について、北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号。以下「条例」という。)及び北斗市営住宅条例施行規則(平成18年北斗市規則第132号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、良質な市営住宅の供給を図り、もって市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 借上市営住宅 市が低額所得者に転貸するために市営住宅として借り上げる住宅及びその附帯施設で、第3号に定義する認定事業者が建設し、別に定める北斗市借上市営住宅整備基準(以下「整備基準」という。)に適合するものをいう。

(2) 借上共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設のうち、市が当該入居者に使用させ、又は転貸するために借り上げる共同施設で、次号に定義する認定事業者が建設し、整備基準に適合するものをいう。

(3) 認定事業者 第7条第10項の規定により建設計画の認定を受けた者をいう。

(4) 借上市営住宅等 借上市営住宅及び借上共同施設をいう。

(5) 土地所有者等 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者をいう。

(供給対象地域)

第3条 借上市営住宅等の供給対象地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する北斗市の市街化区域内の地域とする。

(借上期間)

第4条 借上市営住宅等の借上期間は、20年間とする。

(借上対象住宅)

第5条 借上市営住宅の対象住宅は、新築の住宅とする。

2 借上市営住宅の借上げは、その棟の全部又は一部を借り上げることにより行うものとする。

第2章 建設計画

(募集)

第6条 借上市営住宅等を建設しようとする者の募集は、公募により行うものとする。

2 市長は、前項の募集を行うときは、借上戸数、募集期間その他必要な事項を定めるものとする。

(建設計画の申請及び認定等)

第7条 借上市営住宅等を建設しようとする者は、借上市営住宅等の建設に関する計画(以下「建設計画」という。)について市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者は、北斗市借上市営住宅制度実施要領(以下「要領」という。)で定めるところにより建設計画を作成し、市長に申請しなければならない。

3 第1項の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる者でなければならない。

(1) 土地所有者等。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。

(3) 借上市営住宅等の建設に係る資金について融資を受ける場合は、住宅金融支援機構の賃貸住宅融資を受ける者。ただし、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業による建設、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年建設省住宅局長通知第63号)に基づく優良建築物等整備事業による建設、その他借上期間満了まで借上市営住宅等の存続に支障がないもので市長が認める場合は、この限りでない。

4 前項の規定は、第27条の規定により地位を承継する者について準用する。

5 第2項の建設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申請者に関すること。

(2) 建設予定地に関すること。

(3) 住宅部分に関すること。

(4) 各住戸に備える設備に関すること。

(5) 利便施設等に関すること。

(6) 資金計画に関すること。

(7) その他市長が必要と認める事項に関すること。

6 市長は、前項の建設計画の内容を審査し、建設計画の内容が法及びこれに基づく命令(以下「法令等」という。)並びにこの要綱及び整備基準に適合していると認めるときは、当該計画を仮認定することができる。

7 市長は、建設計画について仮認定したとき又は仮認定をするに至らなかったときは、要領で定めるところによりその旨を当該建設計画の申請者に通知するものとする。

8 仮認定には、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を受けること、住宅金融支援機構の賃貸住宅融資に係る融資予約を受け、及び設計審査に合格すること、その他市長が必要と認める条件を付すものとする。ただし、第3項に規定するただし書の規定の適用がある場合は、この限りでない。

9 仮認定を受けた者は、当該仮認定を受けた建設計画が前項に定める条件を具備するに至ったときは、要領で定めるところにより速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

10 市長は、前項の規定により届け出た内容が適正であると認めるときは、当該建設計画を認定するものとし、要領で定めるところにより当該認定をした者に通知するものとする。

11 市長は、仮認定をした建設計画が、仮認定後8月を経過しても認定をすることができなかった場合は、要領で定めるところにより当該仮認定を取り消すことができる。

(建設計画の変更)

第8条 前条第6項及び第10項に規定する仮認定を受けた者又は認定事業者は、仮認定後又は認定後に当該仮認定又は認定に係る建設計画の内容の変更をしようとするときは、要領で定めるところにより理由を付して市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更は、この限りでない。

2 前条第2項及び第6項から第10項までの規定は、前項の変更の承認について準用する。

3 市長は、前項の規定による承認申請の内容が適正であると認めるときは、要領で定めるところにより通知するものとする。

(協定の締結)

第9条 市長及び認定事業者は、第7条第10項の規定による認定を受けた建設計画又は前条の規定による変更の承認を受けた建設計画(次条において「認定計画」という。)に係る住宅及び共同施設を借上市営住宅等とすることの約定、次条に規定する賃貸借契約に関する事項その他借上市営住宅等の供給に必要な事項を内容とする協定を要領で定めるところにより締結するものとする。

(賃貸借契約の締結)

第10条 市長及び認定事業者は、認定計画に基づき建設した借上市営住宅等について前条に規定する協定に係る賃貸借契約を要領で定めるところにより締結するものとする。

(借上料)

第11条 前条の賃貸借契約に係る借上市営住宅の借上料(以下「住宅借上料」という。)は、法第16条第2項に定める近傍同種の住宅の家賃に準じ算出した額から市の管理に要する費用(修繕費、管理事務経費及び空家引当金)を除して得た額に、借上げに係る住宅の戸数を乗じて算出した額を基準とし、当該借上市営住宅の周辺における同種の住宅の賃料の月額と均衡を失しないよう市長と認定事業者が協議して定めるものとする。

2 前条の賃貸借契約において、共同施設を借り上げる内容の契約を締結する場合における借上共同施設の借上料(以下「共同施設借上料」という。)は、市長と認定事業者が協議して定めるものとする。ただし、次の各号に掲げる共同施設借上料は、無償とする。

(1) 管理事務所

(2) 集会所

3 前2項の規定は、住宅借上料又は共同施設借上料を変更する場合に準用する。

(報告事項)

第12条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、要領で定めるところにより速やかに報告書類を市長に提出しなければならない。

(1) 借上市営住宅等の建設に係る計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を受け、確認済証の交付を受けたとき。

(2) 借上市営住宅等の建設工事に係る契約を締結したとき。

(3) 建設工事が完了したとき。

(4) その他市長が報告を求めたとき。

2 市長は、前項に規定する報告があったときは、必要に応じ、現地の確認を行うものとする。

3 市長は、第1項第3号の規定による報告の内容が適正であると認めるときは、当該報告を認定するものとし、要領で定めるところにより当該報告をした者に通知するものとする。

(引渡し)

第13条 認定事業者は、当該借上市営住宅等の建設工事が完了し、入居可能な状態としたときは、第9条の規定により締結される協定の内容に基づき、要領で定めるところにより当該借上市営住宅等を市長に引き渡すものとする。

(長期修繕計画の実施)

第14条 認定事業者は、借上市営住宅等の管理について、法令等を遵守し、住宅の安全性、居住性及び耐火性に関する適切な性能を維持するため、長期的な修繕計画に基づき、計画的に修繕を行い、入居者が安定的に居住することができるよう適正な維持管理に努めなければならない。

第3章 建設事業費の補助

(建設事業費の補助)

第15条 市長が行う認定事業者に対する借上市営住宅等の建設に係る費用(以下「建設事業費」という。)の補助は、この要領、公営住宅等整備事業対象要綱(平成17年8月1日付け国住備第37号)及びこれに関連する通知等によることとする。

2 前項の補助は、予算の範囲内において、3分の2以内の額で補助することができる。

(建設事業費の補助対象)

第16条 前条の補助は、公営住宅等整備事業対象要綱第3第1項第2号に規定する費用のうち次に掲げる費用を対象とする。

(1) 住宅共用部分整備費

(2) 共同施設整備費

(3) 高齢者向け又は障害者向け設備の設置等に要する費用

(補助金の交付申請及び決定)

第17条 前条の補助の交付を受けようとする認定事業者は、要領で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理し、当該申請の内容を適当と認めるときは、国庫交付金に係る北海道開発局長の交付決定を得たうえ、要領で定めるところにより認定事業者に補助金の交付を決定するものとする。

(全体設計の承認)

第18条 認定事業者は、借上市営住宅等の建設に係る事業(以下「建設事業」という。)の実施が複数年度にわたる場合にあっては、初年度の補助金交付申請前に当該事業に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について要領で定めるところにより市長の承認を得なければならない。当該建設事業に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の規定による承認申請書を受理し、当該申請の内容を適当と認めるときは、要領で定めるところにより当該全体設計を承認するものとする。

(建設事業の完了報告)

第19条 第17条第2項の規定による補助金の交付決定を受けた認定事業者は、建設事業が完了したときは、要領で定めるところにより市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第20条 市長は、前条に規定する完了の報告を受け、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、要領で定めるところにより認定事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第21条 前条の通知を受けた認定事業者は、要領で定めるところにより速やかに市長に確定した補助金の交付請求をするものとする。

(補助金の額の変更)

第22条 認定事業者は、第8条の規定により建設計画を変更しようとする場合等において、当該補助金の額に変更を生じるときは、要領で定めるところにより速やかに市長に申請しなければならない。

2 第18条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(事業の未完了の報告)

第23条 認定事業者は、借上市営住宅等の建設事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、要領で定めるところにより速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。

(補助金の取消し又は返還)

第24条 市長は、補助金の交付の決定を受けた認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付されている補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を当該建設事業以外に使用したとき。

(3) 事業の実績が著しく交付申請の内容を下回り、又は事業が遂行不能であるとき。

(4) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に違反したとき。

(5) その他法令等、この要綱要領又は整備基準に違反したとき。

(その他)

第25条 この要綱及び要領に定めるもののほか、補助金の交付の申請及び決定等に関しては、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)の定めるところによる。

第4章 運営委員会

(運営委員会)

第26条 市長は、借上市営住宅等の供給及び管理を適正に行うため、北斗市借上市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 建設計画の仮認定又は認定若しくは変更認定に関すること。

(2) 住宅借上料及び共同施設借上料に関すること。

(3) その他事業推進について、必要な事項に関すること。

3 委員会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。

第5章 補則

(地位の承継)

第27条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から借上市営住宅等の敷地の所有権その他当該借上市営住宅等の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、要領で定めるところにより市長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画に基づく地位を承継することができる。

2 市長は、前項の規定による承認申請の内容が適正であると認めるときは、要領で定めるところにより申請者に通知するものとする。

(建設事業の中止又は廃止)

第28条 認定事業者は、第7条第10項の規定により建設計画の認定を受けた後、又は第8条の規定により建設計画の変更の承認を受けた後において、建設事業を中止し、又は廃止しようとするときは、要領で定めるところにより速やかに市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認申請の内容が適正であると認めるときは、要領で定めるところにより認定事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による承認を行ったときは、認定事業者に対し、補助金の交付決定内容の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付されている補助金がある場合は、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(改善の指示)

第29条 市長は、認定事業者が建設計画に基づき、借上市営住宅等の建設又は維持管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(計画の認定の取消し)

第30条 市長は、認定事業者が前条の規定による指示に従わないときは、建設計画の認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しが適正であると認めるときは、要領で定めるところにより認定事業者に通知するものとする。

3 前項の規定は、第7条第11項を準用する。

4 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、認定事業者に対し、補助金の交付決定内容の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付されている補助金がある場合は、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第31条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市借上市営住宅制度実施要綱

平成21年9月10日 訓令第19号

(平成21年9月10日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年9月10日 訓令第19号